60歳定年後の嘱託勤務と老齢年金の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 60歳定年後に嘱託で働いている62歳の者が、年金として年間10万円を受け取っている場合、確定申告による還付金の可能性について調べてみました。
  • 60歳定年後に嘱託で働いている62歳の者が、年金として年間10万円を受け取っている場合、確定申告をすることで還付金を受け取ることができる可能性があります。
  • 60歳定年後に嘱託で働いている62歳の者が、年金として年間10万円を受け取っている場合、確定申告によって還付金がもらえるかどうかを調べてみました。
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  • 締切済み

現在62歳で60歳定年後嘱託で継続して働いています

現在62歳で60歳定年後嘱託で継続して働いています。 同時に今年から老齢年金という年金を年間10万円程貰ってます。 この場合確定申告などすると還付金などあるか調べる事は出来ますでしょうか。

  • homma
  • お礼率84% (744/884)

みんなの回答

回答No.1

  https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl 確定申告作成コーナー ここに入力すれば税金がいくら戻るか判ります。 入力するだけでは確定申告にはならないので何度でも試せますよ。  

homma
質問者

お礼

ありがとうございます。 還付があるなら少額でも受け取ろうと考えています。 試してみます。

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