共有名義の土地の相続放棄で金銭を要求されてます

このQ&Aのポイント
  • 共有名義の土地の相続放棄で金銭を要求されています。相続人の一人から、私の父に100万円支払えば相続放棄できると言われていますが、この場合、代表者である父が支払うべき金額なのでしょうか。
  • 共有名義の土地があり、相続人の一人が相続放棄をしたいと言っており、私の父に100万円支払えば相続放棄できると言われています。しかし、この場合、父が支払うべき金額なのでしょうか。また、他の相続人も支払う必要があるのでしょうか。
  • 共有名義の土地の相続放棄について相談です。相続人の一人が100万円の支払いを条件に相続放棄をしたいと言っています。この場合、代表者の父が支払うべき金額なのか、それとも他の相続人も支払うべきなのか教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

共有名義の土地の相続放棄で金銭を要求されてます

お世話になります。 まずは、状況説明から始めます。 田舎に共有名義の土地(約3200m2)があります。祖母が亡くなったとき、子供4人の共有名義で相続しましたが、空き家状態のまま放置されてます。 現在、土地の共有名義者は、私の父(以下Aと表記)、叔母(以下Bと表記)、他界した叔母の息子(以下Cと表記)、他界した叔父の息子(以下Dと表記)の4人。代表者のAに固定資産税の納税通知書が送られ、4人で均等割しています。 ところが、先日Bが亡くなり、相続人となるBの一人娘(以下Eと表記)から、「売れるあてのない土地。固定資産税を払いたくないので相続放棄をしたい。知り合いの不動産業者に話したら、“Aから100万円受け取って相続放棄をすればよい”と言われた」との連絡がきました。Eの申し出には、明確な返答はせず保留にしています。 以下、質問事項です。 *Eが相続放棄をする場合、代表者であるAは金銭を支払わなくてはならないのでしょうか。 *或いは、AとCとD、3人で支払うことになるのでしょうか。 共有名義の相続に関する知識に疎く、困っています。 私自身は、Eの申し出を受け入れることが法律に基づくものなのかどうかわからず、戸惑っています。 インターネットで類似のケースを調べていますが、ヒットせず投稿相談することにしました。 以上、今後の対応について、ご教示いただけるとありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 相続
  • 回答数7
  • ありがとう数8

専門家の回答 ( 1 )

回答No.6

相続の仕事をしています。 今回の相続放棄というのがどういう意味かというのがポイントになるかと思います。 法律上の相続放棄というのであれば、本人が自分でできるので特に何もすることはありません。 今回Eさんの行っている「相続放棄」はいわゆる相続放棄とはまったく違うものだと思います。 ですので、放棄をするのであればどうぞ、 ということで終わりかと思います。 他の相続人がすることはありません。 金銭要求をされたのであればそれは放棄ではなく分割ということになります。 その場合100万円という根拠がなんなのかがわかりませんのでなんとも言えません。 もう少し不動産に及びそれ以外の財産についての確認をした上での回答をする必要が出てくるかと思います。 ご自身で依頼をされるのであればそれはそれで良いかと思いますが、Eさんには相続手続きの専門の人間に相談してくれということを言うのが良いかと思います。 ご参考にしてただければと思います。

katama
質問者

お礼

専門家の方からのご回答、心強いです。ありがとうございました。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

「あなたの切り札」 あなたのブレーンとして、サポート致します。 お困りの際は、お気軽にご相談ください。 ◆注力分野・対応分野 【注力分野】 リスクマネジメント、不正監査、情報漏洩対策、セキュリティー...

もっと見る

関連するQ&A

  • 共有名義の土地の相続について

    私の母と母の姉(他界)二人で土地を共有名義で相続したそうです。 私は兄弟2名、伯母の子供が2名います。 この4名が法定相続人であると思いますが、生前、伯母が別の親族へこの土地を譲ってしまったと 言うことが最近分かりました。 私は、弟と伯母の子供に相続の放棄をしたか聞いてみたところ、何も書面を交わしていないとの事です。 その相続した親族にいきさつを聞いて見たいと思いますが、我々4人が了承しない内に相続した別の親族に対し相続を主張することができるでしょうか?

