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保母から保育士に変わった事で

私は平成9年に保母資格と幼稚園教諭2種免許を 卒業と同時に取得できる専門学校を卒業して 保育園で働いていました。 現在は普通の会社で働いていて、保母資格は 必要ではないのですが・・・ 友達から聞いた話なんですが 何年か前に「保母」から「保育士」に名称が変わり それに際して役所で手続きをしないと 保育士に自動的に変更されないから せっかく取得した「保母」の資格が無意味で 使い物にならなくなる。 と聞いたのですが・・・ 区役所で手続きの書類をもらい必要事項記入して 郵送すると出来る。と聞きました。 また、いくらか金額も発生すると聞きました。 区役所に行こうと思うのですが 区役所のどの課に行けばいいのでしょうか? 実際に手続きをした方もしくは 役所の仕事に詳しい方 教えてください。お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#7756
noname#7756
回答No.1

そのお友達がなにか勘違いしているようですね。 実際には、保母(保育士)の資格が剥奪されるわけでなく、保育士として働くことができなくなるだけです。 質問者さまのような保育士の資格が必要がない場合には、手続きは全く必要がありませんが、登録をしないと、今後保育士として働くことができません。 しかし、資格はお持ちなのですから、今後登録すれば正式な保育士として働くことができますのでご安心ください。 結論から言えば、「保母資格はなくならない」「保育士として働かなければ登録の必要なし」「保育士として働く場合には登録が必要」ということです。 書類は、市区町村役場の保育園を担当している部署、もしくは、都道府県の保育園担当部署にあります。 詳しくは、参考URLをどうぞ。

参考URL:
http://www.hoikushi.jp/

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

ええと、「保母」「保父」から「保育士」に名称が変更しましたが、自分が既に取得している免許の名称を変更しなければいけない(自動的に名称が変更されるわけじゃない)、という事じゃないと思います。 今までは、学校を卒業するなり、試験に合格するなりして、免許を取得すれば、保育士として仕事ができましたよね。 ところが、改正後は、免許を持っているだけではダメで、都道府県に申請して「自分は保育士の資格を持っています」と登録しないと、自分は保育士(の資格を持っている人)です!って名乗ったり、保育士として働いたりすることが出来なくなったそうです。 これをすると、罰金だそうです。 まあ、ある意味、せっかく保母の資格を持っていても登録しなければ、いざその資格を利用して保母(保育士)の仕事をしようとした時に、罰金対象になってしまう=無意味な資格になってしまう・使い物にならない、とも言いますが。 参考URLに、いろいろ書いてあるようです。

参考URL:
http://www.hoikushi.jp/
moon178
質問者

お礼

みなさま、お礼が大変遅くなり 申し訳ありませんでした。 謎が解けてスッキリして安心しました。 みなさまがおしえてくださった 参考URLなどのおかげです。 こちらでまとめてのお礼で申し訳ありません。 ありがとうございました。

noname#7756
noname#7756
回答No.2

♯1です。 追伸です。 平成18年11月28日までは、猶予期間として、登録しなくても保育士として働くことができます。

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