• ベストアンサー

小売業の夏期休暇

うちは小売業なので年中無休です。 ただ、夏期休暇は一日あって8月15日のみです。 今年は日曜日と重なっているのですが、社長の方から「今年の夏は15日は日曜日なので、それを含めて有給を二日使って3連休取ってください。」と言われました。  有給って会社から指定されるものなのですか? 夏期休暇が15日って決まっているときはその日が日曜日ならばなくなるのですか?  調べてみたのですがはっきりと載っている本もなかったのでご存知の方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

夏期休暇と決められている日か日曜日と重なっても夏期休暇です。 会社は、その夏期休暇の他に有給休暇を2日使って、連続3日間の休日にするということでしょう。 基本的には、有給休暇は労働者が任意の時期に取得出るものです。 ただし、計画的付与と言う制度が有り、労使が協定を結ぶなど、一定の要件を満たした場合には、事業場で一斉に有給休暇を取ることができ、夏期休暇や年末年始等に利用されます。 この計画的付与は、有給休暇のうち5日間は個人が自由に取得できる分として残す必要が有り、労使協定などで計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇の日数のうち5日を超えた分です。 詳細は、参考urlをご覧ください。 この制度は、労使の合意の上で決定するものですから、会社が勝手に決めることは出来ません。 納得がいかない場合は労働基準監督署に相談しましょう。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/nenkyu02.htm
toraji99
質問者

お礼

>夏期休暇と決められている日か日曜日と重なっても夏期休暇です。 これは知りませんでした。 ただ、うちは組合がないワンマンなので基準監督局に相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

会社から一方的に指定される場合は不当ですが、労働協約を確認してください。労使協定の振替休日は認められています。 法律上は、「日曜日が休み」とはなっていません。 一週間で一日は休日を与え、止むを得ない事情で休日に出勤させるときは、割増し手当てを与えることとなっています。 この他、労使協定で、一斉年休取得日を設けることがあります。これは、部下単位の交替取得という形や、個人別の記念日的な付与となることもあります。これを計画的年休付与と呼びます。この日に出勤しても、休日出勤扱いとはなりません。この一斉年休取得は、法律で定められたものではないのですが、年休消化が悪い職場が、労働基準監督局などから、勧告を受けたりすると、急に増えます。有給休暇を捨てることになるくらいなら、年休を行使できる良い機会だと思われた方がよいでしょう。ただし、付与日数のうち5日を超える分が対象になっています。そうでないなら、組合、または上司とご相談されることをお勧めします。

toraji99
質問者

お礼

やはり指定有給はで不当すよね。 ただ、うちは組合が無いワンマン経営なので困っています。 やはり、基準監督局に相談したほうが良いみたいです。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう