行政書士試験 法廷地上権について

このQ&Aのポイント
  • 行政書士試験で出題される法廷地上権に関する質問を解説します。
  • 購入した別荘地と乙建物の所有権移転登記を共有名義で行ったが、Cの債務を担保するために共同抵当権を設定した結果、抵当権が実行され、Gが全ての持ち分を競落する事態になった。この場合、乙建物のために法廷地上権が成立する。
  • 法定地上権はABCの保護のために必要とされる。
回答を見る
  • ベストアンサー

行政書士試験 法廷地上権について

質問します!! いつもお答えありがとうございます! 過去問でわからない部分がありましたので質問です。 ヨロシクお願いいたします。 A、BおよびCは費用をだしあって別荘地である甲土地および同地上に築造された乙建物を購入し、持ち分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を、おこなった。 妥当でないものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人の甲土地にかかる持ち分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gがすべての持ち分を競落した。 この場合には、乙建物のために法廷地上権が成立する。 そこで考えてました。 ちょっとした質問(確認)になりますが 法定地上権はなぜ必要とされているのか? ABCが困るから、てことになりますよね?だから三人の保護のために法定地上権が成立する。 簡単にいうと、こんな感じの理解でいいんでしょうか? ヨロシクお願いいたします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252039
noname#252039
回答No.1

お昼間からこんにちゎ! 難しく言っても、簡単に言っても その理解で パーフェクト と感じました。 各人の甲土地にかかる持ち分につき Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していた ※甲土地だけに設定し、乙建物にはなんもない。 この状況でGが、すべての持ち分を競落した。 土地がGのものになった。 Gの土地の上にABCの乙建物がある状態。 Gとしては、建物邪魔なのです、撤去です。 なんて言ってくる。 なので 民法第388条は、建物を守る。 抵当権の実行により、法律上の権限を失った建物 の存続を保護する 建物を保護するのは、ABCを守るため。 momomin0516さんの考察は、パーフェクト しか言いようがないです。 そこで ハードル上げましょう!! 昼ですから 判例をサービスさせてください。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34908 この判例は、特殊で複雑怪奇すから 勉強にはちょうどいいですよ。 Q 行政書士試験に出るか? A こんな複雑なのは、出ないような気もするが 僕にはわかりません。 読むだけタダ、ですから お時間あるようでしたら、読んでみてくださいね。 複雑なので、簡単にすると 1、Y所有の甲土地の上に、A所有の乙建物があり   Bが土地と建物に対して1番抵当権を設定。 2、A所有の乙建物がYとZの共有となる。 3、Dが甲土地に対して2番抵当権を設定。 4、Bの抵当権が消滅し登記も抹消。 5、Dの2番抵当権が実行。 ※1番抵当権設定時には  法定地上権成立の要件を充たさないが  2番抵当権設定時には  法定地上権成立の要件を充たす。 法定地上権が成立するか? この事案では 後に1番抵当権が消滅し、さらには登記も抹消されている。 判例は 1番抵当権が抹消された場合 法定地上権の要件の判断時期は 2番抵当権設定時である として、法定地上権の成立を認める。 昼の間の頭の運動、として考えてみました。 それほど 民法第388条は、とっても大事です。 とにかく試験にでるのだから、もっともっと 理解を深め、合格の確立を上げてください。 法定地上権は、とにかく難しいですが momomin0516さんならば、なんの問題もありません。 法定地上権の趣旨を理解されてるようですので 余計な判例解釈をおまけ、させていただきました。 地上権だけに上から目線の回答 失礼しました。 お時間ありましたら 底地権 という言葉も調べてみてください。 そこから、広がりますよ! 以上、おわり。

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます!! たのしくこちらこそ勉強できて感謝してます!!

関連するQ&A

  • 宅建試験の勉強で「法定地上権」について教えて下さい。

    宅建試験の勉強で「法定地上権」について教えて下さい。 1)土地について甲により1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なる。 2)土地と地上建物を同一人が所有した。 3)乙により2番抵当権が設定された。 4)甲の1番抵当権が抹消されたことにより乙の2番抵当権者が1番抵当権者に繰り上がった 5)乙が土地を競落した  この場合法定地上権は成立するのでしょうか?

