子沢山の子供の生活費を応援したら贈与税になるのか?

このQ&Aのポイント
  • サラリーマンの子供の生活費(孫3人)が苦しそうなので毎月応援したいと考えています。子供とは同居していません。
  • 毎月30万から50万くらい応援したいと考えています。贈与税に引っかかりますか。
  • 銀行振り込みにした方がいいですか。手渡しがいいですか。税理士(あるいは税務署)に子供の生活費の援助といえば贈与税にひっかからず通りますか?教えてください。お願いします。子供の生活費の援助にほかに良い方法がありますか?
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子沢山の子供の生活費を応援したら贈与税になるのか?

サラリーマンの子供の生活費(孫3人)が苦しそうなので毎月応援したいと考えています。子供とは同居していません。 1.毎月30万から50万くらい応援したいと考えています。贈与税に引っかかりますか。 2.銀行振り込みにした方がいいですか。手渡しがいいですか。 3.税理士(あるいは税務署)に子供の生活費の援助といえば贈与税にひっかからず通りますか? 教えてください。お願いします。 子供の生活費の援助にほかに良い方法がありますか?

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  • KoalaGold
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回答No.3

親御さんが援助する気持ちはよくわかります。国税局だって鬼ではありません。所得隠しと脱税を追いかけるのが仕事です。 生活費の補助として渡すのならば現金ならばとりあえず足はつきません。銀行振込みだと証拠は残ります。この程度はどこの家もしていることと思います。生活保護家庭にでもです。 税理士にそのように伝えてもそれと税務署の判断は別です。つまり合計額がどれだけ動いたかは一般国民の生活費と比較して判断されるのです。毎月補助額が30万から50万はかなり大きく、補助額の線を超えていると思われます。医療費関係や特別な理由を聞かれるでしょう。 実際の贈与税の調査は親が亡くなった時点での相続の時期に調査されます。過去10年ほどに渡り理由なく金融機関から資金が引き下ろされていないかなどです。旅行費や家の改築でもない金額が引き下ろされていた場合、贈与の可能性が高まってきます。ですから購入したものなどは確実に領収書をとっておき、わかるように保管します。また使える限りクレジットカードを使えば支出先が自分の死後も残りますので、その部分が使途不明金で贈与と加算されずにすみます。 日本にあるのかわかりませんが外国にはFamily Unitという制度があります。家族のメンバーで自営業のように収入と支出をまとめる共同口座のようなものです。共同講座なので誰かがお金を入れて、グループ内の誰が使っても税金対象になりません。共同財布です。扱いとしては会社組織のようなもので、会計士と相談してください。 富裕層は会計士と弁護士を雇います。情報と知識が彼らを守っているのです。

39116859
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  • munorabu
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回答No.10

》1.毎月30万から50万くらい応援したいと考えています。贈与税に引っかかりますか。 贈与税になります。養育費等として生活実費のみ非課税とされています。 》2.銀行振り込みにした方がいいですか。手渡しがいいですか。 あなたとお子さんの口座間で、現金であっても流れが分かるような出し入れは危険です。 ご自身の口座のキャッシュカードをお子さんに渡しておけば、必然的にお子さんの手にお金が渡ります。 誰が引き出したかは防犯カメラでも確認されない限り分かりません。 ただし引き出したお金は、お子さんの口座には絶対に入金しないこと。 》3.税理士(あるいは税務署)に子供の生活費の援助といえば贈与税にひっかからず通りますか? 贈与税が非課税なのは、お子さんに対する養育費のみです。 ※あと贈与税の基礎控除額が年110万円で非課税ではあるのですが、毎年贈与するような暦年贈与はトータルで贈与税課税される可能性があります。 気をつけましょう。

39116859
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  • nagata2017
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回答No.9

銀行振込などにしなければいい 現金手渡し あるいは現物支給。

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  • dragon-man
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回答No.8

お孫さん、もしくはその親である子供さんへの生前贈与(相続時精算課税)という手があります。2500万円まで無税です。あなたの死亡相続時に相続として精算されます。普通の贈与だと、年間110万円以上は課税されます。 https://chester-souzoku.com/taxation-system-for-settlement-at-time-of-inheritance-601

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  • f272
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回答No.7

サラリーマンであれば給料があるのに生活費が苦しそうなのですか?そうであっても「毎月30万から50万くらい」というのはいけません。贈与税がかかります。贈与税がかからないのは,通常の日常生活に必要な費用であって,必要な都度,渡すものです。ぜいたく品は駄目です。それから前もって必要な金額を見積もって渡すというのも駄目です。 ただ贈与税の対象にならずに贈与できる金額として年間110万円があります。この範囲内で贈与して,それ以上は日常生活に必要なものを買うときにあなたが負担するという形にしてください。 > 銀行振り込みにした方がいいですか。手渡しがいいですか。 年間110万円は振込で,それ以外は現金で。 > 税理士(あるいは税務署)に子供の生活費の援助といえば贈与税にひっかからず通りますか? 税理士に何を言っても無駄です。税務署には子供の生活費の援助と言えばよいですが,そうだと認められるためには上記のような注意が必要です。

39116859
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  • seble
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回答No.6

孫のために、自身の子へ生活資金を贈与するのですね? http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm 2に該当する範囲なら贈与税はかかりません。そのまま預金したりしなければ良いのです。あとは程度問題。30万というか年間では360万ですが、日本は物価も高いし、、w

39116859
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  • neneco3
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回答No.5

 お子さんが無職ではなくサラリーマンなら、収入はありますよね。お子さんと配偶者、お孫さん3人の5人家族であれば、30万から50万円あればその金額で生活ができてしまいますから、生活費の援助と言える範囲を超えていると思います。  30万円もの援助をしなければ生活が苦しそうとなれば、お孫さんが3人とも私立に通っているとか、高額の習い事をしているとか、そういうことでもなければ、家族5人の生活で浪費が過ぎます。現金で援助をすれば浪費が加速するだけでしょうから、お米や野菜などの食料とか、子供の服や文房具とか、現物で渡されてはいかがですか。  お孫さんが私立に通っているとか、高額の習い事をしているとかなら、その費用をあなた方の方で払うようにするという方法もあると思います。これであれば学費の援助とはっきりしますので、贈与には当たらないのではないでしょうか。    

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  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.4

生計を同一にして「生活費」とすれば贈与ではなくなる可能性があります。

39116859
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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5061/13226)
回答No.2

贈与の目的がなんであれ、年間110万円を超えると贈与税が発生します。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
39116859
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noname#252039
noname#252039
回答No.1

私見、でしかないですが 1、額が大きすぎるので、引っかかるような気がします。 2、手渡しは、証拠が残らず より悪質 と判断   さらないか?・・・心配です。 3、これは、いくら私見といっても   僕にはわかりません、ごめんなさい。 あてにならない回答、失礼しました。

39116859
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