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戸籍謄本の申請資格

戸籍謄本の申請資格を定める法規は国の法例でしょうか? その法令は何と言う”法令名(題名)”でしょうか? 市区町村の自主的に定める、条例でしょうか?

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回答No.1

  戸籍法 第十条 戸籍に記載されている者、又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000224  

krya1998
質問者

お礼

早速にありがとうございました。 各市区町村の申請の手続きや申請書の書式もほとんど変わらないものなんでしょうね。 ありがとうございました。

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