• 締切済み

交通事故の被疑者に関する逮捕の必要性

件の事件に関する疑問ですが、今回のケース云々というよりは一般的な話としてお伺いできればとおもっています。 逮捕というのは必須ではなく、在宅捜査など他の捜査手段においてなんらか支障がある場合(逃亡、証拠隠滅、自死、さらなる犯罪の誘引など)逮捕(身柄拘束)されるという認識でよいでしょうか。 交通事故など因果関係が明確、被疑者が社会的地位・身分などがありほぼ社会的な身柄拘束を受けている状態、かつそのほかの懸念も特にない場合「在宅捜査にしない理由」というのは特段にあるのでしょうか? 「逮捕されないことへの憤り」という一部の国民感情は、逮捕を刑罰の一種(法的なもの、もしくはある種禊的なもの)だと考えている層であると仮説を立てたので、他に逮捕されないことへのその後の司法判断への影響があれば知りたいです。

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.11

何か難しい言葉を使って、余計に難しく考えておられるようですが、、、あくまでも一般的で良いのでしょ!? 「交通事故」というものは「偶発的な事故」と捉えているので、本国では対人及び対物の任意保険加入が許されているのです。(これが、偶発を装った計画的殺人となれば別です。) 但し、運転規定値以上のアルコールの飲用、痕跡または自主的薬物投与、運転に支障を来す恐れがある持病等を無視して運転行為に及んでの事故の場合は、大いに危険行為となりますので刑事事件になることも視野に入れて「逮捕」ということになるでしょうね。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6190/18468)
回答No.10

冒頭に「件の事件に関する疑問ですが」と書かれているので どうしてもそちらに回答が傾いてしまいますね。 警察 検事 判事 これは三位一体と言ってもいいほど 深い関係性があります。別の言葉で言うと 同じ穴のムジナ。 警察が検察に送ればまず有罪は確定 という感じですね。 警察 検察の段階で手心が加えられれば 判事にも伝わります。

nyamaron
質問者

お礼

たびたびのご回答をありがとうございます!今回逮捕しないというのが適切だったか、不適切だったかどうかは、判決の行方と結果を見守りたいところですね。

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.9

「今日はブレーキとアクセル間違えちゃって危なかったよ、もう年だから運転も控えないとね~」とSNSに本人が書き込んでいて(※刑罰が重い「重過失」の証拠となる運転者本人のネット上の書き込み)、息子が本人からの電話などで頼まれて、又は息子が自発的に、そのSNSの全体を急いで削除したならば、その息子は「証拠隠滅罪」に該当することになるでしょうね。

nyamaron
質問者

お礼

ありがとうございます。被疑者の健康状況などが重過失に値するかどうかは実際の医師の判断が必要だとはおもいますが、そもそも逮捕するしない、身分云々ではなく「SNSを削除する」というのは身内、弁護士通じて行われうるものではないかとおもいましたが、実際は異なるのでしょうか?

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6190/18468)
回答No.8

どこへ行ってなにをするか といったその日の行動予定などが書き込まれていたということはあり得ることです。 119に電話して救助要請をする前に保身を図る行為でもある。 優先順位がまちがっている。

nyamaron
質問者

お礼

ありがとうございます。池袋の件について、被疑者の行動の是非や実際の判決についてをここで論じるつもりはなく、あくまで質問に書かれているように、逮捕しないことにより、その後の司法判断に重大な影響がでることがあるか、ということをお尋ねしたいと考えています。 おそらくSNSの削除など各種対応については、一般の方でも、かつ逮捕された場合でも可能な対応だとおもいました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6190/18468)
回答No.7

あちら側の人間がもっともらしく述べていますが やっぱり元キャリア官僚だからでしょう。 入院しているといっても 逮捕したうえで警察病院にという手があります。 証拠隠滅の恐れがないとか言ってるけど 車の中ですぐに息子に連絡して SNSを全て削除させてるでしょう。実際に隠滅してるじゃないか。 記事の中で 別に問題ない通常の対応だと語っている人はあちら側の人間です。

nyamaron
質問者

お礼

ありがとうございます。 SNSの削除、電話番号の変更…などは見ましたが、それは今回の事件における証拠隠滅としてどのように作用するのでしょうか? 交通事故という流れの中では例えば故意性があったかどうか、運転するにあたりなんらかの重大な支障があったことを証拠として採用するには、あまりそれらの手は有効に思えず、個人的には一部被疑者の身内にまでおよぶ私刑レベルの誹謗中傷がある状況では、それらの手段は(官僚だけではなく、一個人においても)有効ではないか、と思ってしまいました。

