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給料が下がっても保険料等はかわらない?

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回答No.2

等級が下がり、厚生年金と社会保険料が減額になることは予想できますが、減額にはその申請の時期と条件があります。 ご質問では6月から給料がかわるとのことですから、会社が改定の申請を出していれば、4ヶ月目の給与から下げた等級での控除になると思います。 ご参考 日本年金機構 厚生年金 等級の随時改正などについて https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html 年金機構から引用 ここから 厚生年金の随時改定 被保険者の報酬が昇給・降給等で固定的賃金に変動があり、継続した3か月間(いずれも基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上)に受けた報酬総額を3で除して得た額が従前の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて「著しく高低を生じた場合」において、厚生労働大臣が必要と認めたときに改定する。 社会保険の随時改定 (1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。 (2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 (3)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。 引用おわり

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