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年月日の日がない準備書面。拒否は妥当?

本人訴訟です。 期日直前に被告から私に準備書面が送られてきました。 ところが年月日の日が空欄になっています。 年月日についおての規則はないと思いますが、裁判所ホームページには作成年月日を記載するとの説明があります。 この場合、未完成な準備書面との理由で、受領書を発布しないのは妥当なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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noname#252039
noname#252039
回答No.3

ごめんなさい、僕からもお話しさせてください。 よろしくお願いします。 例えば 〇年〇月吉日・・・これはOK。 でも 〇年〇月、のみ・・・日が入ってない。 これは、書類を作った人の失態です。 ただの 書類不備 と思います。 当然に年月日が入っていないのも 書類不備 です。 ここからは 私見 ですが 受領書を発行しないのは、妥当 と思いました。

kfjbgut
質問者

お礼

結局、日が無い場合、裁判所に提出した日と、原告に提出した日が違うことが考えられますよね。 例えば、裁判所には期日の7日前、原告には3日前って感じです。 そういう意味で空欄は不可解ですよね・・

その他の回答 (2)

  • asanagu
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回答No.2

日付がなくても、裁判所に送付された準備書面には、受付日の受付印を裁判所が押しています。貴方の方でも、受領した日は確定できます。 だから、書面に日付がなくても、問題ないです。 最近は、行政への申請でも、電子申請の一部は、申請書に日付なしでも役所は受け取ります、役所で受付日を確定できますから。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

準備書面とは、あくまで、弁論のための準備書面であり、弁論書ではありません。 弁論日に裁判官がいるところで、弁論しますか?と聞かれて、「弁論します。」と言った時点で、弁論書として成立するものです。 弁論準備書面を裁判所を通してお互いでやり取りしているのは、その部分で弁論し合っているのではなく、弁論日にまとめて一気に弁論して時間を節約するためだけのものです。 あなたが受領書を発布しないのは勝手ですが、送っている記録は残っていますので、裁判を佐々と長引かせる行為として、難癖をつけていると判断されれば、単純に、裁判官にとって、あなたの方の心象が悪くなるだけの話になるでしょうが、それで構わなければ構わないとなります。 そんな細かいところで意固地になって損をする方が良いのかどうかというだけの話です。 そんなところで意固地にならなければいけないとなれば、すでに負け戦が確定しているのかな?と思えてしまいますが。。。。。

kfjbgut
質問者

お礼

そうでしょうか?期日というものがある以上、何時作成されたかは非情に重要なことだと思いますよ。

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