回答No.6

今月に入っての高齢者によ事故はあくまでも過失扱い。 逃亡の恐れもないので、逮捕・勾留はありません。 現行犯での一時的逮捕、その後聴取の後に釈放→在宅起訴はありますが。 ただ、故意に及んだ死亡事故であれば、殺人罪ですから逮捕・勾留されます。 ただ食事を出さないといけない、などのクズみたいな理由で逮捕かどうかを決めてはいませんよ。

nyamaron
質問者

お礼

ありがとうございます。交通事故において故意性が問われるのは、テロ、特定個人を狙った可能性のあるもの、煽り運転とかそういった可能性が濃い場合ですかね?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

逮捕、拘留すれば、それは後に懲役刑などになった場合に差し引かれます。 結局、同じ事なので、必要がなければ拘留しません。拘留すれば3食、食わせなければなりません。それも税金が使われる事になります。刑務所でも同じですが、マスの効果で警察署よりずっと安上がりになります。署の場合は店屋物など出前です。結構、うまいもんが食える、w お年寄りですし、家族もいるし、逃亡なんかしそうにないし、自死してくれりゃ手間が省けるぐらいに思ってますよ、警察は。署で死なれたんじゃ出世に響きますからアウト。

nyamaron
質問者

お礼

>懲役刑などになった場合に差し引かれます 初めて知りました! >お年寄りですし、家族もいるし、逃亡なんかしそうにないし、自死してくれりゃ手間が省けるぐらいに思ってますよ、警察は。署で死なれたんじゃ出世に響きますからアウト。 そういうことはないと思いたいですが、そういう意図があるなら悲しいですね…。事件の全容を可能な限り明らかにし、必要な判決をくだす、これがスムーズに行われればいいと願っています。ありがとうございます!

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2700/13647)
回答No.4

死者が出ているような重大事故なら、逃亡、自死の防止でしょうね。ひき逃げで分かるように、逃亡は十分予想出来ることです。池袋も三宮も、現行犯だから証拠隠滅は考えづらい。容疑者が入院治療が必要な状態の場合、ただちに逮捕はしません。退院を待って逮捕でしょう。それまでに事故の捜査が終わっていれば、逮捕無しの在宅起訴になるでしょう。

nyamaron
質問者

お礼

ありがとうございます!逮捕というのは捜査のいち手段ですが、世論の一部で逮捕する・しないだけが先行して語られているのがあり、理由が気になってこの質問をした次第です。みなさんの回答で理解が深まりました。

noname#252039
noname#252039
回答No.3

逮捕の認識は、それでいいと思います。 ただ 社会的影響を考えると、逮捕相当 ってこともありますし 社会へのみせしめ、のような逮捕もある と個人的には、思ってます。 逮捕起訴 と 在宅起訴 は、なんか違うと思います。 逮捕起訴のが、裁判所の判断が早いです。 ですから、逮捕されるのは それなりに大きな事件・重大な事件、と思います。 在宅の場合の証拠ですが 検察側には、証拠がたっぷりある。 今更証拠をどうこうしようが、そんなんどうでもいい。 どうぞ自由にしてください、のよう。 司法・行政・政治のうち 司法が一番国民に寄り添ってる、と思うんです。 寄り添うから、国民の声を大事にする。 あんなことやらかしたんだから 逮捕は当然だ! というみんなの声を予測して やっぱりみんなが逮捕だ、と考えるものは 逮捕する。 もっとも 在宅は、緊急性がないことが前提ですけど。 起訴されると有罪確率は 99.9% だ、の中に 在宅起訴も含まれているのだから 在宅でも逮捕でも 同じように、丁寧に検討し結論をだす。 そこは、真実だけで判断されます。 逮捕されても、自分に有利な証拠がいっぱい出てくれば それが 真実 ですから、無罪になるとももあるし 在宅だとしても、自分に有利な証拠がなければ有罪。 裁判は しょせん証拠 と思います。 逮捕されないことへの憤り・・・んー 判例変更、されることがあります。 国民のニーズにより、変更します・・・それは言い過ぎ でしかなくて、そんなことはないんですが 国民の声をまったく無視してるわけじゃないです。 けれど 変更にも限界があります。 僕は、司法が一番国民の声を聞いてくれる そう純粋に感じております。 失礼しました。

