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最高裁判所の判決

最高裁判所の判決とは、高裁の判決が正しい・間違いを決めるのではなく、法律に適しているかどうかを判断すると聞いたのですが、例えば殺人罪で高裁で懲役10年の判決がでたが、上告し最高裁で無罪になったという場合で、これだとただ有罪か無罪かとの判決ですが、こういうのは法律に適しているかどうかということと違うんじゃないんですか?この辺がよくわからないので、どなたか詳しく教えてください。

  • 裁判
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みんなの回答

回答No.5

>法律に適しているかどうかを判断すると聞いたのですが、 確かに仰る通りなのですが、そもそも裁判所においては「正義・悪」の判断はありません。全ては証拠をどれだけ揃えて実証するかが判断基準になります。 仮に「僕は何もやっていない!でも証拠はない」と本当にやっていなくても、裁判では負けてしまう事があります(後に冤罪になる可能性が高いですが)。しかし、本当にやっていないのであれば、それなりの証拠を提出しなければなりません。証拠不十分であれば、いくら正義でも裁判では負けます。 裁判は、提出された証拠を法に照らし合わせて有罪・無罪を決める場所です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

他にも、証拠採用が正しいか否か、というような判断もします。 証拠採取に違法性があったとか、解釈に違法性(間違っている)があったとか。 実態としては、高裁の判決が間違いだと言ってるわけです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4504/8060)
回答No.3

> 最高裁判所の判決とは、高裁の判決が正しい・間違いを決めるのではなく、 > 法律に適しているかどうかを判断すると聞いた  最高裁は「法律審」であって、下級審は「事実審」である、という言葉の意味を勘違い(聞き間違い)なさったものと思います。  例えば、AがBの持つパソコンデーターを盗んだかどうか(窃盗罪かどうか)が争われたとします。  Aは「盗んでいない=窃盗罪にならない」とまず主張します。「仮に盗んだとしても、データーは窃盗罪が規定する『財物』ではない=窃盗罪にならない」と主張します。  高裁は「データーを盗んだ」「データーは財物である」「故にAについて窃盗罪が成立する」と認定して、窃盗罪の成立を認めたとします。  上告されて最高裁で審理されたとき、最高裁裁判官は「AがBのデーターを盗んだ」という「事実」については審議できません。最高裁は「事実審ではない」からです。  法律審である最高裁で審議できるのは、「パソコンデーターは、刑法235条で定める財物に当たるかどうか」です。つまり、最高裁で審議できるのは「法律の解釈」だけです。  最高裁が「パソコンデーターは、刑法で定める財物に当たらない=窃盗罪にならない」と判断した場合、高裁の判断(原判決:Aは窃盗犯だ)を「間違い」だと断定し、原判決を破棄し、もう1度(データー以外盗まれなかったのかどうか調べさせるために)審議を高裁へ差し戻します(事実認定をやり直す必要が無い場合には直接無罪を判示する場合もあったと思う)。  逆に、「パソコンデーターは、刑法235条で定める財物に当たる」=原判決は正しい、と判断すれば、上告を棄却します。  つまり、最高裁は、法律を解釈して、高裁判決が正しいか間違いかを決めるのです。  事実を調べなおして、高裁判決が正しいか間違いかを決めるのではありませんが、とにかく「正しいか間違いか」は決めるのです。

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (674/3049)
回答No.2

 最高裁も裁判所ですから、有罪無罪の判断もします。  地裁で有罪。高裁でも有罪。最高裁で逆転無罪となり判決が確定した事もあります。

回答No.1

>例えば殺人罪で高裁で懲役10年の判決がでたが、上告し最高裁で無罪になったという場合で そんな判例が有るのですか?? 通常判決は 「破棄差戻」だと思いますが? 例えば 「松橋事件」で殺人罪などに問われ、懲役13年が確定し服役した熊本市の宮田浩喜さん(85)の再審請求特別抗告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は検察側の特別抗告を棄却する決定をした。再審開始を認めた熊本地裁の決定を支持した福岡高裁決定が確定する。決定は10日付。4裁判官全員一致の結論。逮捕から33年を経て、地裁でやり直しの裁判が行われる。 https://www.sankei.com/affairs/news/181012/afr1810120022-n1.html この例を見ても「特別抗告を棄却する決定」です、つまり「破棄差戻」で地裁でやり直すと言う事です。

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