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個人事業 海外移住

恐らく2020年の話になると思うのですがわからないことがあります 1月1日時点での住民票がある場所みたいに書いてあったのですが →2019年は自分は日本なので2020年の確定申告は絶対に日本ってことですよね? 2019年12月までに海外に移住完了して2020年の確定申告の時期前ぐらいに帰国して確定申告を済ませるってことですか?(住民税はどうなるのですか?) 周りの人に聞いても確定申告は答えても「海外まではわからないなぁ」とばかり言われます

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17084)
回答No.3

海外にいる人が確定申告をするとしたら 1.e-Taxを使う。しかし日本に住民票がある人のみです。 2.納税管理人を立てて代わりに確定申告してもらう。 3.申告時期中に日本に帰国して普通に確定申告をする。 4.申告期限前に申告してしまう。ただし申告する金額は予定金額ですから,もし年末に計算した金額と違っていたら修正申告が必要になります。 5.税金の還付になることが確実なら,申告期限後でも5年間は好きな時に申告できます。税金を納めることになるのなら期限後申告は延滞税がかかります。 好きな方法を使ってください。 2019年に海外に出国する前に2019年分の住民税はすべて支払っておけばよいでしょう。2020年1月1日時点で国内に住所がなければ,2020年分の住民税はかかりません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

申告は郵送でもe-taxでもできますので、何らかの通信環境がある海外なら帰国する必要はありません。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>2019年は自分は日本なので2020年の確定申告は絶対に日本ってことですよね? その通りです。 >2019年12月までに海外に移住完了して2020年の確定申告の時期前ぐらいに帰国して確定申告を済ませるってことですか?(住民税はどうなるのですか?) 申告時期前申告と言う制度があるので、 税務署に確認してください。 若しくは申告をダリ人立てて行なうか、 e-taxで行なう。 住民税は2020年1月に日本に住所登録地がなければ、 支払義務はないです。

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