nyamaron
質問者

お礼

丁寧にお答えいただきありがとうございます! よくわかりました。 今回一部国民感情が(個人的には個人の罪と現状の社会制度の仕組みは感情抜きで考えるものだとおもいますが…なかなかそうもいかないのですね)加熱したのもあり、そこまで在宅起訴が珍しいパターンではない場合だったとしても、結果として(被疑者本人のために)一旦逮捕しておいたほうがもしかしたらここまで炎上はしなかったかもしれませんね。 逆に世論を取り入れた判決にしたいから逮捕は避けた…なんていうのはうがちすぎですかね(笑) 重ねて、ありがとうございます。

回答No.2

  「逮捕されないことへの憤り」・・・これは池袋事故の事ですね 逮捕しないと決めたのでなく、逮捕の時期を待ってるのが正解ですよ。 逮捕すれば48時間以内に検察に送致しなければならない、理由があり裁判所が認めれば10日間の延長ができるが、それでも10日以内に聴取と証拠固めをして検察に送らねばならない。 所が、池袋事故の運転手はケガで入院中です。 逮捕しても十分な取り調べができないでしょう、治療で無駄な時間を過ごし不十分な取り調べでは検察送致が難しくなる。 ならば、治療を待って普通の聴取ができるまで逮捕を待てばよいと判断できます。  

nyamaron
質問者

お礼

ありがとうございます。交通事故に関しては在宅捜査のほうが多いようなので、今回のようなケースで例えば逮捕に至らなかった場合でも、相当なイレギュラーであるのかどうかが知りたかった次第です。 「逮捕する時期を待っている」というのは確かにありそうですね。

関連するQ&A

  • 服役中に逮捕する理由はなんでしょうか?

     舞鶴市女子高校生殺害事件のニュースを見て疑問に思ったのでどなたかご存じの方教えてください。  事件の被疑者(60)が、別の事件で服役中にもかかわらず本件で逮捕されたと報道されています。  私の今までの「逮捕」の理解は、被疑者が逃亡したり証拠隠滅を計る事を未然に防ぐために行われるものだと理解しておりました。  今回のケースで被疑者は服役中で既に身柄を拘束されており、警察も自宅を家宅捜査するなど私が理解する逮捕の要件を満たしていないと思うのですが、なぜ逮捕する必要があったのでしょうか。  どなたかご説明頂ければうれしく思います。

  • 服役中の逮捕について

    服役中の逮捕について ニュースを見て気になったのですが、既に別事件で服役中の男を、新たな罪の被疑者として「逮捕」する、というのはどういう意味があるのですか。 疑問点 1)既に身柄拘束されているのだから、逮捕する意味がないのでは。 2)刑務所にいるのだから、証拠隠滅や逃走のおそれがなく、逮捕できないのでは。 3)逮捕されるのとされないのでは、服役中の男の処遇に具体的にどういう差が生じるのか。 が引っかかっています。

  • 在宅事件の被疑者

     私は現在弁護士を目指して勉強しているものです。  現在、身柄が拘束されている段階での国選弁護は認められていますが、在宅事件の場合、弁護士がつかずに起訴されるケースがほとんどです。  私は、在宅事件の場合にも積極的に弁護士が捜査段階から何らかのアドバイスを与える必要があると考えています。  それが、被疑者の適正な更生にもつながると考えています。  捜査が密室で行われるのは、身柄事件とも同じで、必ずしも身柄事件よりも軽い犯罪とは限らないのです。  しかし、現状として、気軽に頼むひとはおらず、不利益をこうむっていると思います。  何か、積極的に関わっていける方法はないでしょうか?  法テラスのような制度などもありますが、もともと法律相談を受ける機関もあるのに現状がそうですから、なんら変わらないと考えています。  何か外国などの例やいい解決方法はないでしょうか?  皆さんの知恵をお借りしたいです。  

