負債相続についての相談:父の遺産と債務整理の方法は?

このQ&Aのポイント
  • 父が他界したため、負債の相続放棄などを弁護士さんに相談しようと思っていますが、なかなか弁護士さんが決まりません。相続の内容としては、父の遺産は負債と8年落ちの車だけであり、車は母の足の不自由なために使いたいと考えています。また、母自身にも負債があり、整理しないと年金での生活が難しい状況です。さらに、私自身も父が連帯保証人で組んだ住宅ローンの債務を抱えています。姉と弟は相続を放棄しています。
  • このような状況で考えられる方法としては、まず母が遺産全てを相続し、自己破産や債務整理などを行うことが考えられます。また、車は市場価値が低いため手元に残すことも可能です。別の方法としては、車だけを限定相続し、他の負債については全員が相続を放棄し、母の債務整理を別に行う方法も考えられます。また、住宅ローンの相続に関しては、次女の私が全部相続し、自己破産することも一つの選択肢です。
  • 法律や相続に関する知識がないため、専門家のアドバイスを求めています。法テラスに相談する前に、希望する方向性を持つためのたたき台が欲しいとのことです。
回答を見る
  • ベストアンサー

負債相続について

父が他界したため、負債の相続放棄などを弁護士さんに相談しようと思っていますが、なかなか弁護士さんが決まりません。 あちこちの無料相談に予約を入れようとしたのですが、相談内容が負債相続と聞くとお金にならないからと思うのか皆さん門前払いで、法テラスの相談までには時間がかかるのでざっくりとでもいい方法を知っておきたく質問投稿しました。 ・父の遺産は負債と8年落ちの車だけ ・車は足の不自由な母を乗せるため使うので残したい ・母にも負債があり整理しないと年金で生活できない ・娘の私にも、父が連帯保証人で組んだ住宅のお化けローンがある ・長女の姉と長男の弟は相続一切放棄 このような状況で取れ得る方法はどんなものでしょうか。 自分が調べて考えたのは、 ・母が遺産全てを相続して自己破産なり債務整理なりをする、車はもう市場価値がないので手元に残る? または ・母が車だけ限定相続し、他の負債については全員が相続放棄。母の債務整理は別にする ・住宅ローンを一緒に組んだ私(次女)が全部相続し、自己破産する。車は市場価値がないので手元に残るかも?母の債務整理は別立てでする。 相続上の法律や「こんな方法がある」というのが全く素人で父も認知症のまま急に亡くなったので相談もしておらずどうしたらいいか分かりません。 法テラスに持ち込む前にたたき台だけでも希望を作っておければと思いますので有識者の方、どういう方向性にしたらいいのか相談に乗ってくださいませ。

  • 相続
  • 回答数3
  • ありがとう数3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

遺産が確実にマイナスとなる場合は、あなたもお母様も相続放棄の申述をすべきだと思います。相続人が一人でも残っているとその人が負債を相続 をすることとなり、これを避ける必要があります。 車は8年落ちでも市場価値はあるので、換価して債権者への弁済に充てられると思います。 もし、その辺りが不分明であるなら、お二人で家庭裁判所に相続の限定承認を申述した方が良いと思います。 あなた方が何もしないで3ヶ月を過ぎますと、単純承認をしたものと見做されてしまいます。 限定承認の申述をしておけば、相続財産を責任の限度として相続することができ、仮に余りが出た時はそれをあなたとお母様が相続できます。 なお、一度限定承認を申述すると原則としてこれを取り消すことはできません 。 また住宅ローンに関しては、銀行に相談してください。 多分、連帯保証人の付け替えを要求されると思います。 余談ですが、父親の負債を相続するというようなことは考えない方が良いかと思います。 父親の負債は父親かぎりで解決すべきものと思います。 あなたのお母様の負債は別途考えるべきものと思います。

fs64vvz
質問者

お礼

分かりやすい説明で、今優先してすべきことや今後の流れが見えてきました! 限定承認を急ぎ、相続は全員が放棄する方向でやって行くと決まりました。 ご回答、ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1723)
回答No.2

まず、初回相談無料の弁護士事務所に、どんどん連絡するべきかと思います https://www.saimubengo.com/bengo/kanagawa?jian=jian_hasan https://www.kanaben.or.jp/consult/by_content/consult01/index.html で、私ならまず、弁護士を探す前に「神奈川県内:多重債務相談窓口・生活再建支援相談窓口」に連絡して相談します http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370210/p440095.html ローンなどは「相続と関係なく」、あなたのローンですから、破産などの相談の前にローンの組み換えなどを含む相談が必要かと思います そこで整理して、家も車も売り、残ったお金でどのように生活を再建されていくのか?を考えたほうが良いでしょう 簡単に言えば、いいとこ取りを考えず、粛々と相談して、その中で希望を伝えるべきだと思います ・・・とりあえず、この問題はあなたの人生の大きな転機・大問題ですから、そこだけに集中するべきだと思います

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370210/p440095.html
fs64vvz
質問者

