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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養内の限度額について(社会保険))

扶養内の限度額について(社会保険)

sebleの回答

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  • seble
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回答No.5

収入要件は健康保険法と厚生年金法で定義されていますので、会社毎に違う事はありません。グレーゾーンの部分の事務処理方法が若干違うだけです。 で、社保は、現時点から先の月ごとの収入(所得ではない)が年130万レベルであると扶養には入れません。年というのはあくまで計算基準なだけで、現実には毎月の収入が問題になります。過去、何億円の収入があっても関係ないのです。現時点から先です。 で、年130万を12で割って、月108333円を超える収入が「継続」した場合には扶養から外れます。継続とは何ぞや?厳密に解釈すると2回、2ヶ月で継続ですね。では3ヶ月目に収入が減ったらどうする?そこで加入。4ヶ月目と5ヶ月目にまた増えた、、また脱退。。。いちいちそんな事やってられるか・・・w という事で、そこら辺りはあいまいに運用されています。 いずれにしろ、過去の収入は関係ありません。だって法律にそう書いてあるもん、w 再就職手当も収入に入ります。 ただし、継続する事が要件の1つなので、一時的な再就職手当はほぼ問題にはなりません。 ただし、税金は別です。扶養控除とか関係してきますが、これは1年間の合計額で判別します。ただし、失業給付(再就職手当)は所得には合算しません。

kanayan0707
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます! いろんな健康保険のサイト見てみたところ、おっしゃるとおり、認定日からの収入見込みが、月108,333円を超えなければOKと書いてありました☆ 心置きなく働けそうです(o^^o) ありがとうございました!

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