共有名義の土地の相続放棄で金銭を要求されてます

このQ&Aのポイント
  • 共有名義の土地の相続放棄で金銭を要求されています。相続人の一人から、私の父に100万円支払えば相続放棄できると言われていますが、この場合、代表者である父が支払うべき金額なのでしょうか。
  • 共有名義の土地があり、相続人の一人が相続放棄をしたいと言っており、私の父に100万円支払えば相続放棄できると言われています。しかし、この場合、父が支払うべき金額なのでしょうか。また、他の相続人も支払う必要があるのでしょうか。
  • 共有名義の土地の相続放棄について相談です。相続人の一人が100万円の支払いを条件に相続放棄をしたいと言っています。この場合、代表者の父が支払うべき金額なのか、それとも他の相続人も支払うべきなのか教えてください。
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共有名義の土地の相続放棄で金銭を要求されてます

お世話になります。 まずは、状況説明から始めます。 田舎に共有名義の土地(約3200m2)があります。祖母が亡くなったとき、子供4人の共有名義で相続しましたが、空き家状態のまま放置されてます。 現在、土地の共有名義者は、私の父(以下Aと表記)、叔母(以下Bと表記)、他界した叔母の息子(以下Cと表記)、他界した叔父の息子(以下Dと表記)の4人。代表者のAに固定資産税の納税通知書が送られ、4人で均等割しています。 ところが、先日Bが亡くなり、相続人となるBの一人娘(以下Eと表記)から、「売れるあてのない土地。固定資産税を払いたくないので相続放棄をしたい。知り合いの不動産業者に話したら、“Aから100万円受け取って相続放棄をすればよい”と言われた」との連絡がきました。Eの申し出には、明確な返答はせず保留にしています。 以下、質問事項です。 *Eが相続放棄をする場合、代表者であるAは金銭を支払わなくてはならないのでしょうか。 *或いは、AとCとD、3人で支払うことになるのでしょうか。 共有名義の相続に関する知識に疎く、困っています。 私自身は、Eの申し出を受け入れることが法律に基づくものなのかどうかわからず、戸惑っています。 インターネットで類似のケースを調べていますが、ヒットせず投稿相談することにしました。 以上、今後の対応について、ご教示いただけるとありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

共有者の1人について相続が開始したが、その相続人が相続放棄をした場合は相続人不存在となり、その不動産は相続財産法人とされます(民法951条)。 この場合、利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。 通常は弁護士が相続財産管理人に選任され、当然に弁護士費用も発生します。 そして、相続財産管理人によって、その不動産について相続人不存在を登記原因として 所有権登記名義人表示変更登記がなされます。 次に、 相続財産管理人によって相続債権者•受贈者に対する管理•清算手続(民法952条以下 )がなされ、それが終了したら、次に特別縁故者がいれば、その者の請求により、 家庭裁判所がその請求が相当と認めればその特別縁故者に不動産の持分を分与することができ(民法958条の3)、 それが相当でないと認められた場合に初めて他の共有者への持分移転が実現します。 もしも請求期間内に特別縁故者の請求がなかった場合も同様に、他の共有者への持分移転ができることになります 。 上記のように様々な手続きが必要となるので、途中何事もなく、他の共有者への持分移転ができるのは、最低でも13ヶ月を経過した後ということになります。 なお、相続放棄は単独行為であり、相続放棄によってその持分は他の共有者にその共有持分割合に応じて帰属するのであって、他の共有者の1人にだけ帰属させることはできず、したがって、相続放棄を交換条件として100万円を他の共有者から受け取って、自己の予定相続持分をその共有者に譲渡するということはできませんし、勿論、他の共有者には金銭支払義務もありません。 Eの申入れの実質は、売買契約の申込みor相続分の譲渡であり、そうしたいのならば、 一旦、E 名義で相続登記をした後に、AE間で100万円の価格で売買or相続分の売買による持分全部移転登記をすればよいのではないかと思います。

katama
質問者

お礼

具体手順をわかりやすくご説明いただき、ありがとうございます。 しっかり学習&理解して、次の話し合いに臨むことにします。 Eは不動産業者に言われるまま、めんどくさいという気持ちで話を切り出したように感じます。そんなEに、諸々の手続きに手間と月日を要する、その心積もりがあるかとうか、ですね。

その他の回答 (5)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6176/18425)
回答No.5

