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家族の社会保険に加入したいのですが?

妻は30年勤務して65歳で嘱託にて継続して雇用されております。社会保険に加入しております。私は68歳で妻とは結婚当初から共稼ぎで来ており、私自身が6月からパート(年金収入あり)先の雇い止めに伴い、次の手段で健康保険の加入を考えております。質問ですが、 (1)妻の社会保険の扶養になり、健保に加入するには現職側の企業から退職前に準備していただく書類はどの様なものがあるのでしょうか? (2)一応、妻側の条件が無理な場合国民健康保険の加入も検討しております。 この場合は現職の企業から退職前に準備してもらう書類は何があるのでしょうか? 以上 宜しくご教授ください。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

(1)妻の社会保険の扶養になり、健保に加入するには現職側の企業から退職前に準備していただく書類は以下の様なものがあります。 給与収入のある方 「直近の給与明細(できれば3~4ヶ月分)」の写しと「一時金明細」の写し (休職等により減額されている場合は、減額前のもの) ※「源泉徴収票」の写しは不可 年金・恩給収入のある方(遺族・障害年金を含む) 次のいずれか1つ 「年金振込通知書」の写し 国民年金・厚生年金等 ・・・・・毎年6月に届くはがき 恩給・農業者年金等 ・・・・・・・ 3ヶ月に1度届くはがき 「年金改定通知書」の写し 1年に1度届くはがき(改定がない年は未発行) 「年金証書」の写し 年金算定時に交付される証書 ※「年金額の源泉徴収票」の写しは不可 (2)国民健康保険の加入の場合、現職の企業から退職前に準備してもらう書類は特にありません。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

社会保険の扶養家族になるためには,一般的には,退職したことを証明するための「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」や「健保等の資格喪失証明書」が必要になりますので,現在働いている会社で用意してもらってください。国民健康保険の加入の場合も「健保等の資格喪失証明書」が必要になります。 でも自分では判断せずに,奥さんの会社の健康保険の係の人に相談して,必要な書類は何かを確かめてください。 ところで社会保険の扶養家族になるには1年間の見込み収入が180万円未満であることが必要ですが,年金収入は180万円未満ですか? 現在に加入している健保組合の任意継続をするということもできますので扶養家族になれない場合には,それも検討してください。保険料は約2倍になります。

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.2

》現職側の企業から退職前に準備していただく書類はどの様なものがあるのでしょうか? ご自身で手続きすれば年金事務所で発行は可能ですが、現職側に依頼するなら社会保険の「資格喪失証明書」を退職後に発行して貰えば、奥さんへの扶養手続(月額15万未満の収入制限有り)又は国民健康保険加入手続が可能です。 また社会保険を任意継続(資格喪失後20日以内)することも出来ます。

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