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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート解雇通達について)

パート解雇通達についての対処法とは?

takurankeの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>最悪の解雇通達が出た際の対処として30日以前の解雇予告通知書、並びに解雇内容証明書を本社に請求する事は必須と思います。 5月が契約満了月で、 3月末に業務が取れず縮小となることがわかり、 異動先もなく、 4月末日までに契約更新できないと告げられれば、 30日以上前の予告なので解雇予告手当ての請求しても会社は払う義務がありません。 それと、過去の転籍は合意しているのでいまさら文句を言っても仕方がないです。 >並びに解雇内容証明書を本社に請求する事は 本社が雇用しているわけではないので、 本社には発行義務はありません。 >雇用形態は親会社からみて私の会社はグループ会社に相当し仕事の発注元は同じグループの連結完全子会社から、 雇用形態とは言いません。 単に清掃業務の受発注の流れ。

abcd1954
質問者

補足

大変失礼と存じますが私の説明に不備を感じましたのでが補足いたします。 その上で再度ご意見頂戴出来れば幸甚です。 私は大手企業(ここでは親会社)の連結ではなく関連会社に位置する企業に雇用されております。 業種はビルメン業でその清掃部門にパート社員として勤務しております。 クライアントは、同じグループ同志ですが親100%の連結子会社です。インハウスの形態なので、クライアントからみれば清掃業務を発注する会社はグループ間で5社抱えます。 その一社が私が勤務する会社です。 私が悩むのは、雇用会社から唐突に次の説明を通達された点です。 (1) 2019年2月の時点で、クライアントから発注先を再検討するので5社の相見積りを要求されていると説明がありました。つまり本来はクライアント契約は5月終了6月自動継続となってるはずです。私は従来であれば3月で半年契約が切れるので、少なくとも この3月には次年度の契約をする予定ですが、本日時点では宙ぶらりん状態です。昨日も 所属長に本件確認したが、上に聞いてみるとだけ。通常は何もなけれれば3月25日給与支給日までには、新雇用契約書(半年)が送達されてきます。現在未達です。 (2) ここからは上記展開が不十分も想定して質問です。 3つの事を想定してます。 ★雇い止め ★クライアントが5社のうち別グループ会社に落札した際、その会社に再雇用される。 現場には10年勤務しておりますが、私は6年目に別のグループ会社(現在の会社)に再雇用されております。だから今回も同じ形態か? ★現会社が入札に成功し、現体制で継続雇用される。しかし、時間短縮されて給与ダウンとなる。 (3)以上ですが、現在蛇の生殺し状態です。法的にはどんな解決手段がありますか? ★雇い止め 2月の会社説明では、今月結論が出るがその如何に関わらず4月5月は雇用担保するとだけは伝えてきてます。しかしこの状態であればサインする気が起きません。結論が出てないので。ただ自己都合ではなく会社都合なのでどう対処すべきかお教え下さい。 ダラダラしてるのであれば労基署に駆け込むかとも考えてます。 他の試算は、この現場での勤務が担保された前提ですが法的に考えられる事はありますか?6年経過後同じ運命をたどった経験あり現段階でも、ここになるのかとも感じております。再度法的解決含めてお教えください。

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