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有給休暇の義務化

okvaioの回答

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  • okvaio
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回答No.1

原則的には、2019年4月以降、最低5日は社員に休暇を取らせないと、 労働基準法違反となります。 罰則は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。 但し、中小企業には20年4月に適用。 医師、自動車運転業、建設業については、業務の特殊性に配慮し、 法施行5年後に適用と、猶予されています。 しかし、5年で解決されるはずもありません。 どうなるんでしょうか? 私にも分かりません。

utamaru0418
質問者

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