• 締切済み

貸金庫開扉に立ち会うか、それを認める訴えの方法

Nobu-Wの回答

  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.1

https://chester-souzoku.com/safe-deposit-3110 参考になればいいのですが・・・ご一読願いますm(_ _)m 申し訳ございませんが・・・私そういう事に関して無知ですが>< https://www.yamanaka-souzoku.jp/cont5/36.html 上記サイトの『第2 遺言執行者と貸金庫』の・・・2項で 『すべての相続人の承諾書を得られない場合であっても,公証役場の公証人に  事実実験公正証書を作成してもらうことで,(1)貸金庫の開披,及び(2)在中物  の内容を確認することはできます。』 とありますが、これダメなんですかね? http://chibanotary.com/jijitujikken.html 上記サイトで、事実実験公正証書について詳しく載ってましたので、ご確認下 さい m(_ _)m 全然答えになってないようでしたら・・・スル~して下さい m(_ _)m

参考URL:
https://chester-souzoku.com/safe-deposit-3110
misiyo16
質問者

お礼

遅くなりました。ありがとうございます。最終的に貸金庫の解約をしないと、遺言執行者として、金銭等の清算が終わりませんので、どういう訴えをしたらいいのか知りたかったのです。

関連するQ&A

  • 凍結された貸し金庫をあけるには?

    母が亡くなり母の銀行の貸し金庫が凍結されました。 その中には、相続に関係の無い早急に確認したい重要書類が入っています。銀行に問い合わせると、遺産分割協議書がないと、開けないといわれるのですが、そのとうりでしょうか? 相続人全員の立会いもしくは、開庫に立ち会えない相続人からは銀行に提出する委任状があれば開く事ができると思っていたのですが・・・? どなたかどうぞ教えてください。

  • 契約者死亡の時の銀行貸金庫の取扱い

    万が一の時のため、銀行の貸金庫に自筆証書遺言を保管することを検討しています。遺言で遺言執行者を指定して、円滑に遺言が執行されればと思っています。 ところで、銀行が口座名義人が亡くなったこと知ると、預金口座を凍結し、名義人の除籍謄本、相続人全員の身分証明書、相続人全員の印鑑証明書などの書類が揃わないと、預金を下ろすことができなくなるようです。 すると、銀行の貸金庫も同様に扱われて、名義人の除籍謄本、相続人全員の身分証明書、相続人全員の印鑑証明書などの書類が揃わないと、遺族は貸金庫を開けることができなくなるのでしょうか?  また、自筆証書遺言では、公正証書遺言と異なって、遺言執行者のみの身分証明書、印鑑証明書では銀行預金を下ろせないことを確認したく存じます。

  • 貸金庫の安全性について

    半自動型貸金庫(金庫には鍵穴が二つあります)は安全でしょうか? 自分が正鍵、銀行が副鍵を保管しており、銀行員の立会い無しでカードで入室(暗証番号入力して)、自分の鍵で金庫を開けるタイプです。 もし、私が契約する前にこの貸金庫を契約していた人が、同じ金庫内に別にもうひとつ金庫を借りていて金庫入室が可能な場合、解約したはずの金庫の正鍵を鍵屋さんで合鍵を作って保管していたら、その人に金庫を開けられてしまいそうで心配です。 貸金庫について、詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。

  • 一部相続人による貸金庫内容物の持ち出しの違法性

    母が他界しました。 法定相続人は私を含めて3人で、3人は実の兄弟関係にあります。 母は生前、某大手銀行の貸金庫を借りており、私と少なくとももう一人の相続人は、登録の上、この貸金庫のご利用カードを保有しています。 つまり、母が生存中は、私と少なくとももう一人の相続人は、金庫室への入室し金庫の開閉及び内容物の持ち出しが可能な立場にありました。 母は遺言書を残しており、裁判所による検認は死後約3か月後に行われました。 しかるに、遺言書に記載された保険証書等の貸金庫の内容物が、遺言書の検認前の死後2ケ月以内に、私以外の相続人に持ち出された形跡があります。 銀行に訊きましたところ、当該銀行では死亡連絡があれば即座にロックし、生前使えていたカードは使えなくなるような仕組みになっていることでした。 (解除には、相続人全員の捺印と印鑑証明が必要とのこと) 仕組み上、申告がなければ銀行はロックすることなく、相続人全員の同意が無くとも貸金庫を開けて内容物を持ち出すことは可能です。 これは、キャッシュカードにも共通して言えることですが、被相続人の死後、相続人が所定の手続きを踏まずに使用するのは違法行為だと認識していますが、まず、この認識は正しいですか? 貸金庫のカードもキャッシュカードに準ずるとすると、被相続人の死後、被相続人が生きているかのごとく、相続人が金庫の開閉を行う、あるいは、内容物を持ち出すのは、キャッシュカード使用と同じく違法行為と言えますか?

  • 貸金庫について

    銀行に借りている貸金庫内の財産は、”相続税”の観点でいうと、どのような扱いを受けるのでしょう。金庫の契約人の死亡時には銀行の方や税務署の方などが立ち会って解錠するのでしょうか。特に入っている財産が現金の時の扱いをお聞きしたいです。

  • 貸し金庫に何を入れてますか?

