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時間帯禁止のすぐ先に家

時間帯禁止の左折して50m先に家があったので家がある人は大丈夫だと思って左折したら捕まりました。 通行許可証の存在を知らなかった。 これから取りに行く、といってもダメでした。 たまたま子供が怪我をして朝送っていったので入っただけで禁止区域道路に家があるのでいつもは出るだけなんで引っかかりません。 後で調べたら厳罰注意というものがあるのを知り、抗議の電話したら各警察官の裁量と言われました。なんとかならないでしょうか。 警察官3人は見えるとこにはおらず、パトカーも白バイもありませんでした。

noname#238263
noname#238263
  • 警察
  • 回答数6
  • ありがとう数5

みんなの回答

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1096/5176)
回答No.6

標識で駄目となっていれば、駄目です。 それとも補助標識に「fpolice110さんを除く」と書いてありましたか。 免許を持っていれば誰でもわかることです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

居住者通行可 という事ですよね? うちから出る道路もそうなっていて、昔は隣組長が通行許可証の申請、配布をやってましたが、ここ、20年ほどはみんなサボってます。結果、許可証なしで通行してますが、一度も検挙されてません。その程度の縛りなんだと思いますけど。 切符にサインしてしまったのなら、反則金を払わないでいれば自動的に裁判になるので争ってみてはいかがですか?ちょっと面倒かもしれませんが、たぶん、最初は略式で、検察から事情聴取を受けます。その際に、状況を説明すれば、標識には居住者可と書いてあるはずだし、不起訴になるように思うのですが・・・ (起訴されたら弁護士必須)

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2544/11321)
回答No.4

こういう時は反則切符にサインしなければいいのです 代わりにその場で取り調べを受けて調書を出して、裁判でハッキリさせることができます でもこれは裁判でも負けると思う

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5068/13243)
回答No.3

法律を知らなかったから見逃してくれと言うのは通用しません。 刑法 第三十八条 3 に「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」と規定されています。 なので罪を無かった事にはできません。 真摯に反省していれば情状酌量で厳重注意で済んだかもしれませんが、現場の警察官は情状酌量の余地は無いと判断したのでしょう。

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4846/10257)
回答No.2

> 通行許可証の存在を知らなかった。 法律を知らない警察官はめずらしくないです。 > これから取りに行く、といってもダメでした。 携帯していないと無効では? 駐車許可証を持ってますが、駐車時はフロントガラスに掲示することが必須です。おそらく通行許可証なら同じように通行時は携帯必須かと。

noname#252888
noname#252888
回答No.1

ごめん。。。 どれもこれもアウト過ぎて、どこら辺を何とかしたいのか分らなかった。。。 左折禁止を左折してはダメです。 許可証不携帯もNGです。免許不携帯と同じです。家の前でもどうにもなりません。 警察官が見えるところに居なかったのもよくある話です。 なんだったらこっちの方が多いです。 見えるところに居ないのが悪いと言うのは違う。 居ようが居まいが違反してはダメなのだから。

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