• ベストアンサー

日本の官僚は妊婦でも深夜3時まで帰れずというのがニ

日本の官僚は妊婦でも深夜3時まで帰れずというのがニュースになっていましたが、毎日深夜3時まで働いていたら余裕で毎月の残業時間が100時間を越えて労基違反の違法労働になると思うのですがどういう仕組みで法律の抜け穴を潜っているのですか?

  • 政治
  • 回答数3
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6176/18425)
回答No.3

官僚たちの仕事ぶりを批判する声に対して 官僚はこんなに滅私奉公しているよというアピールのためにでっち上げられた記事。 官僚寄りの記者による ちょうちん記事。 妊婦といえば 大きなお腹を抱えた人をイメージするが 妊娠1ヶ月でも妊婦である。通常の労働に耐え得る状態。 官僚が残業するのは 1年のうちほんのわずかな期間に過ぎない。 予算作成時の財務省 税金の申告時期の税務署 など

auhuaweinova2
質問者

お礼

みんなありがとう

その他の回答 (2)

noname#252039
noname#252039
回答No.2

簡単には 官僚などは 労働基準法 の適応外なので 月300時間残業しても違法労働にならない。 国民の公僕ですから、手厚く保護する必要がない。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.1

法律だから、法律に従わない場合に被るデメリットを秘匿する巧妙な仕掛けがあり、それが関係者以外に洩れなければ何も問題とは成らず、何より”身内の犯罪を隠し合うのが官僚達の仕事だし”何処の業界でも、同じ組織内身内犯罪を”売る チクルとかすれば、村八分と同じで生きていけなくなるでしょう、朱に交われば 朱に成る例え通りで、犯罪見逃すとか摘発者が周囲に居なければ、闇の中だろう

関連するQ&A

  • 深夜の残業について

    私は今、一日5時間 週25時間のアルバイトをしています。 会社のほうから一日8時間で週40時間でパートをしてくれないかといわれ現在は8時間労働で勤務しています。 以前は17時から22時まで時給900円でした。 8時間労働になって17時から深夜2時までで休憩時間は1時間あります。 深夜時間の22時から2時までは深夜時間の手当てが付いています。 今日、同じ仕事をしている人が言っていたのですがここは深夜の残業時間の 割り増しが付かないから違法だといって職場の管理者と口論になっていました。 その会社は一応、名前が知られている上場企業なのでそのへんはきちんとしていると思うのですが 気になっています。 時給900円の人が深夜時間に残業した場合の1時間あたりの時間給を教えてください。

  • 飲食業で深夜手当について。

    飲食業で深夜手当について。 深夜手当ては22時から朝5時まで2割五分つきますが、労働時間が19時から朝7時の場合、朝5時から朝7時までの2時間は深夜手当てはつかないのでしょうか? 休憩時間はないものとして計算した場合(実際にはあるのですが計算を省くため) 19時から22時 1000円 22時から朝3時 1250円(深夜手当て) 朝3時から朝5時 1500円(深夜手当て+残業手当) ここからが問題なのです。 (1)朝5時から朝7時までは1250円(残業手当のみ)になってしまうのでしょうか? 心情として、深夜(眠たい思いをして)働いて朝を向かえて、時給が下がってしまうことに違和感というか切ない気持ちになってしまいます。 飲食業は労働法でも特別(特殊?)な業務で、一般的な労働法と微妙に違うときいたこともありますし。 心情は別として、現在実は、朝5時から朝7時の2時間も1500円(深夜手当て+残業手当)頂いています。 先日「労働法に引っかかるため、朝5時までが深夜時給になる。それ以降は通常時給になる」と言われました。 法律に詳しいわけではないので調べてみたのですが、朝5時までが深夜時給と言うのはわかりますし、それ以降の2時間は通常時給になると言うことも、そうなのかなって思います。 (2)現在朝5時から朝7時の2時間の時給1500円を頂いていることは違法に当たるのでしょうか? 僕個人としては「労働法に引っかかっている」わけではないと思います。 「労働法に朝5時まで深夜手当をつけなければいけない。しかし現在は5時以降の2時間も深夜手当てを払っている。人件費を抑えなくてはいけない。なので、労働法に違反しないように朝5時までは深夜手当てをつけるがそれ以降は深夜手当てはつけない」 と言ってもらったほうがはっきりしてて「わかりました」って言いたくなるんですけどね。 (1)と(2)の問題についてご解答いければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 10時以降の深夜労働について

    10時以降発生する深夜労働は、会社の所定労働時間が8時間の場合、8時間働いた人のみ10時以降の深夜労働割りまわし賃金1.5が発生するのでしょうか。 例えば、9時スタートの職場を遅刻をし午後2時から仕事をした場合、通常の昼休みは1時間、2時から深夜10時までは8時間になるので1時間は休憩が必要だと思います。夜10時まで働きた場合は所定労働時間は7時間となり、所定労働時間を満たしてない。この場合は深夜残業は10時から割りまわしで1.5で支払われるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 「変形労働制」って有給休暇、残業、深夜手当てが認められないの?