  • 逮捕、在宅の基準

    質問です。 犯罪でも、略式裁判の罰金刑で済むようなもの。 例えば、軽い暴行罪や傷害罪、痴漢でも。 非現行犯の同じような事件でも、こっちでは逮捕されて処分が出るまで身柄をとられた。 しかし、こっちでは、身柄もとられず在宅で済んだ。 (示談が成立すれば逮捕されても釈放されるんでしょうけど) 同じ事件でも担当の捜査員によって変わってくるんですか? 現行犯なら処分が出るまで身柄をとられて、非現行犯なら在宅になる傾向もあるんですか? (盗撮をして現行犯で逮捕された裁判官は逮捕翌日に釈放され罰金50万円の略式命令) 詳しい方教えてください。

  • 小沢氏に関連する記事より『被疑者聴取』って何ですか?

    小沢氏、23日に聴取=「被疑者」も検討-4億円の説明求める・東京地検 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100121-00000178-jij-soci 記事より、特捜部は、小沢氏を参考人としてではなく、 黙秘権を告げた上での「被疑者聴取」とすることも検討している もようだ。 とあるのですが、被疑者聴取の意味が分かりません。 もし被疑者扱いで調べるとしてそれは参考人聴取と どう違うのでしょうか? 黙秘権の有無だけなのでしょうか、それとも身柄拘束できるのでしょうか? 逮捕状が出ていない段階で 被疑者扱いで小沢氏を取り調べるってことなのでしょうか? それは法律的に許されることなのでしょうか? 参考人聴取と言うのは知っているんですが、 被疑者聴取と言う言葉をはじめて聞きましたので、どなたか 知っている方いらっしゃったら教えてください。 どなたかお願いします。

  • 私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか?

    私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか? 原則として現行犯は誰にでも逮捕できます。 現行犯を逮捕した場合、警察へ通報するのは当然ですが、 その身柄を自身で管轄の警察署へ連行しても、 法律上問題はないのでしょうか? 民間警備会社や小売店、鉄道事業者の関係者などは、 被疑者を傷つけたり過度に拘束をしたりしないよう、 実際上はかなり気を配っているようです。 (司法警察権を有していた旧国鉄職員を除く。) 逮捕監禁や監禁致傷事件などにならないようにするため、 どこの会社も神経質になっていると思われます。 私人逮捕権に被疑者の「連行権」が含まれるのか否か、 裁判所も学者も明確な見解を示していません。 これは一体なぜなのでしょうか? 何らかの事情であえて判断を見送っているのでしょうか? 現状では私人が現行犯人を逮捕した場合においても、 自身の手によってその身柄を警察署へ連行することは、 法的リスクが大きいと考えたほうがよいのでしょうか? 【問題の所在】 1.現行日本法において,私人による現行犯逮捕権については,   以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,    現行犯人を逮捕した場合,当該被疑者の身柄を,    「直ちに」司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われる(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される「直ちに」の文言が,   具体的にいかなる義務を,逮捕した私人に課しているのか,   明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,かかる文言は,逮捕の意味を広義に捉えると,    私人が現行犯逮捕を行った場合につき,被疑者の連行権,    すなわち,被疑者の身体を縛って警察暑などへ連行することを,    被疑者を逮捕した私人に認めたものと解される。  (2)一方,逮捕の意味を狭義ないし限定的に捉えると,    被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,    司法警察員が現場に到着するのを待つことを,    逮捕を行った私人に要求したものと解される。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる連行権の有無に関して,    明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    いかなる程度まで,当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所や学説が具体的に明示した事例は存しない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕権は逮捕権として実効性に乏しいものと言える。   さらに,日本国内においては,私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が事実上形骸化する恐れはないのか,   懸念されるところである。                                        以 上

  • 罰則のない法律で逮捕できますか?

    たとえば有名なところでは単純売春などがありますが、警察は逮捕できないのでしょうか、それとも方針として逮捕しない取り締まらないだけなのでしょうか。 その行為をやめさせるために逮捕するということはあり得るのでしょうか。 逮捕後、尋問したり証拠を集めたりする間身柄を拘束することが可能なのでしょうか。その後起訴をしても罰則規定はないわけですから不起訴になるだろうとは思いますが、一般市民ならこれだけでその後十分な社会的制裁を受けることになると思います。 宜しくお願い致します。

