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家の名義変更

皆さま、こんにちは😃 現在弟名義の家に、1人暮らしをしています。20年になります。最初は娘夫婦も一緒でした。子供が生まれたのをきっかけに、夫の家に引っ越して行きました。 以来私が1人暮らしとなりました。 つい先日弟が言いました。数年中に退去しろとのこと。 弟は実家に両親と暮らしています。 父親に、弟の言った事を話しました。父親も怒ってました。 もし、家を立ち退きしろと言うなら、実家にこい。代わりに弟を出すと言ってました。 家の名義を、弟から姉にする場合、リメットデメリット相続税などはどうなるのでしょうか? 色々教えてください。

  • suienn
  • お礼率99% (400/404)

みんなの回答

回答No.7

その土地は弟さんが買われたのでしょうか ? その点もお聞かせください また、建物の建築資金は父親が出したけれど都合で弟名義にしたとのことですが 、贈与税は 納めたのでしょうか? もしも 贈与税を納めていず単に名義だけが弟さんとなっている場合は、錯誤を登記原因として父親名義へ戻すことも可能です。但し弟さんの承諾が必要となります。

suienn
質問者

お礼

皆さま、回答ありがとうございました。 解決にはまだ至っていませんが、参考にさせていただきます。こういう問題はそう簡単にはいかないと思います。

suienn
質問者

補足

土地も父親購入です。 贈与税も納めていません。 父親はまもなく94歳になります。 弟から父親に名義変更すると、税金はかかりませんか?

回答No.6

土地も弟名義とのことですが 弟さんが購入したということでしょうか? また建物はあなたの父親があなたのために建てたとのことですが、それなら何故あなた名義にしなかったのでしょうか? その辺りの経緯をお聞かせください。そうでないと 適切なアドバイスは 難しいです。

suienn
質問者

お礼

皆さま、回答ありがとうございました。 解決にはまだ至っていませんが、参考にさせていただきます。こういう問題はそう簡単にはいかないと思います。

suienn
質問者

補足

はい、家を建てるあたりは、私は離婚調停中でした。 なので私の名義にできませんでした。 父親の名義にしようとしたのですが、年齢がいっていたため、便宜上弟の名義にしました。 この弟が、いまになって、俺のものだというようになったのです。 挙句の果てに、3~4年のうちに退去しろと言い出しました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6201/18498)
回答No.5

土地も弟名義でしたら 今すぐ住み替えしましょう。 弟名義の家に弟が住み あなたは実家に行きます。 そして遺言書ですが 両親が生存ということですね。 土地建物が父名義であれば 父親がなくなられたときに相続が開始されます。 母と二人の子の相続権があります。 弟だけを相続させないと遺言すると 遺留分で 1/4の半分 1/8の請求権があります。 そして母がなくなったときに もう一度相続があります。 妻の相続分の1/2が子に1/2ずつです。ここで排除しても 1/4の遺留分があります。 そこで父の相続が発生したところで「全てを娘に」としておけば そのときだけの1/8の遺留分になります。 そして名義をあなたに書き換えて 母と二人で住めばいいのです。 相続以外で名義の書き換えをすると 贈与税がかかります。 裏ワザとしては あなたが父にお金を貸したということにして 借用書を作っておくと相続のときに 父の財産からそれを差し引くことができます。 弟の相続分がさらに減らせる。

suienn
質問者

お礼

皆さま、回答ありがとうございました。 解決にはまだ至っていませんが、参考にさせていただきます。こういう問題はそう簡単にはいかないと思います。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6201/18498)
回答No.4

父親が建てた家を弟名義にしている。 これは土地のほうはどうなのでしょうか。 建物だけのことでしたら 価値は低いのでどうにでもできますけど 土地も含めてとなると ちょっと大変。 子から親への名義変更でも 贈与税はかかってきます。贈与税は もっとも高い税金ですから 大きな損失になります。 それを相続するときにまた相続税がかかります。 遺言で 全ての財産はあなたに相続させると書いておけば ひとつの解決法になります。 そうすれば弟さんは 自分名義の家があるわけですから 不満はないでしょう。 自分で建てた家ではないものがはっきり自分のものになるのだから。 そして今のうちに 住み替えをしておきます。 実家にあなたが住むようにすれば「自分が住んでいる家の相続」ということになり 大幅な控除があります。330m2以下であれば 80%の減額です。 そして代理で払っていた税金を請求しておきます。

suienn
質問者

お礼

皆さま、回答ありがとうございました。 解決にはまだ至っていませんが、参考にさせていただきます。こういう問題はそう簡単にはいかないと思います。

suienn
質問者

補足

土地も弟名義です。 父親は遺言を検討しています。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1723)
回答No.3

名義を弟さんから父親にすれば良いと思います と、しないと、お父様が言われている言葉が実行できないからです 故に、書面上では、質問者様は入らずに、お父様主導で進めるべきかと思います あとは、遺言書を書いてもらう方向性が良いと思います

suienn
質問者

お礼

皆さま、回答ありがとうございました。 解決にはまだ至っていませんが、参考にさせていただきます。こういう問題はそう簡単にはいかないと思います。

suienn
質問者

補足

父親は遺言を考えているようです。 弟から父の名義にすることもできるんですね。そうすると相続税がかからないんですね。 貴重な回答で、ありがとうございました。

  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1661/3618)
回答No.2

名義を変更するには当然ながら弟さんの同意が必要ですが、立ち退きを迫る関係性からみて難しいのでは? もしかしたら弟さんは家を売ってお金に換えたいのかも? だとしたら譲渡は難しいでしょう それなりの金額で買い取る方法の方が同意は得られるかもしれません 自分の名義になったら当然ながら毎年の固定資産税の支払い義務が生じます

suienn
質問者

お礼

皆さま、回答ありがとうございました。 解決にはまだ至っていませんが、参考にさせていただきます。こういう問題はそう簡単にはいかないと思います。

suienn
質問者

補足

固定資産税や諸経費は私が払っています。初めから。 家を買い取るというのも1つの手ですね。 私としては、実家に頻繁に行って、弟の支えになってきました。同時に親の面倒も見ています。 元々は、親が私のために建てた家です。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

現在弟名義の家でしたら、家の名義を、弟から姉にする場合、弟は未だ生きていますので、弟から家族への相続税はかかりません。家の名義を、弟から姉にする場合は、贈与税がかかります。家と土地の価値が5千万円のものでしたら、贈与税は約2千万円です。家の所有者である弟が退去しろと言っているのでしたら、退去するしかありません。

suienn
質問者

お礼

皆さま、回答ありがとうございました。 解決にはまだ至っていませんが、参考にさせていただきます。こういう問題はそう簡単にはいかないと思います。

suienn
質問者

補足

弟が退去しろと言うのであれば、私は弟が弱っても、一切面倒を見ないと言ってます。弟は結婚せずにいて、わがままです。2人兄弟です。 それくらい厳しい態度でいます。父親もそう言ってます。 心が冷たい弟ですね。障害のある私にすることではありません。 法律上は正しいかもしれませんが、兄弟だから、一生涯家に住まわせて貰えばいいのです。 もし退去なら、一切面倒を見ないと決めました。ひどい仕打ちになるので。

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