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盗撮か否かの境界線

公の場での話です。「目で追いかけて是とされること」は「カメラで撮影しても是」と思っているのですが、盗撮か否かの境界線はどこにあるのでしょうか。また、相手が不愉快かどうか、気づかれるかどうかで違法性が変わってくるのでしょうか。また、肖像権は?常識論はおいておきます。

みんなの回答

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.5

「目で追いかけて是」となる場合が前提ですね? (ということは、「尾行や窃視」を疑われない状況ということになります。) 撮影には目で追うだけの場合と違い(肖像が記録されるという)別の物理的要素が加わります。 ※意図的に肖像権を侵害した場合と、 ※撮影された人の「恥ずかしさを感じる状況」を記録(撮影)した場合、 …その辺りまでが違法性を問われる可能性は高く、 是か否かを判断する境界線になるかと思います。 何かのきっかけでスマホの記録を調べられた時に「特定の人物」ばかり映っていたら、上記の違法性を調べられることになります。 写された本人以外に、周囲の人が不審な行動と感じて通報しても、やはり違法性の有無を調べることになります。 最近では、某商店街の防犯カメラが「肖像権」に関するクレームで問題となったらしく、撤去に至った事例がニュースで流れていました。 不特定多数を対象とする防犯カメラでも、問題とされる時代になってるようです。 誰も不快に思わず、誰も気づかないなら、通報もされないだろうし、 記録も残らないなら判断も難しくなるでしょう。 その場合は違法性が有っても、違法性を「問われる可能性」はゼロにはならなくても低くはなるかと思います。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

目でボーと見てるのと あの子のパンツが見えるかもしれない いや、むしろ見たいぞ! など考えて見るのとでは、違うと思います。 見る目的でみる、見たいぞ、と考えながら その目的達成のために写真を撮ったら違法。 東京都の条例で考えると 公共の場で、通常隠されている身体の一部もしくは下着を 実際に撮影もしくは撮影目的でカメラを差し向ける もしくは撮影目的でカメラを設置する ※撮影目的でカメラを向けただけで、違法。 これは、違法。 服を着ている女性を 1~3m後ろから40mの距離を11回に渡り盗撮した → 違法。 わざと、普通は誰もがしないことをすると違法。 ※わざとやっかた、やらないか 普通は誰もがしないことをする ここが難しくて、最高裁まで争われたこともあり。 相手が不愉快かどうか、気づかれるかどうかで 違法性はかわりません。 とにかくやったら違法。 なんか法律厳しくなったんです。 肖像権は 小さすぎて誰だかわからない・・・OK お祭りなど、撮影されるかも? と予測のできるものを撮った・・・OK 撮られたくなければ、そんなとこ行くな! 写真撮られただけで、特に人生にマイナスにならない・・・OK 風景写真目的で、ただ撮るのはOK と思いますが、自撮するふりして横の女性を取る。 や 自撮だからスマホ画面は、自分に向いてます。 しかし 自分を撮らず、実はリアカメラで女子高生を撮った などは、違法。 第一は、わざとやったか? から始まり、ケースバイケースで なかなか難しい問題、と思います。 簡単ならば、裁判所いらない。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

>「目で追いかけて是とされること」は「カメラで撮影しても是」 どうしてそういう論理が成り立つのか不思議です。 目で見るのと、カメラで「記録を残す」事は全く違うじゃないですか? 窃視も違法ですけどね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17085)
回答No.2

撮影しようとするものが人の場合にはその人,物の場合にはその物の管理者の承諾を得ることなく撮影するのは,すべて盗撮です。 しかし,盗撮のすべてが処罰対象となるわけではなく,盗撮の目的と対象物によって犯罪となるかどうかが決まります。また処罰を定めている法令も国の法律の場合もあるし,都道府県の条例の場合もあります。したがってある県では違法でも別の県では合法ということもあり得ます。 「相手が不愉快かどうか、気づかれるかどうか」というような基準ではありません。

noname#235405
noname#235405
回答No.1

相手の承諾を得ていない撮影行為は盗撮です。 ただし、公共機関においてはこの限りではない。

TERRY55226
質問者

お礼

ありがとうございます。

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