  • 土地の共有名義の相続について 

    現在住んでいる土地が、 祖母、父、叔母の3名、同じ割合での共有名義になっています。 (シンプルにするために、私に母はいないと仮定してお願いします) 今後、順番通り祖母が先に亡くなれば、 祖母の分の相続は、父、叔母とで50%ずつのになると思うのですが、 万が一、父が先に他界した場合、 その後に他界する祖母の分の相続は、 (父の娘である)私と叔母とで50%ずつになるのでしょうか。 こういった共有名義でも、通常の相続と同じ配分になるのでしょうか。 どなたかご存じでしたらよろしくお願いします。

  • 被相続人名義の土地の相続人への名義変更について。

    被相続人名義の土地の相続人への名義変更について。 ある被相続人には2人の相続人がいます。AとBとします。 Bには相続放棄をさせて、Aの単独相続とします。 被相続人の名義の土地を相続人Aに所有権移転のための名義変更をしたいのですが、 特に相続放棄させるBに関しては、どのような法的書類(実印も含めて)を用意させる必要がありますか? 相続人Aへの名義変更も含めて教えて頂ければ非常に助かります。 また費用も知りたいです。 お願い申し上げます。

  • 土地の相続~相続放棄と登記について

    私の嫁の実家の土地の相続・登記について困っていますので、お願いいたします。 1、現在、嫁の実家に義母Aが一人住まいです(義父Bは20年ほど前に亡くなり、建物は義父名義だと思います)。問題はその土地の名義が義父のお父さんC(既に亡くなっています)のままになっているということです。 2、義父の方が先に亡くなったため、義父のお父さん名義の土地は義父の弟Dと義父の子供二人(そのうちの一人が嫁Eで、もう一人が嫁の兄Fになります)に権利があると思います。 3、義父Bが亡くなり、その後義父の父Cが亡くなったあとに、義父の弟Dが義母に家から出て行くように催促したため犬猿の仲になり、義母は籍を抜けました。その後も義母はその家に住み続け土地の固定資産税なども支払ってきています。 4、そろそろこの問題に決着をつけたいと思います。そこで、弟Bに権利放棄していただき、義母Aか嫁Eか、嫁の兄Fの名義で登記したいと考えています。 5、ただ過去のいきさつから弟Bが相続放棄を拒否する可能性がありますが、その際弟Bに相続放棄を受け入れさせる方法はあるでしょうか・・・?。 ややこしい関係で申し訳ありませんが、こういうことに詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 共有名義の土地の地代。

    4人(A、B、C、Dとする。)の共有名義の土地があります。 土地の上には4人とは関係ない人(Eとする)の家がたっています。 Eは地代をAに払っています。 地代の賃貸契約は口頭であると思われます。 この土地の固定資産税は代表者のAのところにのみきますのでAが払ってます。 権利書もAが持ってると思われます。 B、C、Dはこの土地がが自分の物であることをしりませんでした。 最近公課証明書をとりよせてこの事実がわかりました。 地代収入は4人でわけるのが正当のような気がするですがちがうのでしょうか? 固定資産税もはらっていない、権利書も契約書ももっていない B、C,Dはその権利がないのでしょうか?

  • 子息の遺産相続放棄は、祖父名義の土地も相続放棄?

    相続人に関して教えて頂きたく、お願いします。 私は、債権者兼根抵当権者です。 Aは債務者兼根抵当権設定者であり平成25年11月死亡。 Aの父母は昭和62年頃、死亡。Aは妻と離婚。子息は父Aの相続を放棄(平成26年12月)。 直系者が不在となり、兄も相続放棄(平成26年1月)。 従って、私は家庭裁判所に相続財産管理人選任申立書提出しました。 別に、Aの父名義の土地がありました。この土地の相続人は次の(1)案、(2)案のどちらが正しいでしょうか?相続人と土地購入を交渉したいので。 (1)案:Aの父名義の土地であり、Aが平成25年に死亡し、子息は父Aの相続を放棄したので兄が相続人となる。 (2)案:Aの父名義の土地であり、Aが平成25年に死亡しているので子息と兄の2人が相続人となる。     (子息は父Aの相続放棄したがAの父名義の土地には相続放棄は適用しない)

  • 土地の相続放棄のやり方

    昨年から急に私に遠隔地にあるあまり価値のない祖父名義の土地(約30坪)のある市役所から固定資産税の支払い請求書(催告書)がきて死んだ父の兄弟から私(父の長男)が代表者の様になっているとのことで仕方なく支払いました。それで私の名義に変更しようとしましたが、10人の相続人のうち1名が20年前から所在不明で遺産分割協議書が作成できないので諦めました。売ることもできない土地をこのまま固定資産税だけ支払い続けるのは納得できないので相続放棄をしたいのですが、手続き及び費用について教えてください。祖父は昭和57年、父(祖父の長男)は平成28年に死亡しており、また、土地の名義が祖父のままであると知ったのは昨年5月です。

