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労災で解雇?1

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.3

 労働基準法では、労働者が業務上負傷したり病気になった場合に、その療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇できないこととされています。また、労働能力が一部喪失したと認められる場合は労災により、補償されます。あなたの方で、解雇に合意しますと、これらの権利が認められなくなる恐れがありますので注意してください。

参考URL:
http://www2.ocn.ne.jp/~gunippan/joken/roudousaigai.html
tsuyoshi1120
質問者

お礼

ありがとうございました。最悪、使用者に安全配慮義務違反で損害賠償請求ができるんですねぇ・・・ 初めて知りました。

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