• 締切済み

消費税について

タクシー会社の営業部に勤めてます。消費税について質問があります。 今年10月から消費税が8パーセントから10パーセントとなりますが 貸切の予約の場合、支払い日は消費税変更の前で 利用日は消費税変更後の時 (旅行代理店・斡旋業者からの貸切の手配の場合は事前に予約し前払いが基本) 貸切料金に対しての消費税はどのような扱いとなるんでしょうか?

みんなの回答

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

おはようございます。 サービスの提供は、基本的にはサービスの全部が完了した時点 つまりお客様が降車する時点が8%の時なのか10%の時なのかで決まります。 ただし、経過措置というのがありまして、ご質問者様のように「旅客運送」の場合には、8%の間に領収しているものであれば8%でOKということになっています。(参考URLから国税庁のパンフレット(1)をご覧ください) ご参考になれば ちなみに9月30日までと言わずに「8%の間」という表現をしているのは増税されないことを心から願っているからであります^^

noname#241920
質問者

お礼

御回答有難うございました。 大変参考になりました。

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

基本的には請求が起きる日で計算をします。 つまり、そのサービスを商品として購入した日で判断することになります。 例えば、運行日が10月1日であっても、「請求日」(タクシー会社としての売上日)が9月30日であれば、消費税は8%で計算します。 貸切料金を9月30日までに「提示」だけして、10月1日の運行後に精算する(当日精算)ならば、請求日自体は10月に入ります(売上日が10月になる)から、提示する見積書は10%を表示し、実際に請求するものも10%で提示します。 また、通常の「賃走」するタクシーについては、「出庫日」が基準になります。9月30日の午後11時59分までに出庫したタクシーは、入庫するまでの間は8%で営業することになります。(売上日の計算は「出庫日」のため) 契約内容によっても異なってくると考えられますので、詳細を確認するならば税理士にご相談されたほうが良いでしょう。

noname#241920
質問者

お礼

的確に御回答を有難うございました。 税理士さんに相談してみます。

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このQ&Aのポイント
  • 突然起動しなくなったピクチャミクス3の復旧方法を教えてください。
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