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申告したら去年より還付金が減りました。おかしいです

70歳女性。厚生年金と共済年金がそれぞれ110万と70万ちょっと合わせて年間180万受給しています。去年の確定申告で110万の方だけ申告して70万の共済の方は申告しませんでした。医療費が10万以上あり、息子の国民年金の支払いも11万以上ありそれも申告し還付金が3万いくらかになりました。 ところが今年はきちんと2つで180万の公的年金を申告し、去年と同様に医療費12万、息子の国民年金11万控除になると思い、申告したら還付金が数千円にしかなりませんでした。おかしいと思い2回も税務署の職員に間違いがないか確認お願したら、 「昨年は年金が110万に対し今年は180万なので収入が増え、還付金が減った。昨年の年金も申告の必要があるものですがそれについてはおいとくので今年はこれで間違いありません」 と職員に言われ、納得できず今年も70万の共済年金は申告しないから還付金を去年と同じにしてと頼んだのに聞き入れてくれませんでした。立腹して申告せず帰ってきましたが この後どうしたら良いでしょう?どうしたら去年と同じ金額の還付金がもらえるでしょうか? と言われたのですがこの70歳女性は共済年金の申告をしなくても申告漏れにはならないのですか?税務署に見つからずに昨年同様還付金受け取れるのですか? (ちなみに詐欺まがいのお手伝いはしたくありません)参考の為

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.7

まず、それぞれの年金の源泉徴収票に記載されている源泉徴収額はいくらですか? 110万円/年の年金収入の場合、扶養親族等申告書を提出していれば源泉徴収される税金はないはずです。 また、70万円の方も公的年金であれば、合計180万円で基礎控除と社会保険料控除、医療費控除を含めると所得税はほぼゼロになり、源泉徴収された税金がほとんど帰ってくるはずです。 つまり、還付金が数千円ならそもそもそれだけしか源泉徴収されていなかったといえます。 また、一昨年分は収入の一部だけを申告したのはたしかにルール違反ですが、共済のほうで源泉徴収された金額があればさらに還付があった可能性もあります。 とりあえず、源泉徴収された税額を確認ください。

回答No.6

>去年の確定申告で110万の方だけ申告して70万の共済の方は申告しませんでした。 質問者様が仰っていること、脱税に値します。公的年金と共済年金は全く別の所得となります。共済年金が20万円を超えているので、共済年金についても申告対象になります。 >納得できず今年も70万の共済年金は申告しないから還付金を去年と同じにしてと頼んだのに聞き入れてくれませんでした。 そもそも仰っている事が脱税行為です。税務署の人も聞き入れてくれるはずもありません。 このあたりから推測するに、市役所ないし税務署の方で昨年度の共済年金分の未申告が見つかったら、税務署の方から通知がきます。更に1年以上も申告を延ばしているので、延滞金(1年を超えているので年利14.8%)も上乗せされる可能性もあります。また、戻ってきた還付金も、逆に納付しなければならなくなるかと思います。 見つかるのが遅くなればなるほど、延滞金の金額が上乗せされますので、早めに正直に昨年度分の申告を修正された方が良いかと思います。更に、住民税についても、不正な申告により少なく払っている事になります。こちらについても、修正申告された後に、市役所から納付書が届くかと思います(延滞金が発生する場合もあります)。 >(ちなみに詐欺まがいのお手伝いはしたくありません)参考の為 そう仰るのなら、なおさら修正申告をされた方が良いでしょう。 ちなみに、年金による所得については、ほぼ市役所が把握しています。

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.5

N03です。 市民税について回答しましたが、国税について補足します。 扶養控除の申告は厚生年金に出されたと思います。 共済には出せません。従って源泉徴収額が多くなります。 (厚生年金と共済年金の源泉徴収額を見比べてください) これを外して申告すれば還付は少なくなるのが当然です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

>110万の方だけ申告して70万の共済の方は申告しません まず、これは違法です。還付を受けていますから脱税となります。税務署の方でも把握しているハズです。なんせ21世紀ですから(w) 時効が5年なので、5年間貯めてから一気に請求来ます。そうでないと税務署員の人件費も出ないし。もっと脱税額が上がれば当然に刑務所が待ってます。(1千万とかですけど) 今年、申告がきちゃえばそこで精算されるかもしれません。 医療費11万、社会保険料11万程度では還付はいくらもありません。 医療費は足きりがありますので、控除されるのは1万だけでしょう。社保は全額ですが、合計でも12万ですから、税率5%として6千円の還付になります。合ってんじゃん。 他の控除は申告しないのですか? 本人の社会保険料、地震保険、国民年金を払うぐらいなら扶養控除も付けられるかもしれません。

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.3

市民税にも関係します。 市民税の納税通知書確認しましょう。 申告しなかった分も含めて計算されていませんか? 法定調書で市役所に送付されているので見つかっているのでは?

noname#252929
noname#252929
回答No.2

昨年度分に申告漏れがあったということです。 それで還付を受けたわけですから、今年が正しい申告であり、去年は申告漏れがあったということになるだけです。 申告漏れですので、去年の分は虚偽申告として、重加算税が課せられることになりますし、延滞金も請求されることになります。 立腹して申告しないで帰ってきたのはあなたの勝手なので構いませんが、昨年度の申告漏れ分で変換された税金分の重加算税や延滞金利を請求されることになると思いますが、そっちの方が良いでしょうか? 去年が間違っていて今年があっているという話なのです。 今年の還付が少ないと怒っている場合ではなく、去年の分も修正をして、還付されすぎた分を戻した方が良いと思いますけどね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.1

「昨年は年金が110万に対し今年は180万なので収入が増え、還付金が減った。昨年の年金も申告の必要があるものですがそれについてはおいとくので今年はこれで間違いありません」 これがすべてです。 > この後どうしたら良いでしょう?どうしたら去年と同じ金額の還付金がもらえるでしょうか? どうやっても無理です。 > この70歳女性は共済年金の申告をしなくても申告漏れにはならないのですか?税務署に見つからずに昨年同様還付金受け取れるのですか? 申告しなければ申告漏れですし,昨年同様の還付金を受け取れることはありません。

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