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会社経営者の個人的なことを投稿した場合

sebleの回答

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  • seble
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回答No.4

追記として、書いた内容にもよります。 公益に利する事なら名誉毀損罪は成立しません。 その欠点が真実であり(立証責任アリ)、業務に明確な影響がある、つまり就労する事で労働者が明らかに不利益を被る可能性が高いなどであれば、名誉毀損や、業務妨害も、成立しないであろうと思います。 もちろん、経営者が嫌がらせ的に告訴する事は可能です。きちんと裁判やれば勝てるであろうという事、たぶん。 ただし、当然ですが、業務に関係無い事、家庭内不和だとか愛人がいるとか、デブだのハゲだのブスだのと書くのはアウトです。個人的な問題であり公益には関係ないですから。

urdanata
質問者

お礼

なるほど。そう言えば、私の投稿は、あまり公益性が無かったかもしれないので、もし、目に入ればその可能性無きにしも非ずかもですね。可能なら削除しておきます。ありがとうございました。

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