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産休・育休について

f272の回答

  • f272
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回答No.4

産前産後休業に関しては,何の問題もなく誰でも取得できます。1年未満であっても適用除外にはなりません。 ただし産休中に期間満了して,それによって退職することになっても違法ではありませんから,ちゃんと雇用先に相談して更新するようにしてください。 育休に関しては,事業主に引き続き雇用された期間が1年以上でない場合には,労使協定で適用除外になっている場合がありますので,確認してください。 また「子の1歳到達日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者」でなければ労使協定で適用除外になっていることがあります。しかしあなたの場合には「必ず更新してくれます」ということですから,こちらは大丈夫でしょう。

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