- ベストアンサー
賃貸借契約書終了通知に伴う弁護士費用について
部屋を貸しているが、相手が賃料を支払わない。契約終了の状態になった。で、部屋の明け渡しを要求する予定だが、個人が要求しても無視されそうなので、弁護士に内容証明書等お願いしたい。その費用は一般的にどの程度なのか?、知りたい。また、それでも無視された時、どのような処置の仕方があるのか?費用はどのくらいかかるものなのか? 教えていただければ幸いです。
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
実体験でなくて恐縮ですがWEBで費用を掲載しているところを見つけました ここによると全て成功して40万円から https://www.miolaw.jp/price/tachinoki.html こちらは立ち退きまでして70万円 https://www.naito-lawyer.com/2_6.html
その他の回答 (3)
- in_go_landload
- ベストアンサー率32% (183/562)
大家しています。 私の場合は友人に頼みましたので安かった(はず?)ですが、内容証明には2万円(普通でもそう変わらないでしょう)、立退き要求裁判では着手金10万、成功報酬?50万でした。ちなみに滞納で回収した金額は100万ちょっとでしたからほとんど費用対効果は0でしょうか? ただ、”意地”でしょうね。(笑)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6929/20488)
一般的には 通常郵便料金 内容証明 書留 配達証明 などとセットで合計額です。 個人でも出せますが 差出人のところが 弁護士という肩書がついているほうが効果がありそう という期待値ですね。 これだけだったら数万円でいいと思いますが そこから先のことも合わせて依頼するとしたら 料金は相手次第です。 相手がどこまで抵抗するかということです。 費用のことを考えたら 引っ越し代を払うから早く出てくれと 泥棒に追い銭という方法のほうが安上がりになることもありますからね。 他の回答にもあるように 100万円超えることもあります。 むつかしいところです。泥棒に追い銭といっても 債権はそのままにおいといて 可能になれば払うようにという出世払い的な処置もありますから。 どんな人間なのか読み取ることも大切です。
- MIKI-PAPA
- ベストアンサー率17% (186/1049)
「内容証明郵便」程度の書き方は郵便局へ行けば教えてくれます。 経済的に余裕が有れば費用の高い「弁護士」で無くても「司法書士」でも出来ると思います。 ただし、居住している部屋を「強制立ち退き」させるには「裁判官」の立ち会いが必要です。 其の為には「家庭裁判所」の「裁判を勝ち取る」必要があります。 昔と違って今の裁判所は手続きを親切に教えてくれます。 滞納家賃がどの位か判りませんが、「賃貸契約書」が有る筈で「裁判に負ける可能性はありません」出来れば「ご自分で勉強の為」お住まいの地区の裁判所をお尋ね下さい。 (私はそうしました)