  • 交通違反・署名拒否・証拠隠滅・不当・違法逮捕

    昨日、K県K市の路上でスピード違反(21キロオーバー)で車両を止められ、その後、「証拠隠滅」で逮捕されました 手錠を掛けられK警察署に連行されました。私としてはスピード違反の自覚が全くなかったのですが車両停止後、免許証は提示したにも関わらず書類(切符の署名ではなく速度計測機?からプリントされ日時、スピードなど記載したレジレシートのようなもの)に署名しなかったことが証拠隠滅という逮捕理由でした。結局、所内で調書を取られたのち拘束後に青色切符が切られ、疲れ切っていた私はやむなく署名をしました。即日、3~4時間の拘束(拘留?)で 釈放されました。 取り調べ中に感じていたことですが身柄が拘束されたことは不当逮捕ではないか?有無を言わせず切符を切るがための拘束ではないのか?という点です。 書類(切符の署名ではなく速度計測機からのもの)に署名しなかったことは「証拠隠滅」という容疑にあたるのでしょうか? また、反則金の納付ですが納付期限が1週間あるにも関わらず翌日中(2月9日)に払い込みを済ませたのち、所管警察署に納付済の旨、連絡するようにとの警察からの指示がありました。違反場所の所管部署と私の居住地の所管は異なります。 この反則金納付に関しても不可解な部分です。とりあえず事前に「9日には払えませんが期日内には払います。」と連絡すつもりです。 スピード違反で罰せられることは致し方ないこととして、その後の逮捕理由には納得しかねます。 裁判等は「不当・違法逮捕」の点に絞ってと考えているところですがいかがなものでしょうか? お答え何とぞよろしくお願いいたします。 ・

  • 勾留請求と逮捕前置主義

    検察官が強盗致傷罪として起訴した後に、窃盗罪と傷害罪に訴因変更したいと請求した場合は、裁判所は原則としてこれを認めなければなりませんよね? では、被疑者が窃盗罪と傷害罪で逮捕されたのに、検察官が強盗致傷罪で勾留請求した場合は、窃盗罪と傷害罪より強盗致傷罪の方が罪が重く、逮捕前置主義に反するので、裁判所は勾留請求を却下しなければいけない、これは正しいでしょうか? もう一度手続きをやり直していたら、その分被疑者の身柄拘束の時間が長くなるような気もするのですが。

  • 逮捕時の実名報道

    テレビニュースや新聞報道では毎日のように被疑者逮捕を伝える報道があります。 被疑者が未成年の場合や心神喪失の可能性がある場合を除いて、実名報道がなされています。 日本の刑事訴訟法では、有罪判決確定前は無罪の推定が働きますから、本来であれば有罪が確定した後に初めて実名報道がなされるべきだと思うのですが、実際にはそうはなっていません。 しかも、逮捕された被疑者であっても不起訴処分になる者も多く、社会的に注目されている事件や著名人でもない限り、後に不起訴処分になっても、不起訴の事実が報道されることはまずありません(平成23年版犯罪白書によれば、不起訴率は63.8%です。もちろん、このなかには逮捕されていない者、報道されていない者がいることは承知の上ですが、実名報道された後に不起訴処分になっている者が相当数いることは、間違いないはずです)。 そもそも、報道を受け取る側(国民)が、無罪の推定を正しく理解いているのならばまだいいのですが、現実の社会はそうはなっておらず、まだまだ「逮捕=犯人」との認識が根強くあります。 そのような社会で、後に不起訴になったとしても、逮捕時に実名報道がなされれば、その後社会生活を送る上でさまざまな場面において不利益を被ることは容易に予測できます(特に最近ではインターネットの発達により、過去の逮捕歴を知られる蓋然性が各段に高くなっています)。 よくよく考えてみると、実名報道は捜査機関が行う報道発表に基づいて行われています。 捜査機関は、無罪の推定が働くなかで、何を根拠に実名や職業といった被疑者の情報を報道発表しているのでしょうか。 実社会における逮捕のイメージ、その後の社会生活での不利益が上述のとおりである以上、被疑者段階での実名による報道発表は、捜査機関による社会的制裁以外の何物でもないと思うのですが、なぜそれがまかり通っているのでしょうか。 なお、あらかじめ申し上げておきたいのですが、ここでの話の本旨は、「報道の自由」にはおいておりません。 あくまで被疑者段階における捜査機関が行う実名による報道発表の是非を問いたいと考えています。