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行政書士 行政法職権探知主義について

noname#252039の回答

noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんばんは! 僕が行政から処分を受けた、とします。 fullさん、こんなところでカフェやっちゃダメ! いくら屋台のカフェだからって、ここは、市の土地ですよ。 営業許可を取り消します。 だいたい、市の土地で勝手にカフェ するって言ってなかったじゃないよね! でも、この処分違法じゃないの? 法律に反する処分、と僕は考えるので裁判所に訴えます。 の場合は、裁判所が裁断機関です。 ※法律に反する処分、と僕が思うから裁判所に訴える。 不当処分の場合は、処分を下した行政に不服申し立て をします。 行政不服審査制度を利用して不服申し立てをする。 ※不当な処分は、裁判所は扱ってない  なので、行政に訴える。 それぞれの裁量であって、三権分立の良いところ。 この、僕の不服申し立てを受け付けるところが 裁断機関、です。 例えば、とある市の総務課から僕が不当な処分を受けた。 そうすっと 総務課に対する不服申し立ての場合は、総務課長が審査員となる のように決まってます。 総務課長が、受け付けるのだから 総務課長の所属する総務課が裁断機関です。 建設課に対する申し立ては、管理課長ですよ! なんて、決まってる。 またの名を 審査庁 と言います。 総務課が審査するんだから、総務課が審査庁ね。 ※総務課が審査する場合は、総務課が審査庁。 そうなんです、裁断機関は状況により違うので 一言では言えない。 お金ないからATM行こう、そうだ銀行に行こう!! 車のガソリンがないから、ガソリンスタンド行こう! のように、スッキリとした話じゃなくて 行政って言っても、企画財政課もあれば保健所もあり そんな様々なところが処分するので 受けつけるところも様々。 なので、ざくりと 裁断機関 と表現してる。 職権探知主義とは、裁断機関が 当事者の主張及び証拠の申し出に拘束されることなく 職権でこれらを探知して審理の資料とすることができます これは 職権で、証拠を、探知・自ら探してもいいですよ! な主義です。 その処分に対して、正しかったのか? 間違ったやりすぎた処分だったのか? 証拠になるものは、自ら裁断機関が集めていいよ! 遠足は、家に帰るまでが遠足です。 それと同じで 不服を受け付けたのならば、不当な処分か? 違法な処分か?、妥当な処分か? それの結論を導き出すまでが、裁断機関の仕事です! なにやら くどい 回答になっちゃったけれど そんなの気にしてたら、僕の勉強にならないから 先に進みますね。 最後に、僕の考える裁判とは? 裁判は 所詮証拠 です。 自分に有利な証拠があれば、それが真実です。 なので 自分に有利な証拠や判例があるならば アピールしないとダメです。 そう、自分に有利な証拠があっても黙ってたら それは、ないことになちゃう。 行政事件訴訟法第24条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC24%E6%9D%A1 これは 職権証拠調べ です。 悪いことした僕が自ら集めた証拠を 職権で裁判所が調べる、こと。 対して 人事訴訟法20条(職権探知主義)は 人事訴訟においては、裁判所は 当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ 職権で証拠調べをすることができる。 この場合においては、裁判所は その事実及び証拠調べの結果について 当事者の意見を聴かなければならない。   ↓ 裁判所が証拠を探してくることまで認める。   ↓ 具体例としては 証人やぶつ(証拠物)を裁判官が自ら探して、連れてきたり ぶつを持ってきたりすることを認める。 自分で探してきた証人やぶつは、当然に否定されません。 強い強制力を持つので、法律にしっかと書いてないとダメ。 すみません、長い回答で、、、 欲張って勉強されてください。 1つの言葉でつまずいたら、関係ありそうな言葉を探し セットで覚えるようにする。 そうすれば イメージしやすくなるような気がします。 僕は、そんな方法でやってました。 今回の場合は 行政事件訴訟法第24条 と 人事訴訟法20条 かな?

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 わかりやすい文面にいつも私の頭はなぁるほど!!!ってなってます♪ ありがとうございました!!

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