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弁護士報酬額
経済利益・・訴えて得た利益や、訴えられた金額と実際に支払うことになった金額の差額 とありますが、現在調停中で金額が決まっていない場合は出すことができないでしょうか?
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noname#252929
回答No.1
弁護士報酬は、着手金と、成功報酬に分かれます。 着手金は、結果に関わらず支払う報酬です。 成功報酬は、経済利益から産出するものです。 なので、弁護士はどんな状態になっても着手金は取ることになります。 さらに最終結果が出る前などで途中で打ち切った場合でもそこまでの内容で得られると推定できる利益分は、経済的利益として請求されることになります。 調停中で、金額が決まらなくたて構わないのです、その前の着手金の支払いはありますので。 そもそも、弁護士の成功報酬額の確定は、裁判や調停なら、それが決まったときになる訳ですから、途中で金額が決まっているわけではありません。
補足
ありがとうございます。 着手金はまだ5万しか払っていません。 弁護士さんを依頼して3年が経ちます。 今は、遺産分割か゛終わりました。 一年近くかかった遺留分減殺請求の調停は不調となりました。 今後双方の話し合いで決まるか、訴訟に入るかのところです。 遺産分割は双方の弁護士の間に立った先生に報酬は支払済です。 今回遺留分減殺請求で私は払う側になりますが、相手側の主張と私が払う金額の差額分を私の担当弁護士へ支払うことになりますか?