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薪を森に返すと不法投棄?
森で薪を拾ってきて 余った薪をその森に返すと 不法投棄になりますでしょうか?
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誰もが自由に出入りできる近隣の森や個人所有ではない山林ということであれば、それこそ何トンもの木材を伐採し持ち帰りながら、それをまた不要として戻しに来たというならまだしも、拾ってきた薪を返す程度ならば不法投棄でも何でもありませんよ。 ちょとした薪ならば、不法投棄の要件となる廃棄物でも何でもないですからね。
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- yumi0215
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森(山?)の持ち主に許可を取って拾ったのでしょうか? 黙って持ち帰った場合は窃盗です。 公立であっても私有地で開放されていてもその土地にあるものは所有者のものです。戻す場合は持ち主に断って戻すべきです。 不法投棄以前に窃盗になっていませんか?ご自身の行動はご自身で責任をとりましょう。どうしても謝罪し処理について相談できないのであればご自身で市町村のルールにのっとって廃棄しましょう。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6931/20496)
質問には 薪と書かれていますが それは 枯れ枝などのことですね。 自然にあったものを自然に返す。 犯罪でも何でもありません。 怪我をしていた雀を 救助 治療して元の野生に戻す。治療して元気になってからも飼育していれば咎められますが 放鳥すれば問題ありません。 おなじことです。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
なります。量によっては、処罰もされるでしょう。 例えば、質問者さんが「捨ててあげよう」と思ってゴミを拾って、周囲を見渡したところゴミ箱が無かったので、またそこにゴミを置いた場合も、目撃されたら処罰されるのは質問者さんだということになっています(邪魔になった自転車をどかしたときに警官に言われたことがある)。 吹雪の道で酔っ払いを見て、通り過ぎるのはかまいませんが、介護しようとした(事務管理着手=保護責任発生)らよっぱらいが抵抗して立ち上がろうともしないので面倒になり、止めて帰ったという場合も同様で、場合によっては最悪「保護責任者遺棄致死」などの刑事責任を問われることになります。 民事的にも「事務管理」として、着手したら管理される側にとって最善になるように最後までやらなければならないことになっていますので、賠償責任も負うことになります。 法律は、人情とは別な所にあります。 薪の場合は、利用価値があるので、持ち出した時点で窃盗。使い残して不要になったらゴミなので、正当な権限がないからには不法投棄となります。 もちろん、可罰的違法性の有無(処罰するほどの違法性があるかどうか)は議論になり、トラックで運ぶほど大量でなければ、おそらく処罰はされないでしょうけども。
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
森=山です。 山には全て地主がいる。 あなたも自分の土地(家の敷地)に何か捨てられたら怒るでしょう。 例え山でいつかは腐る薪であっても、自分の山に捨てられると不愉快です。 私は田舎に住んでいますから、山を持っています(近所の方でも普通に持ち山があります)自分の山には庭木などの剪定クズは全て捨てています。
- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
不法投棄は「ゴミ」について定めたもの。 ゴミとみなされれば不法投棄。 みなされなければ無実。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
寸借詐欺と同じで、薪を勝手に拾った時点で不法採取となり、捨てた時点で不法投棄というダブルパンチになります。現実に適用されると言っている訳ではありませんけど。
量によるのではないですかね 市町村の回収にも出せますから手間をかけて森に返す必要もないかと思います
補足
補足です。 近所の森のような広い公園にて 落ちている枯れ枝で薪になりそうな枝を持ち帰り 余ったら同じ場所に返すということです。 説明不足ですみません。