明治6年地租改正とは?農民の生活はどう変わったのか

このQ&Aのポイント
  • 明治6年の地租改正により、年貢がなくなり金納になりました。これまで農民は庄屋・名主の指示に従い米を納めていましたが、金納になったため農民は戸惑いました。
  • 明治6年の地租改正により、自治組織は存続していたのでしょうか?納税の指示は役場から直接農民に来たのでしょうか?
  • 明治6年の地租改正により、農民は米をどこで売ったのでしょうか?近くに市場や取引所があれば良いですが、米を扱う業者が回ってきたのでしょうか?役場まで納税に足を運んだのでしょうか?
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明治6年地租改正。

年貢はなくなり金納になりました。 これまでは、庄屋・名主の指示どおりに米を庄屋・名主宅に運び込めばよかったのですが、金納になったので、農民は戸惑ったと思います。 1 村方3役のような自治組織は存続していたのですか。   納税の指示は役場から直接、農民に来たのですか。 2 農民は米を、どこで売ったのですか。   近くに市場や取引所があればよいのですが。    米を扱う業者が回ってきたのですか。 3 当たり前かもしれませんが、役場まで納税に足を運んだのですか。    よろしくお願いします。

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回答No.2

色々な府県の例のため、全国一律とまでは言えませんが、 一年ぶりの断片情報の寄せ集めカキコミです。 >1 村方3役のような自治組織は存続していたのですか。 廃藩置県後、郡単位に大区、大区を細分して小区を置き、通し番号で呼ぶ 大区小区制(1872-1878年)の下、明治五(※1872)年四月九日付太政官布告 第百十七号に基づき庄屋・名主等は廃止、新たに戸長、副戸長等を改称設置。 同年十月、中間的役職が必要として、戸長の上に区長・副区長の設置も許可。 実際の区画編成や役職は、府県毎に異なり、当初役員は旧地方役人、大庄屋、 庄屋等が担うことが多かったようですが、やがて、1878年の郡区町村編制法、 府県会規則、地方税規則の地方三新法により、全国法の制度化へと移行。 〇『明治五年 法令全書/内閣官報局/明22.1.26』 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787952/100 <100/768>(88頁4-7行目) 明治五壬申年四月 太政官 ○第百十七號(四月九日)(布) 一 莊屋名主年寄等都テ相廢止戸長副戸長ト改稱シ是迄取扱來リ候事務ハ勿論 土地人民ニ關係ノ事件ハ一切爲取扱候様可致事 一 大莊屋ト稱候類モ相廢止可申事 …(後略)… >納税の指示は役場から直接、農民に来たのですか。 下記によれば、文意から読み取る限りでは、明治六年の地券発行当初には 納税者側が雛形に基づき自ら地租納帳を拵(こしら)えて役場側に差し出し 年々雛形に基づき書き入れとあることから、直接個々への指示の有無は明確で 無いものの、当初は逐次個々への指示は無かった可能性が高いように思います。 ただ、明治十二年に至っては「其町村一人別帳ニ據リ納税者ニ達シ」からは、 単に役場の掲示板等にだけでは無く、納税者個々に通知されたことが覗えます。 なお、その後の明治二十二年制定の国税徴収法下では各自への「納税告知書」 も登場したようです。 〇『類聚大阪府布達全書 第四卷/古屋宗作編/明治18.6.15』 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788318/313 <313-315/367>(516頁10行目-520頁1行目) ●明治六年六月廿二日第二百三十一号達 先般地券發行地租収入之儀被仰出候ニ付今度當府一般ニ施行致シ候條地租上納 方等別紙規則ノ條々篤ト相心得當明治六年ヨリ地租上納可致事 …(中略)…(別紙)…(中略)… 第十一條 地券請取ノ節地租納帳ヲ拵へ當府ヘ差出シ租額ノ記入ヲ受置年々 税納期月ニ至リ金高幷ニ年月日等雛形ノ通書入レ税金ト共ニ差出シ請取証印 可申受事 (地租納帳簿雛形畧ス) …(後略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788318/317 <317-318/367>(524頁3行目-527頁11行目) ●明治十二年五月廿三日天第百一号達 國税金徴収取扱順序左ノ通相定候條此旨管内無洩相達候事 …(中略)… 一 戸長ハ納税切符ヲ得テ其町村一人別帳ニ據リ納税者ニ達シ納金額ヲ取纏メ 第一号雛形乙納税切符ヘ二印ノ通リ調印シ其現金ニ添ヘ税金預リ人ノ許ヘ持參 スヘシ …(後略)… では当初、税率・納期限の改訂など、各自への通知が無かったであろう時期の 伝達方法は?