3200m2^の1/4ですから 800m2^が100万円 固定資産税がかかっいるのだから 税務署はその土地の価格から割り出して税を計算します。だから税金の数字からその土地の値段がわかります。 妥当な数字であればいいと思います。 相続放棄は 部分的にはできないと思います。全てをひっくるめての放棄です。 Bさんがその土地以外になにも残していないのであればそれでいいのですが 100万円で売るということの意味は 相続放棄ではなく ただの商取引です。 Bさんの土地も財産も相続して 土地は 売り払うという意味ですね。 その娘さんは 売れる当てのない土地の税金を払い続けることから逃れて さらに100万円を得ることができる ということです。 その土地の使い道でなにかいいいことがあればいいのですが 都市からどれくらい離れているのか 交通の便とかわかりませんから なんとも言えません。 例えば サバイバルゲーム用地とか・・・・

katama
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 以下、詳細をお伝えします。昨年度の固定資産税額は65,300円でした。土地は地方都市から少し離れた郊外にあり、7か所に分散。住宅用地のほか、畑と田が含まれています。 台風が上陸したあとの見回りなど、年間30,000円で地元の不動産業者に空き家管理を依頼しています。 よって、4人が毎年約25,000円を「売れるあてのない土地」に費やしており、4人にとって「負の遺産」になりつつあることは否めません。 正直なところ、我が家も「土地の税金を払い続けることから逃れたい」。 Eの申し出に十分共感はできるのですが、ここでEの要求に応じると、CとDも何かしら追随してくるのでは、と先を案じています。そうなったら我が家は・・・。 Eとの「商取引」はやんわり断り、「いつか土地が売れる日まで、4人で痛み分け」と話して納得してもらおうかと考え始めています。以上、補足まで。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.4

>先日Bが亡くなり、相続人となるBの一人娘(以下Eと表記)から、「売れるあてのない土地。固定資産税を払いたくないので相続放棄をしたい。 Bの遺産は共有名義の土地だけですか? 「空き家状態のまま放置されてます。」とのことなので建物も同じ共有名義ですよね? 他に預貯金、現金、家財、宝石等の装飾品、自動車、ローンなどの借財が有ると、それ等も全て相続対象なので全てを放棄するのでしょうか? 法定相続人はEさん1人とすると遺産の行き先はどうなるのでしょう?(そのような例を調べていませんので分かりません) Bさんに子供がいない場合はAさん、Cさん、Dさんが法定相続人になると思います。 弁護士または家庭裁判所に相談された方が良いでしょう。 >代表者のAに固定資産税の納税通知書が送られ、4人で均等割しています。 4人の持ち分が均等で4分の1ずつと推測します。 >共有名義の相続に関する知識に疎く、困っています。 持ち分だけの相続なのでEさんが相続してからAさん、Cさん、Dさんの3人とEさんの持ち分について売買、贈与、持ち分放棄等の協議をされた方が良いでしょう。 AさんがEさんから100万円で持ち分を買い取れば円満解決になると思います。 Eさんが持ち分を放棄するとAさん、Cさん、Dさんの共有名義になりますが登記の手続きは必要になります。

