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週20時間勤務で厚生年金加入できるんですか?

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.2

法人事業所(株式会社、有限会社、◯◯法人など)と、常用従業員数5名以上の個人事業所(農林水産業や、飲食業、理美容業などを除く)は、強制適用事業所といいます。 強制適用事業所であれば、通常、健康保険と厚生年金保険があります。 あなたが被保険者として健康保険や厚生年金保険に加入できる、といったケースは、以下の2つのケースがあります。 1つ目は、4分の3要件を満たすときです。 強制適用事業所であれば、従業員数501人云々(後述)は無関係です。 あなたの契約が、雇用契約上2か月を超える契約であって、雇用契約上の「1週あたりの所定労働時間」と「月あたりの所定労働日数」とが「双方とも正社員の4分の3以上である場合」(どちらか一方だけではダメ)には、健康保険および厚生年金保険の被保険者にならなければいけません。 2つ目は、4分の3要件は満たされていないが雇用契約上2か月を超える契約であるときで、以下のすべてに該当する場合(1つでもあてはまらないものがあるとダメ)です。 この2つ目に該当するときにも、健康保険および厚生年金保険の被保険者にならなければいけません。 (1) 雇用契約上の「1週あたりの所定労働時間」が20時間以上である (2) 雇用期間が1年以上見込まれる (3) 賃金の月額(手取り額ではなく、税引き前の額面のこと)が8万8千円以上である (4) 学生ではない (5) 常用従業員数が501人以上(特定適用事業所という)に勤めている あなたの契約が2か月以内のときは、1つ目の要件でも2つ目の要件でも、健康保険および厚生年金保険に入ることはできません。 ただし、契約が更新されるなどして3か月以上の契約となったときには、どちらかの要件にあてはまるかぎり、3か月目に入った時点から、健康保険および厚生年金保険に入らなければいけません。 なお、常用従業員数が501人未満であっても、労使協定があれば特定適用事業所と見なされます。 そのときには、たとえ1つめの要件(4分の3要件)を満たしていなくても2つ目の要件が適用されるため、労使協定の存在を確認することが非常に大事です。 どちらかの要件を満たすかどうか、必ず、雇用契約書などで確認して下さい。 学生であるとき(高校生以上)は、どちらかの要件を満たすときでも、健康保険および厚生年金保険には入れません。 つまり、学生アルバイトではないなら、どちらかの要件を満たしていれば、健康保険および厚生年金保険に入ります。 そのほか、「社会保険」といったときには、健康保険と厚生年金保険のほかに、雇用保険も考える必要があります。 健康保険および厚生年金保険とはきちんと区別して理解していただきたいのですが、雇用契約上の「1週あたりの所定労働時間が20時間以上」で、かつ「連続31日以上の雇用が見込まれるとき」には、雇用保険の被保険者とならなければなりません。 学生アルバイトは、雇用保険には加入できません。 ただし、以下の場合に限り、学生アルバイトでも特例的に、雇用保険に加入することができます。 (1) 卒業予定者であって、学生アルバイトとして雇用されたのち、卒業後も連続してそのまま雇用(アルバイトなどか正社員で)されることになっている (2) 休学中である (3) 定時制課程(いわゆる夜間部)に在学している  

tasukete2018
質問者

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