老齢給付金の繰り下げ条件は何歳から?詳しい方、アドバイスください

このQ&Aのポイント
  • 老齢給付金の繰り下げ条件について詳しく教えてください。
  • 現在、60歳のシニアパートナーとして勤務しており、老齢給付金の請求について検討しています。
  • 一時金の請求をするか、繰り下げてもらうか迷っています。アドバイスをいただけると助かります。
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  • 締切済み

老齢給付金

教えてください。2ケ月ほど前、60歳になりました。現在、同企業へシニアパートナーとして勤務しています。老齢給付金の繰り下げは、61歳での請求も62歳でも63歳でも64歳でも任意のタイミングに請求すれば良いとの解釈でしょうか。今のところ一時金の請求をしようと考えています。今すぐに生活に困るというわけでもありませんので、ぎりぎりまで繰り下げしたく考えています。詳しい方、アドバイスいただけますか?。

  • ks000
  • お礼率13% (2/15)

みんなの回答

noname#246130
noname#246130
回答No.3

老齢給付金は、加入者が老齢になったときに受け取れる保証期間付有期年金です。 老齢給付金の受け取りは、年金または一時金のどちらかを選択することができます(ただし、基金加入中の方は一時金の選択ができません)。 年金原資を5年繰下げて、65歳から受給を開始する場合、繰下げた期間に応じ、増額になります。 詳しく聞きたいのでしたら、加入している年金基金にご相談してください。

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.2

貴兄の年齢では特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分が64歳から、定額部分(基礎年金)は65歳からです。 特別支給の老齢厚生年金は繰り下げという制度はありません。請求書が送付されるので請求してください。 繰り下げは66歳以降にできます。 65歳時にはがきが送付されます。繰り下げするかどうか回答するものです。 老齢基礎年金・老齢厚生年金とも繰り下げする場合は、はがきは返送しません。 一時金は66歳以降請求する場合、65歳までさかのぼって請求することです。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

87歳まで生きている自信がある場合は、老齢給付金の繰り下げがお得です。そうでない場合は、一時金の請求がお得です。

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