お礼

>神奈川県内:多重債務相談窓口・生活再建支援相談窓口」に連絡して相談します その窓口のことは知りませんでした。 初回相談無料の弁護士さんには何軒か連絡したのですけれど、どこも相談までこぎつけず。負債相続についてですと口にしただけで声色が変わるんですよね・・・。 法テラスは先になってしまうので、教えていただいたURLの窓口への相談と、もう少し弁護士さんを探すことをしてみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

あの「相続放棄の申述」は死亡を知ってから3ヶ月以内でないとできなくなるのをご存知なら良いのですが? http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html >娘の私にも、父が連帯保証人で組んだ住宅のお化けローンがある 貴方のローンですから、代わりの連帯保証人が必要になるだけで、相続放棄とは関係ない。 >車は足の不自由な母を乗せるため使うので残したい 無理 >母にも負債があり整理しないと年金で生活できない 負債の程度による、ただし相続放棄が間に合った場合。 貴方の自己破産は相続放棄した場合住宅ローンだけなのでかなり難しい(返済可能な計画でローンは組まれているのでほとんど無理)かも(相続放棄しなかった場合、兄弟がしているのに、何故しなかったのかが問題になるでしょう)、また自己破産においては、申告で抜け落ちたものがあれば非対象になるし、仮に自己破産が出来ても、免責にならないと支払い義務は有る(税金は免責になりません)。 http://www.courts.go.jp/niigata/saiban/tetuzuki/zikohasan/

fs64vvz
質問者

お礼

ひとまずご回答ありがとうございました。 参考になりました。

fs64vvz
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 車に関しては限定相続という方法があると聞いたのですが・・・。(権利のある親族全員に了承のハンコをもらう) >3ヶ月以内でないとできなくなる はい、知っています。 法テラスは予約が先になってしまうのに、一般の無料相談受付ではなかなか弁護士さんに引き受けてもらえず困っています。

関連するQ&A

  • 負債の相続

    遺産には「資産」があったり「負債」があったりすると思います。 差し引きがマイナスの場合、遺産相続拒否はできますよね。 この質問に、父の負債を子供が返済しなくてはいけないようなことが書かれていましたが、心配しなくてもいいですよね。 父親の所持するものは、家と負債がある場合、(プラスマイナス0の時)、両方で相殺させて、家も借金もなくすと言う手はあると思います。しかし、母親に家を残したい場合はどうすればいいのでしょうか?家が1000万円の時「半分が母のもの」として残すことができるのでしょうか?つまり、500万円は母のものにしてしまい、借金の相続を放棄するのです。

  • 相続後に出てきた負債

    遺産相続が円満に終わりしばらくたってから 知らない人から「お父さんの借金を返して欲しい」と言って来たとします。 確かに証文はきちんとしたもので、借金は間違いないようです。 負債の総額は遺産総額より多かったりします。 この場合、さかのぼって相続を放棄することは出来るでしょうか? また、こんな困ったことにならないようにしておく法的手段はあるでしょうか? (親に確認すればいいことですが、それは考えないでください)

  • 知らなかった負債が2年経過してから出てきました。相続放棄について。

    先日、2年前に亡くなった父の債務が信用保証協会というところから急に出てきました。自分の会社の保証人になっていた様です。亡くなる直前まで一緒に住んでいなかったので、今まで家族は全く知らず、信用保証協会で父の死亡を知り、娘である私と母の所へ通知が来て初めて知りました。 書類の内容は「相続放棄の書類を送付して欲しい」という事でした。 借金の存在を知らなかったという事と、ほとんど父からは相続していない事を告げると、「そんなに大変じゃないから自分で手続きして、相続放棄した方が良い」と、保証協会の担当者からは言われましたが、そんなに簡単に相続放棄して良いものなのか、2つ程気になる事があります。 負債の方は400万、知らずに降ろしてしまった貯金は60万程です。今から相続放棄は可能でしょうか? 現在身内は、別居していた妻である私の母(70代)と、私(30代独身)だけですがこの2人が相続放棄できたとして、亡くなった父より高齢の80歳近くの兄弟達、またはその子供にも今後負債義務は発生してくるのでしょうか? また、こういう事は弁護士を立てずに行って不利益は出ませんでしょうか? 今までまったく考えてもみなかった状況で困惑しています。どうぞ良きアドバイスをお願い致します。

  • 相続での疑問、帳簿上だけの負債?

