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休日出勤というのは、土日祝日だけど手当がつくけど出

休日出勤というのは、土日祝日だけど手当がつくけど出勤するということ? それとも、本当に自分の休み、自分の時間なのに、給料出ないのに(タダ働きなのに)休みに出ていかないと、仕事が回らないから出ていくという休日出勤のことですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.8

●休日出勤とは、職場の上司からの指示命令があってから働きに行くと言う事。 ●それは、何もサービス”タダ働きをしないと、仕事が回らない?・・・全然、別な事●仕事を回すのは、管理監督者様達の考える事でしょう。 ●サービス残業だが、本当は”休みだけれども”手持ちぶたさで、職場へいくのがサービス残業ですから勘違いをしない事でしょう、上司の方の意見・考え方を、確認したら如何なものでしょう。

その他の回答 (7)

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.7

お休みなので出勤する必要はありません、でも稼ぎたい人やお願い されれば嫌とはいいにくいです、なぜなら使えないとされてしま うので、結果的に出勤することになります。

noname#246130
noname#246130
回答No.6

会社が休日出勤をお願いするときは、36協定の締結がされていなければ休日出勤をお願いすることはできません。(もし、36協定とは何か知らないよというのでしたら、「36協定とは」とご自分でググってください) 休日出勤は労働ですので賃金の支払いが当然発生します。 休日に出勤しますので、休日出勤手当として1時間当たりの賃金に対して割増賃金が支払われます。 例えば、法定休日が日曜日、法定外休日が土、祝日である会社の場合には、 法定休日(日曜日)に勤務すれば、無条件に1.35倍以上の割増賃金が支払われます。 法定外休日(土、祝日)に勤務すれば、 週40時間勤務を超えなければ、通常の賃金の支払いでかまいませんが、 週40時間を超えた場合には1.25倍以上の賃金が支払われます。 ※36協定の締結がないのに残業、休日出勤をさせる行為。 または、残業、休日出勤(36協定の締結あり)したのに賃金・手当の未払いは労働基準法違反となります。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.5

休日出勤は 会社の決めた労働義務の無い日(休日)に 出勤して勤務することで 週に一回の法定休日の場合と 土曜日や祭日などの法定外休日の場合があります。 法定休日に勤務した場合、1.35倍の割り増し賃金。 法定外休日に勤務して週40時間を越えた労働には1.25倍の割り増し賃金。 本人の能力が低く所定の労働時間で仕事が終わらない場合でも 所定時間外に仕事をさせれば割増賃金は支払わないとなりませんよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

就業規則上の休日に出勤する事を言います。 それ以上でも以下でも無い。 サー残なら無給という意味ですが。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4309/10635)
回答No.3

企業や業種により土日を通常勤務としている場合もありますので 自分の公休日に出社した場合ですね 公休出勤 休日出勤の後に勤務日に休みを取れば 振り替え休日として手当てが付かない場合もあります 医療関係 公共交通機関関係など 365日稼動している会社は単なる公休日の変更になるだけが多い 給与体系は企業でさまざまですので 質問者様の会社で手当てが付くかどうかは分からないです https://doda.jp/careercompass/compassnews/20150417-12493.html 会社からも命令なので 自身の判断で忙しいから出社しても時間給さえ出ないかも知れません サービス残業と同じ 仕事が忙しいから 賃金を増やしたいから 自分で決められる事ではないです

回答No.2

違います。 休日に出勤する事をいいます。 土日祝とか給料とか回るとかは関係有りません。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1844/8835)
回答No.1

休日出勤は手当が付きます。 振替だと付きません。

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