  • 行政書士 法定地上権

    こんばんは!いつもお世話になります。 過去問をといていて、疑問がありましたので質問です。 ヨロシクお願いいたします。 AはBに金銭をかしつけ、この金銭債権を担保するためにB所有の土地のうえに建っているB所有の建物に抵当権の設定をうけて、その登記をそなえた。 抵当権設定時にB所有の土地の登記名義はCであったばあいでも、抵当権実行により買い受け人Dのために法定地上権が成立する。 妥当かそうでないかという選択肢です。 土地の名義人が抵当権設定者以外のものであっても、法定地上権は成立する、との解説でした。 私は、登記名義人がおなじでなければ法定地上権は成立しない、と回答しました。 でも、まちがってました。 名義人の位置付けはどのようなものになるんでしょうか? 教えてくださるとありがたいです。ヨロシクお願いいたします!

  • 法定地上権について勉強しています

    Cが所有する甲土地上に存するDが所有する乙建物のみを目的として、Aが1番抵当権の設定を受けたが、その後、Dは、Cから甲土地を取得した。Dが甲土地を取得した後に Bが乙建物について2番抵当権の設定を受けた。2番抵当権の実行による競売がされ、Eが乙建物の買受人となった場合、Eは、Dに対して法定地上権の成立を主張することができるか?という設問があります。 判例の立場では、法定地上権を認めれば、1番抵当権者にとって有利であるし、自ら2番抵当権を設定しt者は、法定地上権の成立を甘受すべきだとして法定地上権の成立を認めるとあります。 A・Bのそれぞれの立場で検討してみます 1番抵当権者Aが抵当権を設定した時点では、土地所有者C建物所有者Dであり、CとDの間では土地借地権契約がされているはずで、Aが抵当権を設定するときはあらかじめ土地所有者Cの承諾を得た上で、1番抵当権の設定を受けているはずです。 その後、1番抵当権の実行により競売された場合、抵当権の効力は借地権にも及ぶので、買受人は建物所有権と共に、土地借地権も取得します。 2番抵当権者Bが抵当権の設定を受けたときは、土地建物ともにDの所有になっていることから、Bがその後抵当権を実行した場合当然にEの法定地上権が成立されるのは理解できます。 問題はここからなのです。 2番抵当権のBが甘受しなければならないのはわかるのですが、2番抵当権者Bの法定地上権の成立を認めれば、なぜAが有利になるかです。 法定地上権が認められれば、競売価格から法定地上権の価格を控除した価格しか回収することができないことになり、Aの抵当権の被担保債権の回収が少なくなるのではないですか?競売されれば、他の抵当権も消滅するのだとすると、Aの有利とはなにを指すのでしょうか? それとも、Bの競売によって法定地上権が認められたことによって、Aの抵当権は存続し、EはAの抵当権付き乙建物を取得した第三取得者となるのでしょうか? 全くとんちんかんな質問をしていると自分でも情けなく思います。が、どなたかこの知恵の輪のように絡まった質問にお答えください 民事執行法を知らないからかもしれません。よろしくお願いします

  • 初めまして。抵当権で分からないところがあります、、

    抵当権についてです。 AはBに対する借金を担保するために甲土、乙建物に共同抵当をつけていることとします 問題に 抵当権設定前から甲土、乙建物をAが所有していたが 抵当権設定後に、乙建物が取り壊され、甲土地上にAが両建物を建築し なんら両建物に担保権が設定されないまま、甲土の抵当権が実行された場合 両建物について法定地上権は成立しない。正解 (1)私はもともと抵当権者が法定地上権を成立することを承知してると思うので 法定地上権は建物が滅失して同様の建物が建築された場合でもいいから成立すると 答えてしまったのですが、、、 ↑ (2)これは設定後、建物が滅失し同様の建物が建築された場合でもいいってもちろん 同一の所有者じゃなきゃダメなんですよね? だって、別々なら土地利用権などが設定されてると思うし法定地上権に頼る必要ないと思うからです。 (3)ってことは、両建物がAの所有って書いてあれば正解ってこと ですか? (4)または、新建物に抵当権を設定すればまた成立するってことですよね? (5)ってことは両建物はAの所有にあるとか新建物に抵当権つけたとか記載されて いなかったからこの問題は×ってことですか? 質問攻めすみません、、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)ってできれば詳しくアドバイスお願いします、、 あとこれが最後なのですが、、 抵当権設定前から甲地をABが共有し、乙建物はAが単独所有していた場合 甲地の抵当権がAの持分についてのみ設定されてものである場合、実行されても 法定地上権は成立しない。正解 これって乙建物にBも住んでいればつまり共有してれば成立するってことですか、、? 分かりやすく教えてください、、 抵当権が少し苦手てお恥ずかしいです、

