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退職で健康保険継続って?

何のことだかわかりませんから簡潔に解り易く教えて頂けませんでしょうか? 国民健康保険との違い?  あわせて 教えて頂けませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

任意継続と言いますが、 保険料が安いかどうかは計算してみないと何とも。 継続した場合は、会社負担分も払わなければならないので、支払額はほぼ倍になります。国保は前年の年収から計算されるので、退職して収入が減ると高いように感じます。ただ、解雇等の場合は申請により減額措置もあります。 大きな違いとしては扶養です。国保には扶養制度がありませんので、扶養家族人数分だけ保険料がかかります。任意継続なら従来の健保で扶養家族は無料ですから、ここは有利です。 自己負担は、現在ではどこでも同じだったと思います。昔は1割負担でしたけどね。一部の健保だけ負担率が違いますが、政府管掌が同じになり、ほとんどが右へ倣えになってると思います。 で、計算してみないと、、という事になります。国保税は自治体毎に計算式が若干異なります。不動産割(不動産の所有によって増額)がある所と無い所があり、ここは大きな差が出ます。

その他の回答 (5)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2986/6673)
回答No.6

ふつう、中規規模以上の会社なら、退職者予定者を集めて、退職金・再雇用の話や、退職時のいろいろな各種手続きや、生命保険、健康保険・年金等や、確定申告の方法等をオリエンテーションを、するんですけどね。 https://www.google.co.jp/search?ei=lPYnXf39CMrdmAWa3rK4BQ&q=%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%80%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%80%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy- > 退職で健康保険継続って? 退職した場合、どこかの健康保険に加入しなければなりません。 どこかとは、下記の2つしかありません。 簡潔に解り易く説明。 (1) 勤務先の健康保険組合に、引き続き加入する → これが「任意継続」も略して「任継」ともいう。 (2) 自治体の「国民健康保険」、略して、「国保」ともいう。 注:国民基礎年金保険(略して、国民年金)と、混同する人もいますが、別物です。 ------ ここから、ちょっと、詳細に説明。 (1)にするか(2)にするかは、退職前の在職中に、保険料の金額を確認して比較しましょう。 (1)の問い合わせ先は、勤務先の健康保険担当を経由して健康保険組合です。 (2)の問い合わせ先は、十品票のある自治体の国保の担当です。 保険料の金額の安いほうに加入しましょう。 ----- (1)の保険料は、今まで勤務先が半分負担でしたが、退職すると勤務先の分までの保険料となるので、だいたい2倍くらいになります。 扶養家族の人数による保険料は変化は無いし、他の条件等にも変化はありません。 (2)の保険料は、去年の1年間(1月1日~12月31日)の収入額から、今頃の6月か7月頃に決まります。 去年の収入とは、勤務先に提出の「年末調整」や、医療費還付申告の確定申告で決まります。 国保には、扶養家族の制度が無いので、赤ん坊までの人数分の保険料がかかります。 国保の保険料は、裕福な自治体なら安いし、高齢者が大須・過疎地・財政が厳しい、などの自治体なら高くなることもあり、その格差は数倍とも言われています。 所得税・住民税を支払うくらいの収入だった人は、たいてい、(1)の任意継続の保険料が安くなります。 住民税がかかっていない収入ならば、もしかしたら、(2)の国保の保険料の方が安くなることもあるかもしれません。 --------------- (2)の任意継続をもう少し詳細に説明。 加入できる期間は、最大2年間です。 2年間の銀直前に、期限切れの通知が来るので、そのあとは、国保などの他の健康保険に加入しかありません。 時々、任意継続の保険料納付の通知がきたら、そのたびに、国保を保険料を自治体に聞いて比較して安い方に加入しましょう。 2年間のうちに、料金未納で強制脱退や、事故都合での脱退の場合は、再加入は出来ません。 無職・収入無し・年金のみで、そのままで2年経過すると、今度は、(2)の国保の保険料の方が安くなるでしょう。 もし、任意継続に加入する場合は、退職後20日以内に加入手続きの完了が必要です。 退職前の現職のうちに、保険料を両方に問い合わせて、どちらにするかを決めましょう。 任意継続にするならせば、退職までには保険料の納付も終わって、退職の日には任意継続の保険証を貰うくらいにしましょう。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.5

あなたが何歳の人かが分かりませんが、定年退職のことを聞いているのでしょうか? 退職と言っても、(1)定年退職のこと、(2)普通に会社を辞めて次の会社に勤めるまでの期間のこと、(3)或いは会社を辞めて自分で事業を始める場合のことが考えれます。 (1)と(3)は、それこそ次は国民健康保険に加入することが考えられます。 ただ、掛け金の計算方法があり、国民健康保険は前年度の住民税の額で掛け金が決まってきます。単純に言うと前年度の収入で掛け金が決まります。 そうすると、会社で今まで支払ってきた健康保険(協会けんぽとか組合健保などあります)の方を継続して支払った方が、国民健康保険にすぐに移行するより掛け金が安いんじゃないかということになります。 会社の健康保険は、会社が掛け金を半分負担して安くなっていますので、退職後の継続なら今までの2倍の掛け金を支払うのかと思われるでしょうが、それは違います。その健康保険の平均的な掛け金の倍額となりますので、在職時よりは高くなりますが国民健康保険よりは安い掛け金になるはずです。 もちろん、これは市町村窓口で国民健康保険の掛け金を計算して貰った上での比較になりますが、一般的な事例では任意継続の方が安いのです。 (2)の場合は、単純に次の会社の健康保険に入るだけですが、その間の期間が長くなる可能性の場合は任意継続の選択肢もありですね。

回答No.3

保険料の半分を会社が負担してくれるかどうかの違いと、病院などで支払額の負担率が違う。 但し退職後であっても、嘱託やパートなどで一定条件の日数を働く場合は社会保険を継続できます。 https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/42850/ ですから退職したら国民健康保険の人だけではありません。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2124/10782)
回答No.2

基本的には、国民健康保険のほうが、はるかに、払込金額が多いです。 会社で、加入していたほうが安い場合が多いので、継続してかける人が多いです。 健康保険税は、前年度の、所得により決まりますので、1年ほど払えば、所得も下がりますので、国民健康保険に入っても、それほど高くなりません。 継続する場合は、毎月期限までに払わないと、打ち切られます。 どちらがお得になるかは、市役所の健康保険課で、計算して比べてくれますので、相談してください。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650 退職してもしばらくは、健康保険組合にのこれる制度です。国民健康保険ではなく。

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