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給与所得の経費について【確定申告】

確定申告の準備中です。 個人事業主として動いており、給与所得と雑所得があります。 給与は源泉徴収されていません。しかし交通費も全額は出ませんし、かなり仕事のために必要なものを買う必要があります。 このようなものでも経費として引くわけにはいかないのでしょうか。税務局の確定申告のページから出すと、給与所得には経費を入れられない仕組みのようですので…。詳しい方、教えて下さい。

みんなの回答

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.3

こんにちは 「給与所得」の「給与」は相手方に雇用されてもらうものです。 個人事業主が請け負う仕事は基本的には「事業所得」に該当し、かかった経費はその収入から差し引くことになると思います。 例外として、請負のように仕事をしているが外形上雇用関係があるとみられる場合(道具など仕事の環境をすべて発注者が用意しているなどの要件があります。詳しくは参考URLをみてください)があります。 ただ、ご質問者様の場合は仕事のものをご自身で用意されているので、事業所得でいいのではないかと思います。 参考URL:【国税庁】大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)

参考URL:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17094)
回答No.2

給与収入と給与所得は違いますよ。 (給与所得)=(給与収入)-(給与所得控除)-(特定支出控除額) です。 給与所得控除には証明するものは不要であり,金額もある程度大きい(最低でも65万円,最高で220万円)ので,ほとんどの場合にはこれだけで実際にかかった経費を賄えるでしょう。 給与所得控除については https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm 特定支出控除額については https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1415.htm を参考にしてください。

回答No.1

  給与所得者には「給与所得控除65万円」があります。 これが必要経費に値します。 サラリーマンは必要経費が算出しにくいので一括で65万円が認められてます。  

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