住民税の分割納付による延滞税

このQ&Aのポイント
  • 住民税の分割納付による延滞税の計算方法や支払いの必要性について説明します。
  • 分割納付で期限を守っていても、本当に延滞税を支払う必要はあるのでしょうか?
  • 去年引っ越しした際には延滞税の請求はなかったが、今年度は支払わなければならないのか疑問に思っています。
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住民税の分割納付による延滞税

私は現在、住民税を普通徴収で納めています。今年度も住民税の納付書が届きましたが、4期で納付するには額が大きいため、役所に相談して10分割で納付する事にしました。その際、電話で職員から延滞税がかかると言われました。例え分割納付での期限を守っていても、本来の4期納付での期限を越えて納付するので、今年度分が完納した後に延滞税が計算されて請求されると聞きました。 現在の住所には去年引っ越しました。引っ越す前も普通徴収で10分割の分納をしていましたが、その時は延滞税がかかるなんて話はありませんでしたし、実際延滞税の請求もされませんでした。 分割納付で期限を守っていても、本当に延滞税を支払う必要はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (512/1483)
回答No.3

住民税は、市町村と都道府県の裁量によって、税率や徴収方法を決めることが出来ます。 よって、お住まいになっている地域が違えば、延滞税を徴収されることもあれば、徴収されないこともある。

その他の回答 (2)

回答No.2

>分割納付で期限を守っていても、本当に延滞税を支払う必要はあるのでしょうか? これは各自治体次第で変わります。分割納付を、認めてくれる自治体もあれば、認めない自治体もあります。分割納付に認めている自治体でも、延滞金を重視するところもあれば、重視しないところもあります(重視する自治体の方が多いと思います)。どちらにしても、住民税を納める意思があるのかないのかを重要視していると思います。 また、分割納付の期限と仰っておりますが、本来の納付期限が変わるわけではありません。よって、本来の納付期限を2カ月経っても納付されていなければ、納付されていない金額については延滞金が発生します。1年以内の利率は小さいですが、1年を超えても納付できない場合は利率が4倍近くまで跳ね上がります。 >役所に相談して10分割で納付する事にしました。その際、電話で職員から延滞税がかかると言われました。 分割納付を行う際には、役所の窓口で手続きが必要です。電話で済ませられるものではありません(本人確認ができませんから)。窓口で分割納付を申請される(手続き)際には、身分証明や印鑑が必要になると思います。

oilon11
質問者

補足

実際、電話で済ましました。適当なことを書かないでください。

  • OKWavezz
  • ベストアンサー率9% (14/151)
回答No.1

あるのでしょう

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