ふるさと納税控除額について知りたい

このQ&Aのポイント
  • ふるさと納税の住民税控除について、確認票の寄付金記載や特別区民税・都民税の税額控除額との差異に疑問があります。
  • 確認票に寄付金の記載が少ない場合、過剰にふるさと納税した可能性があります。
  • 特別区民税・都民税の税額控除額と寄付金の差異がある場合、月々の控除額も変動する可能性があります。
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ふるさと納税控除額

ふるさと納税の住民税控除について、下記3点についてご教示いただけますでしょうか。 昨年294,000円ふるさと納税しました。 (1)その後確定申告した際に、確認票には「寄付金:264,000円」との記載がありました。 この時点で3万円多く寄付してしまったということでしょうか? (2)また、先日届いた「特別区民税・都民税」には、 特別区民税/税額控除額:105,735円 都民税/税額控除額:70,490円 となっていました。 両方足すと176,225円となり、前記した「寄付金:264,000円」とも差があります。 これはどういうことでしょうか? (3)(2)で触れた176,225円を12ヵ月で割った14,685円が月々控除されるとうことでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.3

> ■「第二表」の寄付金欄:264,000円 > ■「第一表」の寄付金控除欄:262,000円 であれば、間違いなく寄附金額264,000円として投入(申告)されています。 申告の際に各自治体からの証明書を添付されたはずですから、合計額が違っているのはおかしいですね。添付忘れの証明書はありませんか。294,000円との差額3万円分だけ申告漏れということになります。申告漏れということは、その分だけ控除額が少なくなっている(すなわち税額が多くなって損している)ということです。 申告に間違いがあれば、税務署から指摘があるかもしれませんが、税額が多くなっている場合にはわざわざ指摘してくれないかもしれませんね。 なお、所得税からの「還付される税金」の額と、住民税での控除額とを足すと26万円余りになっていますから、寄附金額264,000円としての計算であれば、ほぼほぼ合っています。細かい数字については、ふるさと納税以外の項目の申告内容が不明なので明確な説明は出来かねます。

abitoazzurro
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 おかげさまで納得できました。 自分では上限よりやや過少に寄付したつもりでしたが、細かい部分が含まれていなかったのかもしれません。 大変勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

確定申告時の「確認票」というのは何でしょうか? 確定申告書の控がありますか。 第二表の「寄附金」の欄の数字はいくらでしょうか。264,000円となっていれば、294,000円の記入ミスあるいは投入ミスです。 第一表の寄附金控除欄の数字はいくらでしょうか。ふるさと納税額から自己負担額2,000円を引いた262,000円となっていれば、その数字で計算されています。本来なら、292,000円だったはずなのですね。 ともかく、ワンストップ特例を利用されないで確定申告をされた場合は、住民税からだけでなく所得税からも控除されます。所得税では税額控除ではなく所得控除ですので、上記第一表の寄附金控除欄の数字に、質問者さんの所得税率を掛けた金額分だけ所得税が安くなっています。例えば、所得税率が33%だった場合には、262,000円×33%×1.021=88,275円ほど所得税が安くなっているはずです。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html この所得税減税分と住民税の控除分を足し合わせた金額が262,000円であれば、自己負担額2,000円でふるさと納税をされていたということになります。これが262,000円に満たなければ、自己負担額がもう少し多かったという結果になっています。 いずれにしても、今年度の住民税は控除額合計分(176,225円)だけ安くなりますから、その控除分を差し引いた税額が月々引かれます。 質問者さんの確定申告書に記載された全項目がわからないと、これ以上の正確なところは判断できないです。

abitoazzurro
質問者

補足

ご丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます! ご質問に対して補足させていただきますので、再度ご見解をいただけますと幸いです。 ■確定申告時の「確認票」というのは何でしょうか? 確定申告した際に「平成30年分の所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票A」という用紙をもらいましたが、回答者様がおっしゃる「第一表」「第二表」と記載がありましたので、それだと思います。 ■「第二表」の寄付金控除欄:264,000円 ■「第一表」の寄付金控除欄:262,000円 それ以外にも「還付される税金」が88,177円とありましたので、今年度の住民税控除額176,225円を足すと、264,402円となります。 そうしますと、 ふるさと納税額294,000円-264,402円=29,598円多く投入してしまったということになりますでしょうか?

回答No.1

>昨年294,000円ふるさと納税しました。 >(1)その後確定申告した際に、確認票には「寄付金:264,000円」との記載がありました。 寄付金額は、必ずしも満額になるとは限りません。質問者様の住民税所得割額・所得税率で、上限金額が変わります。寄付金264,000円と言うのは、質問者様の寄付金上限額となり、30,000円余分にふるさと納税してしまった事になります。 >(2)また、先日届いた「特別区民税・都民税」には、 >特別区民税/税額控除額:105,735円 >都民税/税額控除額:70,490円 >となっていました。 これらの金額より逆算してみると、 264,000円-176,225円(住民税総額)=87,775円 87,775円÷264,000円=0.33(これが質問者様の所得税率です) と言う事で、ほぼ所得税率と一致します。よって87,775円は確定申告した際に還付金に充てられていると思います。 残った176,225円の内6割(105,735円)が特別区民税の控除額、4割(70,490円)が都民税の控除額に充てられます。 >(3)(2)で触れた176,225円を12ヵ月で割った14,685円が月々控除されるとうことでしょうか? 控除されると言うよりも、質問者様の住民税が確定した時点で、176,225円が控除されます。控除後の1/12が毎月の給料から特別徴収されることになります。 ふるさと納税については、なにも住民税だけが控除(還付)の対象となるわけではありません。納税額-2,000円から所得税率をかけた分が所得税控除へ、残りが住民税控除と計算されます。 以下「ふるなび」のサイトですが、家族構成・所得金額から計算される寄付金限度額が掲載されています。これを参考に、ふるさと納税をされると良いかと思います。 https://furunavi.jp/deduction.aspx

abitoazzurro
質問者

お礼

大変詳細且つ分かりやすい説明ありがとうございます。 色んなサイトに載ってる算出方法で試して寄付したつもりでしたが、細かい部分が含まれていなかったようです。 勉強になりました。

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