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錯誤による所有権の抹消登記

生前父が購入していた土地の登記の番地が間違っていた為、錯誤による所有権の抹消登記をして本来の持ち主に所有権を戻します。父は亡くなっていて母名義になっている為、まず母名義の所有権を抹消する登記申請をして、併せて父名義を抹消する登記をします。 父の相続人は母、兄、私です。 法務局で登記相談をして疑問だった下記の点を教えて下さい。 母名義になっている所有権を抹消する際、申請書を出す法務局では、権利者は亡父、左記相続人兄、私、義務者は母と言われました。 ですが、私の最寄りの法務局で尋ねたところ、権利者は亡父、母、兄、私、であり母は権利者兼義務者と言われました。私は後者(母は権利者兼義務者)の方が辻褄が合うように思うのですが、前者(権利者は亡父、兄、私のみ)のような申請でも可能なのでしょうか? 後学のために知りたいです。 ちなみに、本来の持ち主に戻すときは、義務者は亡父、左記相続人母、兄、私で申請します。それゆえ、母の所有権を抹消するときも母は権利者兼義務者であるほうが腑に落ちるのですが、実際どちらが正しいのでしょうか? 私の最寄りの法務局の方は自信なさげで、提出する法務局で確認してくれと言われました。提出する法務局に再度確認しましたが、サンプルの説明用紙を渡されて母は義務者だけでよいと言われました。ですがあとでサンプルを読んでみるとそれは母が相続放棄した場合のような内容だったので今回のケースとは少し違うものでした。 登記に興味があり、どちらが正しいのか知りたいです。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

理論的には、相談者様のご意見どおり、相続人全員が登記権利者・亡父(上記相続人母、兄、私)、登記義務者は現在の登記名義人(母)が正しいと思います。 ただ、法務局職員の方が参考にしている権威ある雑誌に、登記義務者は現在の登記名義人、登記権利者は現在の登記名義人以外の相続人全員であるとの記述があるため、申請する法務局の回答になったものと思われます。私も、以前雑誌の見解どおりに申請して登記が完了いたしました。 今回の質問とは直接関係はありませんが、共有物の保存行為として、相続人の一人が登記権利者となり、現在の登記名義人を登記義務者として、相続登記の抹消登記を申請することができるとする見解もあります。ただこの見解の弱点は、他の相続人が再度遺産分割手続に関与させられることです。

noname#252796
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 勉強になりました。正しい登記申請がひとつではなく、いろんなやり方があるのですね。

前田 修(@oklawy170rotori) プロフィール

司法書士前田修事務所 前田 修(まえだ おさむ) 徳島県司法書士会 【対応エリア】徳島県を中心とした四国地方(他県は事案によります) 【営業日】9:00~18:00 (時間外も事前予約で対...

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