  • 賃借権の混同と法定地上権

    法律資格試験学習者です。民法の『抵当権設定時は土地と建物の所有者が異なったが、後に同一となった場合における法定地上権の成否』という論点でつまずいています。 (1)Aが所有している甲土地をBが借り(賃借権は登記されている)、Bは土地上に乙建物を有していた。その後、Bは乙建物にGのために抵当権を設定し、その旨登記された。その後、BはAから甲土地を買い受けた。その後、抵当権が実行され乙建物は競落人Cの所有となった。 以上のような経緯のもとBはCに対し建物収去土地明け渡し請求訴訟を提起した。  まず、Bが抵当権を設定した時点では土地と建物の所有者がことなるのでCのために法定地上権は成立しません。しかしGの抵当権の効力はAB間の賃借権にまでおよぶため(民87条2項類推)、その後Bが甲土地を手に入れても賃借権は混同によって消滅することはありません(民法179条ただし書、同520条ただし書)から、Cは賃借権の存続をBに主張できることになり、Bの請求は結果的に認められません。  この事案の処理はよいのです。結論も妥当だと思います。しかし、次のような事案ではどのようになるのでしょうか。 (2)Aが所有している甲土地をBが借り(賃借権は登記されている)、Bは土地上に乙建物を有していた。その後、Aは甲土地上にGのために抵当権を設定し、その旨登記された。その後、BはAから抵当権負担付きの甲土地を買い受けた。その後、抵当権が実行され甲土地は競落人Cの所有となった。 以上のような経緯のもとCはBに対し建物収去土地明け渡し請求訴訟を提起した。  まず、(1)同様に抵当権を設定した時点では土地と建物の所有者がことなるので法定地上権は成立しません。賃借権については、(1)とは違って抵当権の目的とはなっていませんから、Bが土地を手に入れた時点で賃借権は混同によって消滅するように思います。そうするとCの請求が認められそうですが、これではあまりにもBが不憫です。甲土地を買い受けなければ対抗力ある賃借権によってCに対抗できたにもかかわらず、買い受けてしまったばっかりに追い出されるというのはおかしいとおもいます。  そこでBを救済するためにどうにかできないかと思うのですが、 (1) AB間の賃借権は混同によって消滅しないと解釈する (2) 法定地上権が成立すると解釈する (3) あきらめて競落人からの建物収去請求を認める のうちどのように考えるのがよいでしょうか。もし判例などがあれば指摘していただけると幸いです。 稚拙な文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • ★法定地上権行使後

    Aが所有する甲土地につきAの債権者Bがこう土地に対する抵当権者となった時点で甲土地上には同じくA所有の乙建物が存在していました。その後抵当権が行使されたことでAは法定地上権により乙建物は甲土地を賃借することができると思いますが、この場合、(1)Bができるだけ早く更地にして売却したいと思っているが、Aはできるだけ長く乙建物に居住したいと考えているならば、BはAに対し通常何年程度の法定地上権を認めければならないのでしょうか?(2)また、その場合の甲土地の賃借料はどの程度を基準としてよいのでしょうか?(いくらでも高い賃借料を設定しても良いとは思わないのですが) 以上2点、よろしくお願いいたします。

