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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与について)

生前贈与に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 生前贈与について、一度に110万を振り込んでも問題はありませんか?それとも小額ずつ振り込むことが望ましいのでしょうか?
  • また、115万を超える贈与に対して贈与税を支払うことを選択する場合、毎年支払いが必要なのでしょうか?
  • 生前贈与に関するよくある質問についてまとめます。一度に振り込むべき金額や贈与税についての疑問にお答えします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.5

こんにちは (1)110万円を一括で振り込んでも問題ないです。 (2)あえて贈与税を支払う場合ですが、 ご質問者様が贈与者と勝手に思って回答しますと、 気をつけるべきことが2点あります。(大丈夫かと思いますが。。。) (1)贈与を受ける人と合意の上で、振込先を贈与を受ける人の管理している通帳にすること(名義だけじゃなくて) (2)贈与税の申告を贈与を受けた人本人が行うこと その生前贈与で少額ずつ贈与税を納めていくテクニックで失敗する例で多いのが、 贈与者が「勝手に受贈者名義の口座を作って」「勝手に受贈者名で贈与税の申告納付」をしてしまうことです。 この場合「贈与契約が成立していない」ということになり、 いくら贈与しても贈与者の「相続財産」としてカウントされていまいます。 ご参考になれば

petitcoucou
質問者

お礼

ありがとうございます。 贈与することは双方で合意の上です。 助かります。 妹と相談の上1番良い方法を模索します。

その他の回答 (4)

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2310/5141)
回答No.4

>110万を一度に振込しても問題ないのですか? 他にも回答がありますが、一切問題はありません。 税法では「年間の額が決まっている」だけです。 分割して贈与しても、一括で贈与しても110万円以下までなら贈与税は不要。 >115万とか超過してあえて贈与税を支払うのは毎年必要ですか? その通りです。 何かの問題で「1日でも早く贈与を完了したい」場合がありますよね。 この場合は、贈与税学の最低贈与額を基準に毎年の贈与額を決めればいい。 例えば、200万円以下だと贈与税は(10%ー控除額0円)。 例えば、300万円以下だと贈与税は(15%ー控除額10万円)。 となっています。 1000万円以下だと、贈与税は(40%-控除額125万円)にもなりますよ。^^;

petitcoucou
質問者

お礼

ありがとうございます。 >贈与税学の最低贈与額を基準に毎年の贈与額を決めればいい。 例えば、200万円以下だと贈与税は(10%ー控除額0円)。 この部分が全くの素人でわからないのですが、115万贈与して5万円分の贈与税を払うより、200万贈与した方が得ということなんでしょうか? お時間があればよろしくお願い致します。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 110万を一度に振込しても問題ないのですか?  問題ありません。 > 115万とか超過してあえて贈与税を支払うのは毎年必要ですか?  毎年贈与してもらったのなら、毎年贈与税を支払う必要があります。「去年贈与税を払ったから、今年の贈与分については贈与税は払わない」というわけにはいきませんね。  質問外ですが、毎年同じ額だけ贈与していると、(無収入のアナタはこの自動車の購入代金をどうやって得たのですか?などと聞かれて『兄から贈与してもらった』と返事したりして)あとで贈与がバレた場合に、連年贈与として高額な贈与税その他を徴収される場合があります。  非課税限度を少し超えた程度の違った金額を贈与してもらって、その都度贈与税をはらっておくと、そのような「所得調査」などをされた時、胸を張って「兄からもらいました」とか言えるので、結局いいと思いますよ。

petitcoucou
質問者

お礼

ありがとうございます。 贈与税をあえて支払うというのは証拠とするためと、ネットに合ったので、必要かな?と思いました。 去年は怖くて100万を振り込みましたが110万でも構わないのですね。 本当にありがとうございます!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

生前贈与というのは相続税や相続そのものに関する場合です。 贈与税に関しては先の方の通りですが、税務調査や何かの拍子にバレる事はあります。一応、違法行為には違いないので、やって良い、と書く事はできません。 生前贈与の場合、相続時に一括して算定されます。 相続としては、贈与ではなく、相続の範囲とされますので、分割の際にそれも含んだ形で協議される事になります。 贈与税を払っていても、民法の規定内であれば相続の範囲と見なされる場合もあります。 相続税に関しては、たいていの場合で贈与税より税額が低くなるので、そのように手続きをしておきます。 相手との関係、資産総額や相続人数、あなたがいつ死ぬか、(失礼ながら、相続とはそういうものなので)その他、色々な要素によって扱いも変わります。

petitcoucou
質問者

お礼

ありがとうございました。 あまり良く理解できなかったのですが110万まで贈与税はかからずにあげることができるとあります。 その範囲で順次お金を移したいと考えています。

回答No.1

一度に振り込んでも問題ないですよ。 五万円多くしても、税務署に贈与税申告をしなければ分からないことです。 勘違いしてはいけないのは、毎年同じ額を贈与しようが多く贈与しようが税務署は何も知らないのです。贈与というのは贈与税申告をして始めて認められるんですよ。 贈与税申告をしなければ、単にお金を上げてるだけです。

petitcoucou
質問者

お礼

ありがとうございます。 多く贈与して贈与税を支払うことによって贈与しているという証拠になるとネットで見ました。 また、贈与契約書の作成も。。。 姉妹が結婚で地方にいるため、直ぐに情報が共有出来ないので、契約書の作成と贈与税5000円程だけを考えてます。

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