  • 名義人死亡の未相続の土地の相続について

    亡くなった祖母の土地の相続についてお知恵を借りたいと思います。 祖母名義の土地には現在叔父A(長男)が居住しており、固定資産税も支払っておりますが、家屋の名義は叔父C(三男)です。その他の兄弟は叔父Bと叔母(長女)・私の母(次女)で兄弟は全員で5人です。祖母は叔父Cに土地も譲りたかったようなのですが、それもかなわず20年ほど前になくなってしまい、また叔父Aは亡くなった祖父から贈与された隣の土地を15年ほど前に事業の運転資金欲しさに叔母に安く譲ったこともあります。その叔父Aがこのところ、自分の居住している家屋と土地を自分の名義にしたい、相続放棄してくれと言ってきました。その分、何がしかのお金を払うという気持ちは全くないようです。家屋は叔父Cが建ててローンも支払っており(叔父Aが叔父Cに家賃を支払ってはいない)他の兄弟と違って既に一度祖父名義の土地を相続している叔父Aが言ってくるのも虫のいい話だとは思うのですが(他の兄弟は祖父母いずれの遺産も相続していない)母としては叔父Aが亡くなるまでは家屋も土地もそのままでよいが、叔父Aが亡くなった時は土地を売却し、兄弟でわけて、自分にはしかるべき取り分があってもよいのではないかと考えているようです(明らかに祖父母からの相続と言う点では叔父Aに比べて不公平だと思っていること、叔父Aの娘が無職で働く気がないのに、その娘にその土地家屋をやりたいという叔父Aに腹立たしい気持ちがあることが理由のようです) 叔父B・Cは大方に従うという意向のようで、叔母は老齢のため意向確認が出来ないようですが叔母の家族はやはり不公平と感じているようです。  そこでこのような場合、母が考えるような解決法が取れるのか、また取れるとすればどのような手続きが必要なのか、現在必要な手続きがあるのかを教えてください。わかりにくくてすみません。

  • 土地の相続のしかたについて

    8月に母が亡くなりました。170坪くらいの土地があり、名義は、叔母(母の姉)と母の名義で、半分ずつ共有という形のようです。私と姉の二人で、母の分(土地の半分)を相続しようかと考えています。叔母も高齢で、もし亡くなると相続人は叔父(叔母の配偶者)になり、そこには子どもがいません。 そこで (1)私たちは、相続した上で、すべての土地を売ろうと考えていますが、叔母がもし、売りたくないと言った場合、次の世代まで問題が残る可能性があり、そうなるなら相続の放棄も考えています。売らないことになれば、「私たちが相続した上で、叔母に土地を贈与すべきか」、「私たちが相続を放棄し、叔母に、母の名義分を相続させた方が良いか」、どちらが税金が安くなりますか? (2) 土地は、完全に2分していないようですが、(1)のような場合、半分を私が売ることができますか?叔母の同意が必要ですか? 「もし、こんな場合だったら」という質問で、申し訳ありません。土地の権利など全く分からないので、法律に沿ってない考え方しているかもしれません。よろしくお願いします。

  • 共有の土地(長文です)

    共有の土地について教えてください。 一軒家に叔母が1階、母2階に住んでいます。10坪弱の庭があります。固定資産税はそれぞれが払っていますが、庭の分だけ叔母の名義になっており、母は半分を払っています。 元々は祖父のものだったのですが、他界後はとりあえず叔母名義にしたみたいです。問題なのは、叔母には子供がいません。兄妹は、叔父2人(それぞれ2人ずつ子供がいます)と、母(子供が2人)。 もし、叔母が早急に他界した場合、土地の名義が叔母になっているので、叔父とその子供等、計9人でその叔母の1階の家と庭を相続するようになります。1階の家は叔父や従兄弟などで分けるのは仕方がないですが(遺言がなかった場合)、庭は半分払っているので、避けたいのです。 知人が、「庭の名義をかえたほうがいい」と助言してくれましたが、いろいろ問題(測量や登録など)大変です。特に小さい土地ですし、どちらの土地を選ぶかで、もめると思います。面倒でないものがいいのです。 また、庭の分の固定資産税は半分ちゃんと払っていますが、特別な領収書とかありません。この場合、共有とは認められないのでしょうか?叔父とかにいちゃもんをつけられたくありません。 以前、祖父が他界した時はなにも遺言などなかったので、遺産分配に大変でした(少さい土地だったのに)。もめて、その後、叔父とは疎遠になっています。 一番いい方法は叔母に遺言を残してほしいと、言うのがいいのですが、どのように考えているかわからないし、ちょっと言いにくい話題です。 法律上でいい方法はありませんか? いろいろ調べてみましたが、今一よくわかりません。 よろしくお願いします。