と問われれば、下記で幾つかの府県の実態が少し垣間見れます。 〇「「官報」の創刊と人民の法令理解 中央権力機構の変遷と法令伝達制度/ 岡田昭夫」『法制史研究 56号/法制史学会/2006』(41-64頁) https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalha1951/2006/56/2006_41/_article/-char/ja >2 下記の『山形米穀商業史/後藤嘉一/山形米穀商業協同組合/昭和47年』 (22-23頁)によれば、「仲買人」と各戸を廻る「買子」の存在が浮かびます。 ・庄内地域史研究所―ようこそ三原研究室@ネットへ >専門演習と大学院演習(三原ゼミ)>2015年3月卒業の11期生> http://www7b.biglobe.ne.jp/~y-mihara/senmon.html 〇 江川毅「米屋の近代史~米屋が影響を受けた法と制度~」 http://www7b.biglobe.ne.jp/~y-mihara/2015.2egawa.pdf <11/28>(11-13頁) >3 役場まで納税に足を運んだのですか。 下記では、「直納」「管内納金取次所の為替券にて副戸長宛に郵送」の2通り。 〇『税則類集 全/野口彌三平編/野口彌三平/明10.5.18版權免許』 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/790635/6 <6/50>(3丁裏-4丁表) ○租税並雜税納方順序 新潟縣廳ヨリ管下ヘノ布達ニ係ル 第一 本人直納候節ノ心得 一 地租雜税上納候節第一号書式ノ通納証書ヲ其擔當ノ課ヘ差出主任官員ノ 撿印ヲ請ケ其證書ヲ納ヘキ現金ニ添ヘ第四國立銀行ヘ渡シ之ヲ預リ切符ニ換ヘ 右撿査濟ノ納證書ヲ添テ再ヒ擔當ノ課ヘ出スヘシ主任官員之ヲ請取第二號ノ 領収證書ヲ納人ヘ下附スヘシ 第二 納金取次所ヘ掛リ郵便ヲ以上納候節ノ心得 一 右同斷管内納金取次所爲替券ヲ以テ上納候節ハ前條同様納證書副勤番區長 ヘ向送致シ區長ニ於テ前同様ノ手數ヲナシ領収証書ヲ其納人ヘ逓送スヘシ …(以下省略)… あと、原則は地租金納とは言え、代米納・預り米の制度も併存しましたので、 「預リ米置所ハ鄕倉等ヘ不取締無之様適宜藏置シ縣官區戸長納主立會封印スヘシ」 の如く、「郷倉」等への米の持ち込みもあったようです。 〇『區畫改正 戸長必携 甲編/弾舜平編/日新齋/1879.5』 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2937396/24 <24-26/117>(26-29頁)「第二款 代米上納」 以上

kouki-koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 政府からの通達を受けた府県が,「昔の村」へ指示した内容に関する資料はいっぱいあるのですが、指示を受けた村や村人の具体的な動きが分かる資料は、なかなか見つかりませんでした。 ご回答にある資料でほとんどのことが分かりました。 同じ府県でもそれぞれの村々で様子が異なるでしょうが、この村ではこのように対応したという具体例で十分です。 特に「農民は米を、どこで売ったのですか」については、「仲買人」と各戸を廻る「買子」が存在していたとのこと、予想通りで納得しました。 このやり方は全国共通だと思います。 「役場まで納税に足を運んだのですか」については、 新潟県の例では「直納」「郵便為替」を示されていますが、どうも都市部の納税の場合のようです。 私もネットでしらべたのですが、長野県南真志野村の例では、明治6、7年度分は、副戸長がまとめて県に持参しています。 「村方3役のような自治組織は存続していたのですか」については、 戸長・副戸長の制度ができていますが、(私はまだまだ不勉強ですが)自治組織と言うよりは末端の役人のような気がします。

その他の回答 (3)