katama
質問者

お礼

新たなキーワードは「売買、贈与、持ち分放棄」ですね。ちなみに、Bの法廷相続人はE一人。EがBの全財産を相続することになります。 ご回答、ありがとうございました。

noname#252039
noname#252039
回答No.3

Eが相続放棄する場合 A・C・Dは、Eに対して金銭保証の必要はない。 ※これ、詐欺なんです。  質問者様(ACDさんたち)は、騙されてるんです。 僕がそう思った理由の実体法は 民法第939条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC939%E6%9D%A1 民法第255条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC255%E6%9D%A1 この2つです。 今から僕と一緒に 実体法の理解 について 考えてみてください、よろしくお願いします。 939条は 相続放棄したならば、はじめから相続人じゃないですよ! 初めから相続人じゃないんだから 過去も今も未来も、なんの権利もないですよ! 相続放棄するからといって 自分の持ち分をお金に変えることは、できません。 そんな都合のいい法律は、あるわけないですし 法律をちらつかせてお金をもらう行為は ただの 犯罪・詐欺など ですね! 939条は、こんな理解で遠くない。 こんくらいでいい、と思います。 次の処理は、民法200系255条の理解。 共有者の一人が、その持分を放棄したとき   ※Eが相続放棄したならば 又は死亡して相続人がないときは その持分は、他の共有者に帰属する。   ※自動的に、ACDに振り分けられる Eの相続放棄は、初めから相続人じゃないことになる。 相続人じゃないんだから、特別な手続きなどしなくても 自働的にACDに振り分けられる。 そうしないと、トラブルが起こる。 事件に発展することも、あるかもしれません。 なので 法律は、事件回避のために先回りし 後のトラブルを全力で止める。 ACDさん、大丈夫ですよ! Eに悪いこと、させません。 それが、法律です。 こんな理解で足ります。 ただし この255条の理解は、ちょっぴり複雑でして 死亡して相続人がないとき に注意が必要なんですが、今は関係ないので 割愛させていただます。 知り合いの不動産業者に話したら Aから100万円受け取って相続放棄をすればよい と言われた これ、全部ウソなんです。 不動産屋業者が、こんなでたらめを言わないんです。 なぜならば 不動産屋さんは 民法をはじめ、いろんな法律を勉強してるんです。 ポイントは、不動産屋さんに相談をした これ、なんです。 弁護士に相談してないんです。 正しくは 売ってもお金にならない土地だから E(自分)の持ち分の土地をAだけでもいいし ACD全員で買ってくれないか? そういうお話しをしないとダメなんだけど それじゃ、ACDは買ってくれないかもしれない。 そこで 不動産屋業者に相談したら、相続放棄を条件に 自分の持ち分の土地を他の所有者に売ることができる という話を聞いた。 なので 100万円くれれば、自分の持ち分を放棄する。 慰謝料みたいなもので 今までEが払った固定資産税も諦めるる。 ざっくり 100万円 で、みんなが幸せになる道を歩もうよ というような、んー つまりは ※ただの 詐欺 です。 ほんとは 僕はEを疑いたくはない んです。 しかしながら その外形で見れば、詐欺。 ※僕から見れば、詐欺。 そこで その相談した不動産はどこだ? など聞いてみる。 Eの心に寄り添い、自分(E)はどうしたいのか? ACDとともに話し合う。 相続は、もめることもあり 確かに誰もが金銭的得をしたい。 相続のチャンスは、めったにこなく その相続をりようして、家族をだましたり 問題発生することもあります。 今はこんな教え方しないのかもしれませんけれど 相続は争族 なんて言われた時代もあり、この表現は人によって 微妙に違って 相続 は 争族(争う家族) の始まり・・・なんて人もいて とにかく ネガティブ な書き込み、失礼しました。 Eの気持ちに寄り添われてください。 日々、お忙しいいなか お時間いただきまして、ありがとうございました。

katama
質問者

お礼

「Eの申し出はちょっと都合が良すぎる。不動産業者が余計なことを吹き込んでくれたわ~」が、私個人の感想です。 詳細情報(民法)の提供、助かります。ポップな回答、ありがとうございました。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1723)
回答No.2

おそらく、そもそも「相続放棄」という言葉がひとり歩きしていて、質問者様たちもその言葉に注目してしまっているのだと思います 整理すれば、その土地の相続権はいらないが、共有名義であるために自分(E)だけではどうにもならなので、共有名義を他の3人に変更してもらいたいので、自分が受け取るはずの名義分の財産を長兄に100万円で売ることで、共有名義から外してもらいたい・・・ということだと思います つまり、自分のその土地分の相続金額を、100万円という安い値段で長兄に譲りたい・相殺してくれ・・・・ということでしょう その説明に「相続放棄」と使ってしまったので、受け取る側も混乱しているのだと思います なのでそもそも >*Eが相続放棄をする場合、代表者であるAは金銭を支払わなくてはならないのでしょうか。 ではなく、 *Eがその土地の相続を完了させたいので、代表者であるAに土地の相続権利を売る形で相殺したい >*或いは、AとCとD、3人で支払うことになるのでしょうか。 ではなく、その結果 *4人共有名義から3人の共有名義になることを了承してほしい ということでしょう たまたま浅い知識・聞きかじりの知識の状況で、相手が「相続放棄」という言葉をだしてしまっただけであり、4人の共有名義から外れたいので、金銭で譲渡という形を取りたいので、土地の適正価格よりも少ない金額で土地代を買い取って貰う形で、名義から抜けさせてください・・・と、いうことです

katama
質問者

お礼

第三者の視点は大事ですね。確かに「相続放棄」という言葉、言い回しに反応しています。 共有名義から外れる、という捉え方でその方法を見出し、Eと冷静に話し合っていくことにします。ご回答、ありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

この場合、相続放棄をするのに、他の相続人に金銭の支払いは発生しません。放棄するわけですから、相続分の代償を要求する法的根拠はありません。 EがBの相続を放棄すると、Bの持分は、A、C、Dの3人に移行するだけです。 Aあるいは、A、C、DがEに対して金銭を支払う根拠はありません。それに、100万円という額はどこから出てきたのでしょうか。あるとすると、金銭的価値のある土地の相続を放棄してあげるから、100万円くらいくれてもいいのではないですか、という単なるおねだりだと思われます。法的な要求ではなく、私的なものでしょう。Eの相続分を100万円で買ってね、と言っているようなものです。 今後の対応としては、そのまま受けてもいいし、値切ってもいいし、拒絶してもいいと思います。 Eとしては、Bの相続を放棄すると、その土地以外のBの財産も相続できなくなるので、そのように言っているのかもしれません。

katama
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 土地を相続放棄すると、「土地以外のBの財産も相続できなくなる」ことをEが理解しているのか、確かめてみます。

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