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退職70歳、健康保険2年任意継続で

y-y-yの回答

  • y-y-y
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回答No.5

> (1) 任意継続の保険証は、退職時に保険証は変わりますが、在職の時と同じように使えます。 70歳になると、収入金額によって「高齢者受給証」が、加入の保険組合から出ます。 「高齢者受給証」とは、いわゆる、70~75歳の前期高齢者用で、医療費が2割負担となる証明書です。 現在は現役ですから、退職前の収入金額が高いと判断されると、もしかしたら、「高齢者受給証」が出なくて、3割負担のままかもしれません。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=d-cJXe33HMaw8QWqipOoCQ&q=%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%8F%97%E7%B5%A6%E8%A8%BC+%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%8F%97%E7%B5%A6%E8%A8%BC&gs_l=psy- それから・・・・ ● 任意継続も、扶養家族が有っても、保険料に変化はありません。 ● 国保は、扶養家族の制度が有りません、つまり、赤ん坊から年寄りまでの人数分の保険料がかかります。 > (2) 退職前に、任意継続をする健康保険組合と、住民票のある自治体の両方へ、保険料の金額を聞きましょう。 その両方の保険料を比較して、どちらに入るかを決めましょう。 任意継続の期間は、最高2年間です。満2年間の期限の直前に、期限切れの文書か任意継続から来ますので、満2年過ぎはそれを持って国保に入るしか選択肢は有りません。 任意継続の保険料納付書が来る都度や、または、任意継続の保険料改定時など、その都度ごとに、国保の保険料も自治体へも聞いて、両方の保険料を比較して、入る方を決めましょう。 任意継続の保険料が未納になると、強制的に任意継続は解約されます。 任意継続を保険料未納での強制解約や、自己都合で解約すると、任意継続へは再加入は出来ません。 ★ 任意継続の手続きをする場合は、退職後20日以内に任意継続の保険料の納付など、続きがすべて完了することです。 退職の前に、前述の様に「任意継続」と「国保」の両方の保険料の確認をしましょう。 「任意継続」の問い合わせ・手続き等は、勤務先の健康保険の担当者です。 「国保」の問い合わせ・手続き等は、住民票のある自治体の国保の担当です。 もし、任意継続にするならば、退職日の前には任意継続の保険料も納付して、退職の日には、任意継続の保険料を貰うくらいにしましょう。 もし、国保にするならば、退職日が分かる証明書類等を持って、自分で自治体で手続きが必要です。

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