回答No.4

No.2&3の<Why-J-people>です。 早速の応答、真にありがとうございます。 新ネタではありませんが、お礼コメント欄中の 「長野県南真志野村の例では、明治6、7年度分は、副戸長がまとめて県に持参しています。」の箇所が気になり取り急ぎ投稿させていただきます。 全体を網羅的に把握したワケではありませんので 私の勘違いも十分に有り得ますが、 下記によれば「村民が扱所に貢租を持参するようになったのも」とありますので、順序から言えば、村民の扱所への持参が先にあって 「副戸長がまとめて県に持参」は後とも考えられますが如何でしょうか? 〇「維新変革と村落構造の改変/高山隆三」 『三田学会雑誌 67巻6号/慶應義塾経済学会/1974.6』(489<143>-511<165>頁) http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19740601-0143 <13/13> (<164>510頁8-11行目) …、南真志野村では明治5年度分の貢租から金納化が進められるが,明治6年度には約4分の3,明治7年度分では完全に金納に移行しているのである。先述したように,合併によって貢租徴収日が村内一律に定められ,村民が扱所に貢租を持参するようになったのも,金納への移行がなされていたからにほかならない。… 以上 何しろ御質問要素が多過ぎて(笑) 一年ぶりの私には荷が重過ぎるのかもしれません(苦笑)

kouki-koureisya
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりです。 私としては、「副戸長が県に持参」という文言を見つけたので、記録しておこうと思っただけです。 年貢米が金納に替わったとは、具体的にどういうことなのか、つまり米をどこで誰に売ったのか、税金をどこへ持って行ったのか、等々こまごましたしたことを知りたく思いました。 貨幣経済に不慣れな農民は、みんなで相談して不利にならぬよう一致団結して対応したはずです。そこで、自治組織のようなものがあったのかという疑問が出てきました。

回答No.3

前投稿No.2の補完です。 >1 村方3役のような自治組織は存続していたのですか。 「明治五(※1872)年四月九日付太政官布告第百十七号に基づき庄屋・名主等 は廃止、新たに戸長、副戸長等を改称設置。」 に至る具体的な経緯は下記の「<19/30>(19頁)」が参考になるかと思います。 文字数の都合上、抜粋には馴染みませんので、 お手数ですが御自身でクリックして御確認いただければ幸いです。 〇『大阪あーかいぶず 第46号/大阪府公文書館/大阪府/2015.3.30』 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9980785/1 「明治時代初期における大阪府の歴史> 5 大阪府(堺県)における地方制度>1)区制・大小区制」<19/30>(19頁) 以上

kouki-koureisya
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 『大阪あーかいぶず 第46号』は読みやすく、分かりやすかったです。 気になった個所は、 「大阪府では、明治5年(1872)5月に戸籍区を実施した。大阪府では、管轄区域を分けて、1万石程度を基準に区を設けた。各区には、公選で区長を置いた。また、区の下に1千石程度を基準に組村(2~3の町村連合)を設けて、各組村に公選で戸長を置い た。各組村の下には、家数5軒を目安とする伍人組が設けられた。各伍人組には、公選で伍人組頭が置かれた」です。 集落内の揉め事の解決や困りごとの相談、また隣村との小さな取極めをするなど、生活の知恵としての自治組織・互助組織は、明治になっても存続していたのかという疑問ですが、追々事例を探してみます。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.1

解答がつかないようなので参考になれば。 1政府の定めた法的統治者としての権力はなくなりますが、当然彼らの多くは村の有力者です、その後も自治機構としては多くの場合残ったでしょう。 納税の指示というか、地租改正は土地所有権の確立と土地所有者に対する金納課税です。よって自ら府県の役所に出向いて地券の交付を受けないと、自分の土地が自分の土地でなくなってしまいます。 2自分で売る力のあるものは売るでしょうが、農村の多くでは江戸時代の札差が米問屋として買いに来たとおもわれます。札差の多くは幕府が滅びるとともに急激に没落するわけですが急に0になるわけでもないですし。 3すいません、私もわからないです、銀行が普及する前の金納制度、たぶん役場なのでしょうねえ。

kouki-koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 金納にするという大変革にあって、農民がどこで、誰に「米」を売るのかなんて、どうでもよいことかもしれませんが、調べてもなかなか分かりませんでした。 私も札差を思い浮かべていました。

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