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社会保険加入条件4分の3について
sebleの回答
- seble
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要はバイトのような短時間労働者は加入しないという事です。 通常は労基法の週40時間なので、30時間未満なら入りません。 月で計算しても構いませんが、あくまで所定労働時間なので、変形労働時間制などでなければ同じ事、週30時間未満になります。 賃金を変更しないという事は時給単価が高くなり、週30時間以上は残業扱いになって別枠で払わなければならないので、会社の負担が上がりますよ。 また、週20時間以上で雇用保険には入る事になります。2ヶ月以上雇用するなら。 また、労災は文句なし強制加入ですので、入っていない、手続きしていないと後で懲罰金を取られる事になります。早急に手続きを。
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