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取締役と執行役員を兼務している人の報酬と福利厚生

sebleの回答

  • seble
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回答No.1

会社にもよると思いますが、執行役員とは役員であり取締役と思います。 職階の作り方で兼務になるような場合もあるのかと。 報酬は二重というのは無いでしょうから、役員としての規定で取締役会で決定するのであろうと思います。職務範囲が広がるなら別の何らかの手当はあるでしょうが、それも会社規定次第です。 労災は実態として労働に当たるかどうかで判断が分かれます。完全に経営者の場合と、一定の権限はあってもあくまで経営者の指示で労働するのかどうかによります。ある裁判では、専務取締役に労働者性が認められて、時間外賃金の対象になったケースもあります。

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