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時短勤務者の残業時間の上限について

松本 和恵(@grace-sr)の回答

回答No.3

労使協定で定めなければならない残業時間は、法定の労働時間を超えて労働させる時間です。法定の労働時間とは、「使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。」と定められている時間のことです。※参考URLの厚生労働省のページをご参照ください。 よって、ご質問の時短労働者の場合は、1日について8時間を超えて労働した場合の超えた時間、1週間について40時間を超えて労働した場合の超えた時間の合計が労使協定で定めた40時間/月を超えないように勤務してもらえばよいということになります。 ※ただし別途定めた年間の上限にご注意ください。

参考URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html

松本 和恵(@grace-sr) プロフィール

ご覧いただきありがとうございます。 民間会社の人事部門での経験が長く「人」に寄り添い、働きやすい会社づくりのお手伝いをしています。経営者や人材にかかわるお仕事をしている方、また働く社員それぞれの立場...

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