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養育費とか慰謝料とか

妻と離婚した場合、 子供が二人居るのですが、その子たちを私が引き取って育てれば養育費の支払いはありませんよね? 慰謝料というのは、性格の不一致で離婚した場合、どのくらいの支払いになりますか?

  • worito
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noname#242403
noname#242403
回答No.3

養育費については既出のとおりです。 慰謝料等については、協議離婚の場合、相手が離婚に反対していれば、相手の言い値です。 調停や裁判による場合は、理由が問われますので、離婚が認められない場合もあります。 お子さんの年齢にもよりますが、母親が親権を希望する場合、男性が親権をとるのは結構ハードルが高いようです。

worito
質問者

お礼

え?そうなのですか、女性が親権をとると言うと、男性は不利なのですね。 それは初めて知りました。 勉強になりました。 回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#252039
noname#252039
回答No.2

性格の不一致で離婚、とか理由によらず http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/ の、養育費を参考にする人もいます。 養育費は、子供のためのお金ですから その子たちを引き取って育てれば養育費の支払いはない と思います。

worito
質問者

お礼

ぬぉぉ、細かい。笑 そうですか、引き取れば養育費の支払いはないのですね。 回答、ありがとうございました。

noname#252888
noname#252888
回答No.1

>>私が引き取って育てれば養育費の支払いはありませんよね? ありません。 逆に妻から貰えます。 >>慰謝料というのは、性格の不一致で離婚した場合、どのくらいの支払いになりますか? 妻側に否が有って貴方が離婚を申してているのなら有りません。むしろ貰えます。 貴方側に否が有って妻が離婚を申してているのなら有ります。金額はピンキリですが大抵微妙です。 性格の不一致で双方の意志で別れるのなら専らゼロです。 ついでに言っておくとお金関係としてもう1つ、財産分与が有ります。 結婚後に築いた財産を半分こします。 結婚前の貯蓄や、親から受けた遺産などは対処外です。 結婚後の給料で出来た貯金や買ったものを半分こすると思えば良いです。

worito
質問者

お礼

結婚前の貯金は元々ないので、 結婚後の資金を半分こする感じですね。 そうですか、たぶん双方の意思での離婚、という事になるでしょう。別に悪い事はないのですから。 逆に貰える場合があるのですね、知りませんでした。 勉強になりました。 回答、ありがとうございました。

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