    小売業店主となっている父死亡で相続の話となりました。 父は20年程前に引退、名前だけの店主で実際は長男が営業しています。 遺産は評価額300万円程の土地と負債が一千万円と知らされました。 一千万円の負債の相手(借り入れ先)は何処か聞きましたが、返事は、いろいろなところからの借り入れなどで処理出来ず溜まりに溜まっての帳簿で負債とされている金額とのことでした。 土地ともども相続放棄を聞きましたが、そのように出来る負債ではないとの説明でした。 質問します。 借り入れ先不明とか相続放棄出来ないような負債があるものなのか。 もし帳簿上だけの負債で、実際には負債が無い場合。この負債を相続するとどうなるのか。 一応、長男が全て相続する形で処理出来そうですが、教えてもらえると有り難いです。

  • 相続放棄と連帯保証

    現在、父が母を連帯保証人として信金から事業資金を借り入れています。もし、父が負債を残したままなくなってしまった場合(父に資産はない)相続放棄をしたいと思っています。 その場合父には配偶者である母、私、実父、実母、弟2人、妹1人とその子供2人がいますが全員が相続放棄をしなければ返済義務が次々にまわっていきますか?また、母の親族にも及びますか? あと、母が連帯保証人となっていますが、父がなくなった場合、相続放棄をしても連帯保証の返済義務は残るのですが、その場合自己破産するしかないですか?母は先日、他の借金で債務の任意整理を受けたばかりです。

  • 相続についてなんですが・・・負債だけがあります

     私の父が、4月末に亡くなりました。そして相続するものは負債のみなんです。生命保険もありません。  4年半前仕事の運転資金等で父名義で500万ほど銀行に融資してもらうのに、私名義のマンションを担保として借り入れしました。現在は180万ほどの借入残高がありますが、私が相続放棄した場合担保となっているマンションで清算されてしまうのでしょうか。父と仕事を一緒にしていたため、母や兄弟には当然相続放棄をしてもらうつもりですが、借入のとき、私は保証人等にはなっていません。 なにぶん法律などの知識はありませんので、わかる方がおられましたら教えていただけないでしょうか。よろしくおねがいします。

  • 債務の多い遺産相続にアドバイスを

    先日祖母が亡くなり、相続の件で、幾つか不明な点があります。アドバイスをお願いします。 相続人: 父、父の弟 財産: 約5億 負債: 約6億 (全額マンション建設に伴う借金。父の弟が連帯保証人) 遺言書: 父に「僅かな貸地・貸家と、道路」(遺産の1/4未満)、父の弟に「マンション全棟と、多くの貸地・貸家、預貯金・有価証券・その他動産全て」(遺産の3/4超) 承認方法: 限定承認には父の弟が協力しない 父の方針: 今のところ遺留分の侵害については争わない この状態で遺言に従った場合、 1) 父の負債の相続は1/4足らずでよいと思うのですが、違いますか?複数の弁護士に相談したところ、全員が「負債の相続は1/2になる」と言ったとかで、家族間で議論が紛糾しています。 (正直、マンションに伴う負債なのに、僅かな貸地・貸家しか貰えない父が返済させられるのは納得いきませんが…。) 2) 父の弟は、父に相続放棄を迫っています。ある人は、放棄する代わりに「解決金」を1億ほど貰えば良いと言うのですが、そのような方法はどうなのでしょうか? 贈与に当たると思うのですが…。また、受け入れるとしたら、金額は妥当ですか? 3) 父の相続分になっている貸家・貸地は、将来、区画整理事業で大部分を失うことが確実なのですが、相続しても大丈夫でしょうか? 4) ある弁護士は、父が単純承認で相続をすると、将来、父の弟が破産した場合、父も相続財産を債権者に渡さなければならない、と言うのです。しかも、それで足りなければ、父が現在所有する、父名義の財産まで差し出す羽目になる、とまで言い切ります。限定承認なら、そんなことにならないそうです。本当でしょうか? (父の相続分に抵当権は設定されていません。父自身に債務はありませんし、保証人にもなっていません。) どうぞよろしくお願いいたします。

  • 生命保険と負債の相続について

    父が負債を抱えて死亡しました。遺産相続は限定承認の手続きを行い父名義の財産は失ってもやむ得ないと考えています。母が受取人の生命保険があるのですが、この際保険金は父名義の財産として負債に当てられてしまうのでしょうか。

  • 遺産分割協議書で相続放棄ができるのか

    遺産分割協議書で「父の遺産全てを母に相続する」としました。 後に父に借金があることが判明。相談した弁護士は「遺産分割協議書で全てを母に相続と書いてあるから、借金も放棄したことになる。だから一切関係ない」と言っていますが、親族は納得しません。 遺産分割協議書だけで父の借金から逃れることはできるのでしょうか? ちなみに父が亡くなって4年。私は相続放棄の手続きはとっていません。

  • 負債相続について

    負債のあった母が亡くなりました。 母曰く、借金の時効は過ぎていると言っていましたが、全部を把握していなかったみたいなので、私たちは相続の放棄をしようと思っています。 両親が離婚後私たちは父に引き取られ、身寄りのない母が病になった時、私の長兄が治療費・葬儀代等を立て替えました。 生前振り込まれた傷病手当金・高額医療費分は兄に返金したのですが、亡くなった後振り込まれた分や口座残合わせて約80万円には手をつけていません。 兄は立替た分の半分しか返金してもらっていないのですが、勝手に口座から引き落とす訳にもいかず、もしそうした場合相続した事となるのでしょうか? 負債ももしかしたら残っているかもしてないので、どうしたらよいのか困っています。