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交通事故時に書いた念書の効力

eroero4649の回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10456/32890)
回答No.4

「無理やり書かされました」といえば一発で終わりです。法的拘束力はありません。弁護士のところに持っていっても裁判所に提出しても、弁護士や裁判官から「こんなの法的拘束力はないですよ」と一蹴されて終わりです。 事後の処理については、任意の自動車保険に加入していると思うので、保険会社に連絡して委任状を提出して任せればいいです。あとの一切合切は全て保険会社の担当者がやります。委任状が提出されていれば、相手は法的には身内の方に直接連絡することも不可能になります。相手は委任状を受けた保険会社の担当者に話さないといけないのです。 こういうときに「現場でとった念書がある」ってドヤ顔でいう人は多いですが「そんなの、法的拘束力はないです」の一言で終わりです。自動車保険の担当者には「なんか相手が怖い人で、無理やり念書を書かされた」っていえばいいです。あー、そういうやつかと思って担当者も対処します。 それこそね、いよいよとなったら「あなたは弁護士でもなんでもないのにそういうものを書かせるっていうのは、脅迫罪ですよ。なんだったら脅迫罪で訴えますよ」ともいえるんですよ。

KENZI888
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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