    単純に興味心でお尋ねしますが、貸し金庫を利用されている方、何を入れてますか? 私は郵便局の定額貯金の通帳とパスポートです。 定額貯金通帳は手元にあると使ってしまいそうなので(ぱるる口座の担保にもしていません)。 平日は仕事をしているため、銀行の営業時間内にはそうそう行けないので、貸し金庫に 入れておけば無駄使いもできないだろうと、自分の行動に制限をかけてます(笑) 身分証明書は盗まれて悪用されるとイヤなので、運転免許証や健康保険証は貸し金庫に 入れるのは無理ですが(頻繁に必要となるので)、滅多に使わないパスポートは 安全のために入れておこうかな・・・と。 あ、あと家族から預かった遺言状を入れてます。

  • 貸金庫について・・・・

    貸金庫について質問なのですが・・・ 知り合いが貸金庫を探しているのですが どこも「空きがありません」と丁寧に断られるらしいのですが ここで同じような質問を見ていたのですが 「口座開設が必要」 「500万以上預金が必要」 「50万~100万預金が必要」 「大事なお客様用だから新規では無理」 「貸金庫は銀行にとってもお金にならない商売だから 新規や預金が少ない人には貸してくれない」 など色々な情報が出てますが何が本当なのでしょうか? 貸金庫を貸してくれる銀行はないのでしょうか??? 条件はどんな感じなのでしょうか??? 新規で口座作って預金すれば貸して頂けるのでしょうか?? 最低の場合セフティボックスなんかどうでしょうか? 1日~1か月単位で借りる所。 長期で利用するには高いと思いますが銀行がだめなら 仕方がないようです。 セキュリティーの面で銀行より不安な感じもしますが。 何かよい知恵や情報があればよろしくお願いします。

  • 貸金庫契約名義変更について

    貸金庫を契約している祖父が、体調を崩し、入院しております。 祖父に頼まれて、貸金庫の中の、証券を確認したいのですが、 現在、長期入院を言い渡されており、本人が立ち会うのが難しい状態です。 そこで銀行へ問い合わせをしたところ、 UFJになりますが、 本人の意思確認が、銀行で取れないため、手続きができないといわれております。 貸金庫の名義を変えて、祖父から頼まれた父が内容を確認したいのですが、 その場合の有効な手段はありますでしょうか。 UFJではなぜか、立ち会いを言い渡されております。 祖父も、長期のため、貸金庫の鍵の所在が分からないままで、 祖父の家を探しても見当たらないのです。 家族として困っております。 アドバイスいただけると助かります。

  • 本人死亡による貸金庫の凍結について

    いつもこちらでお世話になっています。 父が亡くなり、資産の内容を調べたり相続手続きをしたりする必要に迫られてきました。 年金受取やカード払いに使われていた普通預金は一時凍結になり、相続手続きをへて 解約しましたので金融機関の相続手続き関係は一応基本はわかりました。(必要物など) 生前、銀行の貸金庫を使っていたようです。契約者は父です。母が家族カードを持っています。 父の死後間もなく、母と一緒に一度貸金庫を見にいきました。 その時は問題なく入れました。(凍結はされていない) 金庫から、預貯金やら投信やら保険やら色々と出てきました。 しかし、母はすべて持ち帰るのは怖いからと年金関連(年金証書など)だけを出して あとはそのままにして帰りました。(年金の手続きが必要だったので) 私のことを信用していないのもあるんでしょう。法定相続人の直筆署名と実印と印鑑証明が 無ければ勝手にできないと説明しても、高齢だし頑固なので聞く耳持たずです… 法定相続人は母と私と弟です。弟は遠方に住んでいるので、それもあって 母と私だけでは判断できないと思い喫緊の事項である年金関係の書類だけ出しました。 貸金庫は両親が定期をしたり保険商品を買ったりしている信託銀行のものです。 変額保険が見つかって受取の手続きに入りたいのですが 先にその銀行に父の死を知らせると貸金庫が封鎖されてしまうでしょうか。 もしそうなら、順番としてはまず 1)法定相続人の一人である弟にも立ち会ってもらって貸金庫を見る 2)その内容物を持って銀行の窓口に行き相続の手続きに関して相談する のが良いでしょうか。 相続手続きに必要な気の遠くなる書類(特に被相続人の一連の戸籍謄本!数千円かかります) を思うと、貸金庫が封鎖されてしまうとまた何もかもストップしてしまうので気になります。 ちなみに、変額保険は最近募集が停止されて日本から撤退した外資系のものです… それもあって早く手続きしたいのですが、母の意向で「弟が居ないのに勝手にはできない」の 一点張りで、肝心の弟は仕事も忙しく平日に帰省できないまま時間ばかり経っています。 母は世間知らずでめんどくさがりです。

  • 貸し金庫の相続と義務について

    父が亡くなってから早15年になります。都内一流銀行に貸し金庫を借りており、亡くなった後、母が名義人となり継続しておりました。又代理人にさせられていた私息子は関心がなかったので母任せにしておりました。母は、入れておく物もないので解約したかったらしいですが、体調が悪く本人以外出来ない解約手続きをそのままにしておいたということです。以前は年間の使用料として約2万円程払っていたらしいですが、このところ10年は払った記憶もないし、請求書も見たことがないそうです。そんな話をしているうちに、母が亡くなりまして銀行関係の整理を始めるのですが、請求書も来ていない貸し金庫の整理について私も相続する気もありませんし、また滞納とかの面倒も避けたいですし、かと言って放っておくのも気持ちが優れませんし、どうしたもんか迷っております。借主死亡の場合代理人や家族に滞納処理や整理の義務が及ぶ仕組みであれば、世間では知らずに何十年も放っておいた親族が大変なことになる事例が頻発するはずで、どうも腑に落ちません。どのようなことになるのでしょう?詳しい方、お教え下さい。