  • 法定地上権の成否が理解できる、いい本はありませんか

    資格試験でも受けようかなーと思って勉強してみたんだけど、民法って難しいのね 次の表みたいな経過をたどった場合に、形式的には法廷地上権が成立しそうに思えるんだけど・・・・ 成立するとすれば甲土地の抵当権者が不測の損害を被る気がしちゃうんだよね それとも、利用権が混同しない結果、法廷地上権が成立しないのかな 現実にはどうなっているんだろう・・・・ そこら辺をしらべたいんだけど、この場合に法廷地上権が成立するかどうか、ぴったり同じ情況を挙げて解説している書籍や論文、判例ってないのかな? <表> 甲土地(A所有)、乙建物(B所有)、甲土地に抵当権を設定  ↓ Aが乙建物を取得  ↓ 甲土地(A所有)、乙建物(A所有)、乙建物に抵当権を設定  ↓ 乙建物の抵当権の実行、競落を経てA以外の所有になった 質問内容の概要 事例と同じ状況を解説している書籍・論文、判例・決定はどのようなものがあるか?(法廷地上権の成否については回答不要) よろしくお願いします

  • 法定地上権と賃借権の関係について

    分からない点がありましてご教授いただけますと幸いです。 甲所有の土地・建物についてAが土地に抵当権を設定し建物を乙に貸した場合、 登記が 1番 抵当権設定 A 2番 賃借権設定 乙 の時に抵当権実行で法定地上権が成立するということですが、賃借権は消滅するため買受人から乙は追い出されることになると思います。 この部分が分からずに困っています。詳しい方からのアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いします。

  • 法定地上権について

    判例(H2.1.22)に以下の内容があるのですが… A所有地にDが建物を建てていて(この場合、約定利用権がありますよね?)、その後土地に、Bが一番抵当をつけ、Aが建物を取得した。(この場合、約定利用権は消滅するのですか?)その後、Cが土地に二番抵当をつけた。 →法定地上権は不成立ですが、その理由として、仮に法定地上権が成立するとなれば、法定地上権の負担のない土地として担保価値を把握していたBが不測の損害を被る。とあります。 ここで疑問なのは、約定利用権が消滅するのか、しないのか、ということと、法定地上権の負担のない土地としてBが把握していたというのがわかりません。 また、似たような判例(大14.7.26)に、A所有地にDが建物を建てていて(この場合、約定利用権がありますよね?)、その後建物に、Bが一番抵当をつけ、Dが土地を取得した。(この場合、約定利用権は消滅するのですか?)その後、Cが土地に二番抵当をつけた。 →法定地上権は成立ですが、ここで疑問なのは、約定利用権が消滅するのか、しないのか、そして法定地上権が成立する理由がわかりません。 法律に詳しい方、教えていただけないでしょうか?長文で申し訳ありません。

  • 法定地上権の成立(長文です)

    初めて投稿させていただきます。  先日講義で、法定地上権の成立(民388条)について勉強しました。講義では「(1)土地と建物が同一の所有者にあるとき、(2)土地・建物のどちらか一方に抵当権を設定した場合は(3)(競売が行われる場合につき)設定者は地上権を設定したものと看做す。」と言っていました。  そして「抵当権設定時には土地と建物の所有者が同一であったが、その後所有権移転があり競売までに土地と建物の所有者が別々なってしまった場合でも、競落人は地上権を取得する。」としていました。  ここで疑問なのですが    【丙】による【甲】所有の建物への抵当権設定時、土地・建物ともに【甲】所有だったとします。 ↓    そしてその後当該土地が【乙】に譲渡された場合、【甲】は【乙】の土地の上に建物を所持していることとなりますが【乙】⇔【甲】で借地契約があり【乙】は【甲】から土地の賃貸料をもらっていたとします。 ↓  その後【丙】が抵当権を実行し【甲】建物が競売にかけられ、その建物を【丁】が取得したとします。  しかし、上記のような場合において【丁】が、【甲】が持っていた借地権ではなく、より強力な地上権(借地上の存続期間の制限なし・自由譲渡可能・使用につき無償でもよい)を取得するとすれば、今まで土地の賃貸人として賃料を受けていた【乙】の利益が著しく害されると思うのです。  そしてようやく質問なのですが、  実際のところ、こういった経緯で競売がなされた場合、【乙】は黙って【丁】の地上権取得を認めないといけないのでしょうか?  お時間に暇があり、つたない長文に耐えてくださった方の回答を心よりお待ちしています。  またこの質問で提起した事案は自分で考えたものでありその設定につき不備があるかもしれません。その場合そこの部分についてもご教授いただければ幸いです。

専門家に質問してみよう