    娘が大阪のベーカリーレストランでバイトしておりますが、時給@708(朝~23時)、深夜時間給が@758(23時~)となっています。 ここで例えば、24時まで仕事した場合に、深夜手当て分の25%割り増しが一切ありません。 (1)そこで、お店の親会社から電話があり、「弊社は変形労働制なので、週40時間以上でなければ残業は付きません。」と言うことですが、ホントに週に40時間以内であれば、1日に10時間働いても残業は付かないのでしょうか? (2)また有給休暇も、15日単位でシフト予定を出してもらっていますので、学生さんたちのように休みが不特定の場合は、有給休暇はありません。」と言われました。 ホントにないのでしょうか? 勤務日数の少ない場合でも、有給休暇が与えられるのはたしか労基法で見て知っています。 (3)「変形労働制」の場合に、上記のような時給の設定がされていれば、深夜手当てはつけなくても良いのでしょうか? もし@758に深夜手当てを含んでいるとのことなら、25%を引くと、@606になり大阪の最低賃金を下回ってしまいます。 また、この時間設定も23時となっていますが、22時でないと違法なのではないでしょうか?

  • 時給、深夜手当について

    時給、深夜手当について 現在、パート勤務扱いにて夜勤時給750円にて働いていますが、よくわからない事があります。 労働条件には、労働時間 16:45-23時(休憩45分含む) 実際には、1時まで働いて2時間残業しています。実務労働時間は7.5+残業です。 変形労働時間制により勤務し、正規社員の3/4稼働日数とする とありますが、よく意味がわかりません。普通に25日働いてますが・・・ ここからが本題ですが、 パートは23時から2時間延長しての勤務が可能なので、実質1時までが労働時間に なりますと説明を受けました。 時給については、深夜手当等の計算がめんどいので日勤での時給700円に対して 50円上乗せしていますとの話でしたが、確かに23時までの労働であれば750円だと 上記の労働時間であればプラスになりますが、現状は1時までが定時でそこからが残業扱いになってます。 そうした場合、22時まで700円、それ以降を深夜手当込みの875円で計算した方が 高くなります。計算が間違ってなければ・・・ また残業もしてますので、875円に対してまた割り増し分にて計算になるのでしょうか? 補足として、労働条件書での休憩時間は、19時から15分、21時から30分の計45分です。

  • 早出して深夜時間帯になった時の残業割増率

    定時が15時から24時までの勤務で19時から20時が休憩だとすると、6時間が普通定時、2時間が深夜定時となりますよね。(深夜は22時以降とする) ここで13時に早出出勤した場合、もしも2時間分の残業手当が早出部分に掛かるのならば普通残業になりますが、仕事の終わりの部分に掛かるのならば深夜残業になります。 法律的にはどちらになるのでしょうか。 常識的に労働する立場で考えれば後者だと思うのですが。 よろしくお願いします。

  • 深夜残業について

    お世話になります。 深夜残業について教えてください。 【前提】 就業時間:8時30分~17時30分(休憩時間1時間) 通常残業:17時30分~22時 深夜残業:22時~翌5時 通常残業:翌5時~8時30分 質問①:何時までの残業であれば翌日通常就業にできますか? 例:3月1日に通常就業後22時まで残業して翌日通常就業   3月1日に通常就業後深夜0時なで残業して翌日通常就業   3月1日に通常就業後3月2日の午前2時まで残業して3月2日は通常就業。 備考:深夜残業が稀にあるのですが、23時まで、0時まで、深夜2時までなど時間が不規則のため、翌日(例でいう2日)の通常就業の取扱が不明確なのです。現状はなんとなく午前様であれば翌日(例でいる2日)分も労働したとみなして2日は休暇となります。 わかりづらい説明ですいませんが、教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。

  • 深夜残業時及び休日残業時の休憩時間の考え方について

    労働基準法第34条(休 憩) 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 とありますが、深夜残業とか、休日残業の場合就業規則等に明示されていない場合はどのように考えれば良いのでしょうか。 1)慣行となっている休憩時間があればそれを休憩時間とすれば良いでしょうか? 2)その場合、休憩時間は残業時間として残業代の計算には含まれないと思いますが、いかがでしょうか?(ノーワクノーベイ) 3)たとえば、22:00~23:00が休憩時間となっている場合 実際には普通残業を23:00まで行って帰宅した場合は休憩時間と見なすべきなのでしょうか?(タイムカードなどの処理で休憩時間と計算されている。) それとも残業時間に加えるべきなのでしょうか?(この場合深夜残業1時間) ※)休憩時間は、あくまでも1「労働時間の途中」に与えなければなりません。 これからすると23:00に帰宅した場合は休憩時間にならないと思いますが?

  • 日本企業って???

    本日、電気大手のシャープがサービス残業をさせていたとして報道されましたけど サービス残業なんて大手、中小問わずほとんどの企業で当たり前のように行われていますよね。これって労基法違反でしょう。どうして日本企業の経営者って当たり前のように堂々と違反をするのか理解できないのですが? 労働者が馬鹿すぎるのでしょうか?

  • 労働基準法について

    こんばんは。労働基準法について教えてください。 僕の会社では、毎月80時間~120時間の残業があり、プラス休日出勤も月に1度くらいあります。1週間毎日終電で、家に着くのが深夜2時だったりで、正直、体力的にも精神的にも限界を感じています。 残業代は出ており、サービス残業の会社も多いことを考えれば幸せなのかもしれませんが、残業=仕事をしている と言う環境で、メリハリもなく、ただ深夜まで残り、自分の時間もとれない日々に嫌気がさしています。 生活がありますから会社を辞めるわけにもいかず、法律上はどうなっているのかと思い質問させていただきます。 サービス残業は違法だと思いますが、賃金が支払われている以上はどんなに残業があっても、違法にはならないのでしょうか?うちの会社は36協定を結んではいますが全く機能していない状態で、労働組合にも入っていますが、労働組合も機能している様には見えません。