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宅建★詐欺・虚偽表示☆なぜ通謀して抵当権を放棄する

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
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回答No.1

 指がピクリと動いてクリックし、「OKチップ」を送ってしまったようです。  えっと、前回、「抵当権を放棄しても、抵当権が無くなるわけではない」という説明をしたのですが、反応がありません。理解できたでしょうか?  抵当権の処分方法については、「抵当権の『順位の譲渡・放棄』、「抵当権の『順位の変更』」「『抵当権の』譲渡・放棄」などいろいろありますので、それぞれの効果・違いについて、まとめておかれたほうがいいですよ。  前回の回答が理解できていないと、今回の回答も納得できないと思いますが、結論を言えば「(法律に無知な人にとっては意味が生じる場合もあるが)本当は、『通謀した側に利益』はない場合が多い」 です。  (第三者が虚偽表示による「抵当権の放棄」だとは知らなかったとしても)「抵当権を放棄」しても、抵当権が無くなるわけではない(前回説明した通り)。  なので、Bの債権者Cにとって、BがAに対して持つ「抵当権付き債権」を差し押さえる意味は残る。抵当権が(放棄によって)仮に半減しても、元になる債権は減らない。  Cは抵当権付き債権を差し押さえて、期限が来たらそれを担保物を換金する。換金した金額が債権額の範囲内なら、仮に抵当権の範囲を超えていても、さっさと差し押さえるとか「転付命令」を得て自分の物にできる。  細かい場合分けをしたら、通謀した側に利益が出る場合も想像できますが、書いても反応がないと無駄なので、ここらで止めます。

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