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自動車税について

5月に納付書が来ますが、これは何月から何月の分ですか。 4月から翌年3月とか、5月から翌年4月?

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2309/5140)
回答No.6

>5月に納付書が来ますが、これは何月から何月の分ですか。 4月1日から翌3月31日分です。 自動車税については「年度単位」なのです。 >4月から翌年3月とか、5月から翌年4月? 4月から翌年3月ですね。 他にも回答がありますが、4月1日時点の所有者(利用者)に対して請求が届きます。 ですから、4月2日に売却していても4月1日時点の所有者(利用者)に請求が届きます。 「売却したから、払わない」と、主張する事は出来ません。 「売却したから、5月から3月分は還付しろ!」も、主張する事は出来ません。 払った税金の還付を受けるには、廃車にした時だけなのです。 自動車税滞納者が多いので、税法改正があったのです。^^;

1234ken
質問者

お礼

詳細をありがとうございました。

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.5
1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3079/6931)
回答No.4

> 5月に納付書が来ますが、これは何月から何月の分ですか。 自動車税は、4月1日の「使用者」にかかります。 「所有者」と「使用者」が同じ場合は、「所有者」にかかります。 所有者がリース会社等が「所有者」の場合は、「使用者」にかかります。 自動車税が「所有者」か「所有者」か分からない場合は、車検証を見てください。 したがって、5月に来る納付書は、今年の4月から来年3月まだの1年分ですのてで、車の名義変更や、廃車等の手続きは、3月までに完了する事です。 車の名義変更や、廃車等の手続きをした場合は、今年の4月以降の手続きが終わった月数に応じ月割で、自動車税が還付されます。 ただし、軽自動車の場合は、月数に応じた月割の還付はありません。 車の売買等りの義変更の場合の自動車税は、どちらが支払うのか、月割で支払うのか、売買代金に入っているか否かを確認しましょう。

1234ken
質問者

お礼

詳細をありがとうございました

noname#239865
noname#239865
回答No.3

毎年4月1日午前0時時点の自動車の所有者に5月に納付書が送られます。 毎年1回5月31日(金)が納期限になります 自動車税は前払いの税金です その年の4月~翌年3月までの1年分の税金です。 だから新車を購入した場合でも支払いが必要になります。 その場合の税額は登録月の翌月~3月までの月割りで計算されます。 支払いは購入時に加算され支払いすることになります。

1234ken
質問者

お礼

詳細をありがとうございました

noname#252929
noname#252929
回答No.2

4月1日午前0時時点で登録されている人へ、課税が発生します。 課税期間は、4月1日から、翌年3月31日までの分になります。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

4月から翌年3月です。 登録抹消・名義変更などは3月末までに済ませて下さい。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。

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